もらい事故の慰謝料相場と注意点

交通事故

もらい事故の慰謝料相場と注意点

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

自分は注意深く運転していても、相手方が著しく不注意であった場合等では、巻き込まれるような形で事故に遭ってしまうことがあります。自らに全く過失のない「もらい事故」は、交通事故の全件数のうち3分の1程もあるといわれています。
もらい事故に遭ってしまったときに、「自分は悪くないから、慰謝料をたくさんもらえるだろう」と考えてしまいがちですが、もらい事故の交渉は慎重に行う必要があります。安易に示談をしてしまうと、適正な賠償額を受け取れないかもしれません。
ここでは、もらい事故について解説します。

もらい事故と通常の事故の違い

もらい事故とは、被害者に一切の過失がない事故のことです。通常の事故であれば、被害者にも若干の不注意があった等の理由によって過失割合が80対20などとされますが、もらい事故の過失割合は100対0です。
双方に過失割合があるときには、過失に応じた減額(過失相殺)によって賠償金が抑えられることがあり、また自身の過失に応じて相手方の損害についての賠償責任を負います。しかし、もらい事故では過失相殺が行われないので、事故の規模によっては賠償金が高額になりやすいといえます。

もらい事故になりやすい例

もらい事故になりやすい事故の例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 赤信号で停車していたときに後続車に追突された
  • 対向車が車線を越えて衝突してきた
  • 交差点で自車が青信号で進行中に、相手方の車が、赤信号を無視して衝突してきた

上記以外にも、歩道を歩いていた歩行者が車にはねられたときには、被害者に過失がないとされる場合が多いです。

もらい事故の慰謝料相場はいくらか

もらい事故の慰謝料額は事故の規模によって左右されるので、特有の相場のようなものはありません。しかし、基本的に自身の過失による減額がないため、事故による慰謝料の算定額を満額もらえる可能性があります。

交通事故による慰謝料の相場について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料相場

もらい事故ならではの注意点

もらい事故では、自身に過失がある事故よりも注意しなければならない点もあります。
もらい事故で特に注意するべき点について、以下で解説します。

もらい事故は保険会社が示談交渉を行えない

もらい事故では、自分が加入している保険会社に示談交渉を代行してもらうことができません。一方で、相手方は保険会社が示談交渉を行うため、交渉力で不利になるリスクがあります。
このようなことが起こるのは、保険金を払う保険会社は「当事者として」交渉することが可能であるため、自分に対して賠償金(保険金)を支払うこととなる相手方の保険会社は自ら交渉を行えるのに対して、自分の側に過失がない場合、相手方に対する賠償金(保険金)の支払いは発生せず、保険金を払わない自分側の保険会社は無関係な第三者になるので、交渉を代行すると弁護士法に違反するおそれがあるからです。
そのため、もらい事故では弁護士に依頼する必要性が高いといえます。

「もらい事故で過失ゼロだから慰謝料額に心配はない」というのは間違い

もらい事故では過失相殺による賠償金の減額がないため、相手方の提示した慰謝料の金額をそのまま受け入れても良いと考えてしまいがちですが、減額がないからといって本当に十分な金額ではないケースが多いです。なぜなら、交通事故の慰謝料には、以下の3つの基準があるからです。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

これらのうち、自賠責基準は自賠責保険が最低限の補償を行うための基準であり、最も低額になる場合が多いです。
任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている基準であり、公開されていないものの、自賠責基準よりも少し上積みした程度の金額だといわれています。
弁護士基準は過去の裁判の結果に基づいて作られた基準であり、最も高額になる場合が多いです。そのため、本来であれば弁護士基準による補償を行うべきだと考えられますが、保険会社は弁護士が介入するまでは弁護士基準による保険金を提示することはほとんどありません。

もらい事故に見えても過失割合で揉めることがある

もらい事故だと考えられる状況であっても、相手方の保険会社は、被害者に過失があったと主張する場合が多いです。なぜなら、わずかでも被害者に過失があると、その分の賠償金が減額されるからです。
保険会社は交渉の経験が豊富であり、被害者が自身で交渉すると、わずかな過失割合であれば受け入れてしまいがちになってしまいます。そのような事態を防ぐためには、弁護士等の専門家に相談すると良いでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

もらい事故の場合には、保険会社の示談代行サービスを利用できないので、示談交渉を弁護士に依頼するメリットが特に大きいといえます。
さらに、弁護士に依頼することには多くのメリットがあります。それらのメリットについて、以下で解説します。

