同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

交通事故

同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

同乗していた自動車が交通事故に遭ってしまった場合、誰に対して慰謝料や治療費を請求することができるのでしょうか。以下では、同乗中に交通事故に遭ってしまった人が慰謝料等を請求する場合の注意点等をご説明いたします。

同乗中に事故に遭ったら、だれに慰謝料を請求すればいい?

同乗中に交通事故に遭ってしまった場合、同乗者は、同乗していた自動車の運転者と交通事故の相手方に対して、慰謝料等を請求することが考えられます。同乗していた自動車の運転者に請求するのか、それとも交通事故の相手方に請求するかどうかについては、同乗していた自動車の運転手に過失があるかどうかによって異なります。

運転者に過失がない場合

同乗していた自動車の運転者に過失がない場合には、慰謝料等の請求相手は、交通事故の相手方となります。

運転者と加害者双方に過失がある場合

同乗していた自動車の運転者と交通事故の相手方双方に過失がある場合には、同乗していた自動車の運転者と交通事故の相手方に対して慰謝料等を請求することができます。この場合、同乗していた自動車の運転者と交通事故の相手方は、共同不法行為によって同乗者に損害を与えたという関係にあります。

単独事故、または相手に過失がない場合

同乗していた自動車の単独事故、または、交通事故の相手方に過失がない場合には、同乗していた自動車の運転者に対して慰謝料等を請求することができます。

家族が運転する車への乗車や好意同乗の場合でも慰謝料を請求できる?

好意同乗とは、自動車の運転者が好意で第三者を、自分の運転する自動車に無償で乗せることをいいます。

夫が運転する自動車に乗って怪我をした場合や自分が運転する自動車に乗っていた子どもが怪我をした場合等、好意同乗の場合でも、交通事故の相手方に対して慰謝料等を請求することができます。好意同乗であったということのみで同乗者の慰謝料が減額されることはありません。

対人賠償責任保険に加入している場合には、自賠責保険の範囲を超える部分についても保険金が支払われることになります。

被害者の過失の有無と慰謝料への影響

同乗していた自動車が交通事故に遭い、その交通事故について、ドライバーに過失がある場合には、ドライバーに対して慰謝料を請求することができます。他方、ドライバーに過失がない場合には、交通事故の相手方に対して慰謝料を請求することができます。

加害者とドライバー双方に過失がある場合には、加害者とドライバー双方に慰謝料を請求することができます。

同乗者が子供でも慰謝料はもらえる?

同乗していたのが子どもであったとしても、慰謝料等の請求をすることは可能です。その子どもが幼くて痛み等を表現することができない場合であっても同様です。子どもであることを理由に慰謝料を減額されるということはありません。 子どもの慰謝料を請求する場合には、親が代理となって請求することができます。

同乗者の慰謝料相場

同乗者が、同乗していた自動車の運転者若しくは交通事故の相手方に請求する場合、慰謝料の金額は、同乗していたかどうかで変わることはなく、同様の方法により算出されます。同乗者であるからという理由で減額されることはありません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

過失により慰謝料が減額されることもある

以下のようなケースの場合、同乗者の慰謝料が減額される可能性がありますので、ご紹介いたします。
以下のほかにも、同乗者が運転者に対してしつこく話しかけた場合や大音量で音楽をかけた場合等には、同乗者にも過失があるとして、慰謝料が減額される可能性があります。

運転者が飲酒運転だと知っていた

同乗者において、運転者が飲酒運転を行っていると知っていた場合には、慰謝料が減額される可能性が高く、事案によっては、20%から40%も慰謝料が減額されることもあります。
同乗者において、運転者が飲酒運転を行っていると知っていた上で同乗していたようなケースを、危険承知型と説明されることがあります。

運転者が無免許だと知っていた

同乗者において、運転者が無免許で運転していると知っていた場合には、慰謝料が減額される可能性が高く、事案によっては、20%から40%も慰謝料が減額されることもあります。
このようなケースも、運転者が飲酒運転を行っていると知っていた上で同乗していたようなケースと同様、危険承知型と説明されることがあります。

危険な運転を止めなかった・煽った

同乗者において、運転者が危険な運転をしていたにもかかわらずそのような運転を止めなかった、又は運転を煽った場合には、慰謝料が減額される可能性が高く、事案によっては、10%から50%も慰謝料が減額されることもあります。 このようなケースは、危険関与・増幅型と説明されることがあります。

同乗者も弁護士費用特約を使える?

同乗していた自動車の運転者が弁護士費用特約に加入していた場合、弁護士費用特約の補償対象は、運転者、運転者の家族(配偶者や子等)のみならず、同乗者も含まれます。
したがって、同乗者は、同乗していた自動車の運転者が加入する弁護士費用特約を使用することができます。

同乗者の慰謝料に関する判例

同乗者の慰謝料が減額された判例

加害者は、自動車運転免許証の交付を受けていないにもかかわらず、午前4時頃に時速約93kmないし98kmの速度で運転し、前方を注視せず、的確なハンドル操作を怠る等した上、アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏み、交通事故を起こし、被害者を死亡させた裁判例があります(岐阜地判平成25年7月19日)。

この裁判例において、被害者には、加害者が無免許であることを知りながら自動車を貸したこと、加害者が速度違反の状態で運転していた助手席に同乗していたこと、シートベルトを着用していなかったこと等の事情があると認定した上で、被害者の慰謝料の減額を認めました。

本件は、被害者は、交通事故発生の危険が極めて高いような客観的事情を知りながらも、あえて加害者が運転する自動車に同乗した事案であり、危険承知型として慰謝料の減額を認めました。

同乗者の慰謝料が減額されずに済んだ判例

被害者は、飲酒した年長の加害者に運転を代わるよう求められたが、加害者が飲酒したということもあり、いったんは拒否しました。しかし、被害者の運転では約束の時間に間に合わない可能性が高く、被害者車内には危険な運転をやめるように言えない雰囲気があり、被害者は加害者に運転を交代せざるを得なかったため、加害者に運転を交代したところ、交通事故を起こしてしまったという事例があります(東京地判平成24年7月18日)。なお、その自動車には、被害者と加害者以外に、加害者に親しい者も同乗していたのですが、その者でさえ加害者に対して速度を落とすように注意することはなかったという事情があります。

この裁判例において、被害者は、加害者から運転を代わるように強く迫られ逆らえなかったこと、危険な運転をやめるように言えない雰囲気であったこと等の事情を考慮した上で、被害者の慰謝料の減額を否定しました。

同乗者の事故は揉めやすいので弁護士にご相談ください

運転者と同乗者の関係や、同乗者特有の過失については、複雑である場合がほとんどです。加害者との関係でも、同乗者という事情は争点になることが多いのです。

弊所の弁護士は、これまで、同乗者の代理人として慰謝料等を請求し、高額な慰謝料を獲得してきました。同乗者に関する問題を多く取り扱った実績のある弊所の弁護士であれば、少しでもご依頼者様のお力になることができると存じます。
まずは、お気軽にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。