弁護士基準とは|弁護士基準の慰謝料相場

交通事故

弁護士基準とは|弁護士基準の慰謝料相場

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に巻き込まれた場合、被害者としては、相手方に対し、交通事故に伴う精神的な苦痛を慰謝料として請求することができます。
そして、交通事故の慰謝料の算出基準には、①自賠責保険基準、②任意保険会社基準、③弁護士基準の3つの基準があります。慰謝料の金額は、基本的に、自賠責保険基準より任意保険会社基準の方が高額になり、任意保険会社基準より弁護士基準の方が高額になります。
しかし、弁護士に依頼することなく、ご自身で相手方の保険会社と交渉した場合、弁護士基準より低額な保険会社の基準での金額を提示されることが殆どです。ですので、納得のいく慰謝料を得るためには、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士基準とは

「弁護士基準」とは、過去の裁判例などに基づいて設定された基準です。「裁判基準」とも呼ばれています。上記のとおり、基本的には、他の基準で算出した場合より、高額な金額となります。
しかし、被害者自身で示談交渉した場合、相手方保険会社が弁護士基準による支払いを認めることはまずありません。

弁護士基準の入通院慰謝料相場は2種類ある

弁護士基準では、入院期間と通院期間によって定められた入通院慰謝料の2種類の算定表があり、その表を目安にして慰謝料額が算出されることになります。骨折など軽症でない場合は別表Ⅰ、むち打ち症で他覚所見がない場合等の軽傷の場合は別表Ⅱという表を用います。

表の見方ですが、縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の目安となります。

しかし、表は、1カ月単位になっており、ピッタリ1カ月間で治療が終了するわけではありませんので、端数が出るケースが多いかと思います。端数の計算については、日割り計算して算定することが必要です。例えば、通常の怪我で1月と20日通院した場合、2月の通院慰謝料と1月の通院慰謝料の差額を30日で割って、1日当たりの慰謝料を計算し、そこに20日をかけることで、端数(20日分)の通院慰謝料が計算できます。

通常の怪我の場合

それでは、具体的な例を用いて実際に計算してみましょう。
【例:入院1ヶ月、通院4ヶ月、実通院日数60日の慰謝料の計算】

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

縦軸の通院期間(4月)、横軸の入院期間(1月)の期間が交差する箇所の慰謝料の金額は、130万円です。
なお、実通院日数によると通院期間は2カ月となりますが、弁護士基準による慰謝料は「実通院日数」ではなく「通院期間」で計算します。
ただし、通院が長期にわたる場合で通院頻度も少ないような場合には、実通院日数の3.5倍程度の慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。

他覚所見のないむちうち等、比較的軽傷の場合

次に、比較的軽傷の場合についても、計算してみましょう。
【例:入院1ヶ月、通院4ヶ月、実通院日数60日の慰謝料の計算】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

縦軸の通院期間(4月)、横軸の入院期間(1月)の期間が交差する箇所の慰謝料の金額は、95万円です。
通常の怪我の場合(別表Ⅰ)と比べると金額は低くなりますが、自賠責基準や任意保険会社基準よりは増額されることになります。

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弁護士基準の後遺障害慰謝料

交通事故の被害者が後遺症をもたらす傷害を負った場合には、相手方に対し、後遺症慰謝料を請求することができます。
後遺症慰謝料についても、入通院慰謝料の場合と同様、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準があり、基本的には、弁護士基準が最も高額になります。
弁護士基準では、下表のように等級ごとに支払基準が設定されています。

後遺障害等級後遺障害慰謝料
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

弁護士基準の死亡慰謝料

交通事故の被害者の方が死亡した場合,死亡させられたことに対する慰謝料を請求することができ,この場合の慰謝料を死亡慰謝料といいます。
また,死亡慰謝料についても,入通院慰謝料や後遺症慰謝料の場合と同様,自自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準があり、基本的には、弁護士基準が最も高額になります。
弁護士基準では、下表のように亡くなった被害者の属性ごとに支払基準が設定されています。

亡くなった被害者の属性死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親、配偶者2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)2000万~2500万円

自力で弁護士基準による交渉をするのは難しい

被害者自身が示談交渉した場合において、相手方保険会社が弁護士基準による支払いを認めることはまずありません。
相手方保険会社としては、なるべく支払額を抑えたい立場にあるため、保険会社基準以上の金額は支払えないと拒絶されるでしょう。
また、交渉が決裂した場合に個人で訴訟を提起することも非常に困難です。
ですので、慰謝料の増額を希望する方は、交通事故に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士であれば、解決のための必要な知識を持っており、訴訟等の法的手続を視野に入れて交渉することができるため、交渉段階でも、弁護士基準(裁判基準)に基づく解決を認めてもらいやすくなるでしょう。

弁護士基準の慰謝料請求はお任せください

弁護士に依頼した場合の費用を考慮しても、結果的に弁護士に依頼した方が確保できる慰謝料の金額が高額になるケースは珍しくありません。万が一、費用倒れになる可能性が場合には、ご依頼いただく前にその事実をお伝えしていますのでご安心ください。また、ご自身が加入している保険に「弁護士特約」という制度が付いていると、保険会社が弁護士費用を補償してくれるため、費用の心配なく弁護士のサポートが受けられます。
弁護士に依頼することなく、ご自身で相手方の保険会社と交渉した場合、弁護士基準より低額な保険会社の基準での金額を提示されることが殆どです。ですので、納得のいく慰謝料を得るためには、ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。