弁護士に依頼すれば高額の慰謝料を受け取れる可能性がある

弁護士に依頼していただければ、相手方の保険会社が弁護士基準による慰謝料の支払いに応じてくれることが多いため、高額の慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
弁護士が介入すると保険会社の態度が変化するのは、弁護士は裁判による賠償金の請求も視野に入れながら活動するためです。裁判になれば、弁護士基準による請求が認められる可能性が低くありません。また、相手方の保険会社としても、裁判による請求を受けてしまうと労力がかかるため、交渉による解決を望むケースが多いです。

相談のタイミングが早いほどメリットが大きい

交通事故に遭った後で、なるべく早いタイミングでご相談いただけると、より多くの入通院慰謝料を獲得できるようにアドバイスをすることが可能です。
特に通院については、自己判断で回数を減らしてしまったり、不安になって多く通いすぎたりしてしまいがちです。また、入通院が長引くと、相手方の保険会社が治療費の打ち切りを通告してくるケースもあります。
これらによって、適正な保険金を受け取れなくなるおそれがあります。弁護士にご相談いただければ、後で不利にならないように助言できますし、保険会社の対応にも申入れが可能です。

後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

交通事故の結果として、治療をしても回復しない症状等が残ってしまった場合において、弁護士であれば後遺障害等級認定の申請をサポートできるため、より高い等級に認定してもらえる可能性が高まります。
後遺障害等級認定を受けるためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらわなければなりません。しかし、医師は医療の専門家であっても後遺障害等級認定の専門家ではないので、重要な記載が漏れていたり、必要な検査を行っていなかったりすることがあります。また、医師にとって慣れない書類を作成することになるため、思いもよらない誤記載があるケースもあります。
弁護士であれば、後遺障害診断書の書式や、診断書を作成するための検査にも詳しいので、不十分な点については医師に指摘することが可能です。

弁護士費用特約があれば弁護士費用を自己負担なしで依頼できる

弁護士に依頼をするためには弁護士費用が必要であるものの、弁護士費用特約があれば弁護士費用の自己負担を0円にできる可能性があります。
一般的に、自動車保険の弁護士費用特約によって、300万円までの弁護士費用を保険会社に負担してもらうことが可能です。ほとんどのケースでは、弁護士費用が300万円を超えることはないので安心材料となるでしょう。
なお、弁護士費用特約は自動車保険以外の保険にもついている可能性があるので、火災保険等の契約も確認することをおすすめします。

もらい事故の慰謝料に関するQ&A

もらい事故に関してよくある質問について、以下で解説します。

もらい事故に遭いました。怪我なしで物損のみですが慰謝料は請求できますか?

残念ながら、物損のみの事故では、もらい事故であっても基本的に慰謝料は支払われません。なぜなら、交通事故の慰謝料は負傷したことや死亡したこと等について認められるものであり、たとえ大切な車が壊れたとしても、ほとんどの場合において慰謝料が認められないからです。
ただし、法律上は飼い主の所有物とされるペットが負傷・死亡したケースや、事故で弾き飛ばされた車により自宅が破壊されてしまったケース等については慰謝料が認められる可能性があります。

物損事故について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償

もらい事故の慰謝料と休業損害は別々に請求できますか?

もらい事故によって受け取ることができる入通院慰謝料と、休業損害は別のものなので両方請求することが可能です。
休業損害とは、交通事故がなければ働いて得られたはずの収入を保障するものです。自賠責基準では、実際の収入にかかわらず、基本的に1日あたり6100円が支払われます。一方、弁護士基準では、過去3ヶ月の収入から1日あたりの基礎収入を算出し、実際の収入に応じた損害額の支払いとなります。

休業損害について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

もらい事故に遭ったら弁護士にご相談ください

もらい事故に遭ってしまい、ご自身で保険会社と交渉することになってしまった場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
もらい事故では、自分が加入している保険会社に示談交渉を代行してもらうことができません。そのため、交渉の経験が豊富な保険会社と自ら交渉しなければならず、不本意な妥協をさせられてしまうケースが少なくありません。
弁護士であれば、もらい事故について相手方の保険会社と交渉した経験も豊富にあるため、適正な内容での示談を目指すことが可能です。
事故に遭ってしまい、怪我等で辛いときに保険会社と自ら交渉するのは、それだけで大変なことです。自身の治療等に専念するためにも、まずはお電話での相談をご検討ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。