症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

交通事故

症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故により怪我をして、治療を受けている際に、「そろそろ症状固定ですかね?」などと言われることがあります。この症状固定、治療費や慰謝料などの損害賠償の金額に大きく関わるものなので、相手保険会社から「症状固定」という言葉が出てきた時には注意しなければなりません。このページでは、症状固定について解説します。

症状固定とは

症状固定とは、治療を続けた結果、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならないという状態に至ることを言います。症状固定前については怪我の治療に対する賠償、症状固定後については後遺障害に対する賠償と、症状固定の前後で賠償の内容が異なります。

症状固定を決めるのは医師

症状固定になるということは、それ以上治療しても改善の見込みがないことから医学的な治療の必要性が認められないということであり、それを判断するのは治療を担当する医師です。そのため、保険会社から「そろそろ症状固定ですかね?」というように打診されても、答えたり応じたりする必要はありません。まだ痛みなどの症状があるのであればもっと治療を続けたい旨を医師に伝えた上で、治療継続の必要性と症状固定の時期について医師の判断を仰ぎましょう。

症状固定と言われたが痛みがある場合は通院してよいのか

症状固定後も痛み等の症状が残っていて治療を受けたい場合、自費での通院になってはしまいますが、通院は可能です。症状固定後の通院については入通院慰謝料の算定要素となる入通院期間には含まれませんが、後遺障害の認定との関係では、後遺障害認定申請や異議申立ての際に、症状固定後にも通院したという事情が考慮される場合があります。

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症状固定時期は賠償額に大きく影響する

治療費を相手保険会社が負担するのは症状固定時までの治療ですし、治療開始から症状固定までの間の入通院期間の長さは、入通院慰謝料の金額に大きく影響します。そのため、相手保険会社の言うがままに症状固定にしてしまうと、本来受け取れるはずだった治療費や慰謝料より少なくなってしまいます。また、治療期間が本来必要な期間より短くなってしまうことで、後遺症が残った場合に後遺障害として認定される可能性が下がることにもなりかねません。

症状固定の前後で支払われる慰謝料が異なる

・症状固定前の慰謝料
症状固定前の損害について支払われるのは、入通院慰謝料(傷害慰謝料)です。その他、症状固定前の損害に対する賠償として支払われるのは、治療費、入通院の交通費、休業損害などです。

・症状固定後の慰謝料
症状固定後に支払われる可能性がある慰謝料は、後遺障害慰謝料です。症状固定時に残存する後遺症が後遺障害として認定された場合に支払われます。その他、症状固定後に後遺障害が残ったことによる損害に対する賠償として支払われるのは、逸失利益、車いすや義手・義足の費用などです。

症状固定後の流れ

症状固定時点で特に症状がない場合は、損害額の交渉に進みます。症状固定時に事故による後遺症が残っている場合は、医師にその後遺症の内容について診断してもらい、後遺障害診断書を書いてもらいます。そして、治療中の診断書や画像などとともに提出し、後遺障害認定申請を行います。

症状固定についてのお悩みは弁護士にご相談ください。

症状固定は、怪我の治療に必要な治療を受けられるか、また適正な損害賠償を受けられるかにもかかわる、重要な問題です。それにもかかわらず、相手保険会社からの提案を言われるがままに受け入れてしまい、損をしてしまっているケースも少なくありません。弁護士にご相談・ご依頼いただければ、必要な治療期間の検討や相手保険会社との交渉など、症状固定問題を含む問題を解決し、交通事故の被害者が適正な賠償を受けられるよう尽力いたします。ぜひ一度ご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。