交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

交通事故

交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故で怪我をすると、多くの場合、加害者の加入している任意保険会社(以下、単に「保険会社」といいます。)が病院に治療費を支払って入院・通院することになります。しかし、治療を続けていると、保険会社から「そろそろ治療も終わる頃でしょうか?」というように治療の打ち切りを打診されることがあります。それが何を意味するのか、どう対処すればいいのかについて解説します。

治療打ち切りとは

保険会社が打診してくる治療の打ち切りというのは、正確には治療費の打ち切りです。治療を続けるのは被害者の自由だが、保険会社が病院に治療費を支払う形での治療は終わりにしますよ、という打診になります。

治療費の打ち切りと症状固定の違い

治療費の打ち切りと症状固定は異なるものです。症状固定は、怪我について治療を続けた後、それ以上治療を続けても改善が見込まれない状態に至ることで,それを決定するのは治療を担当した医師です。治療費の打ち切りは治療の終了ではなく、治療継続による改善の見込みがあれば,症状固定まで自費による通院治療を続けることができます。

保険会社が治療費の打ち切りを迫る理由

保険会社としては,延々と治療費を支払い続けることを避けるため,治療費の打切りを打診してきます。また,上記のように治療費の打ち切りと治療の終了は異なるものですが,往々にして保険会社は治療費の打切りだけでなく,治療自体ももう終了してよい頃ではないか,と言ってきます。入通院慰謝料や通院交通費は,事故による怪我の治療に必要な期間の入通院に対応する補償がなされることになるため,早期に治療自体を終了することになれば,その分だけ保険会社としては治療費だけでなく,入通院慰謝料や通院交通費についても支払う金額が少なくて済みます。

そのため,保険会社は治療の終了を迫ってきますし,被害者が治療を続けたいと言った場合も,治療費の支払いは打ち切ろうとします。

まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを迫られた場合の対処法

弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう

保険会社の負担で治療を継続するには,弁護士に依頼して交渉してもらうことが有効です。弁護士は,事故の内容や症状・治療の経過などの事情から,治療を継続する必要性が高いことを主張するなどして,治療費の負担期間を延長するよう,保険会社と交渉します。

自身で延長交渉を行う

治療費の負担期間について,被害者自身で交渉することもできます。しかし,プロである保険会社の人の言う打ち切りの時期やその理由に対し反論を考え,ご自身で交渉するということのハードルは高く,また,実際にご自身で交渉をしても,うまくかわされて延長には応じられないという対応をされてしまうことも多いです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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治療打ち切りの連絡を無視したらどうなる?

治療打ち切りの連絡を無視してしまうと,打ち切りについて異論がない,受け入れたとみなされ,保険会社から病院に治療費の支払いの対応を終了するという連絡がされるなどして,そのまま治療費の支払いを打ち切られてしまう可能性が高くなります。そのため,治療打ち切りの連絡があったら無視せず,治療を続けたい場合はその旨を伝えなければなりません。

打ち切り後も自費で通院を継続すべきか

上記のように,治療費の打ち切りがあったからといってただちに治療の終了や症状固定となるものではありません。症状固定は,治療を継続することで改善の余地があるかについて医学的観点から判断して決定されるものです。

後で述べるように,治療費打ち切り後の自費通院について保険会社に請求することはできますが,必ずしも自費通院による治療費の支払いを受けられるとは限りません。しかし,治療費打ち切りの時点でまだ痛み等の症状が残っており,治療により改善する可能性が高いのであれば,治療を続けるべきでしょう。また,症状固定までの治療期間の長さは後遺障害認定申請の際に怪我と症状の程度について判断する事情の1つとなります。

そのため,打ち切り後も通院を継続すべきかについては,治療による改善の見込みなどについて医師と相談しながら決めるようにしましょう。

治療費を立て替えるお金がない場合

治療費打ち切り後,症状固定までの間に自費で通院する場合,健康保険を使って自己負担分は立て替える,自身が加入する保険に人身傷害保険が付いていればそれを使う,などの方法があります。

健康保険を使う場合,加害者の行為によって負った怪我の治療であることを示すため,第三者行為の傷病届という書類を提出することになります。

治療費打ち切り後に健康保険を使って治療を受けた場合は症状固定までの自己負担分を保険会社に請求することになりますが,保険会社が治療費を負担すべき期間(客観的・医学的にみて治療に必要な期間)がいつまでかということについて争いとなることも少なくありません。

交通事故の治療の打ち切りを迫られたら、弁護士に相談してみよう

保険会社からの治療の打ち切り打診に始まる治療期間や治療費負担の話は,症状の改善に向けて適切な治療を受けることができるか否か,また慰謝料なども含む適切な補償を受けることが否かに関わる重要な話です。しかし,客観的・医学的な治療の必要性の有無など,専門家でなければ適切な主張・反論をしながら交渉することが難しいのも事実です。

弁護士にご依頼いただければ,事故態様や症状の推移などの事情を挙げながら治療の必要性が高いことを主張し,治療期間を延長するよう交渉することができます。治療の打ち切りを迫られたら,弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。