慰謝料が1日8600円で提示されていたら注意!増額の可能性あり

交通事故

慰謝料が1日8600円で提示されていたら注意!増額の可能性あり

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭ってしまい、入院や通院をした方には、保険会社から入通院に対する慰謝料が支払われます。その金額について、「1日あたり8600円」であるという噂があるようです。
しかし、もしも保険会社から1日8600円の慰謝料を提示された場合には、示談を成立させることは思いとどまっていただきたいです。なぜなら、1日8600円の慰謝料は最低限の基準であることが少なくないため、このまま示談に応じると適正な慰謝料にならないおそれがあるからです。
ここでは、入通院慰謝料について、1日8600円であった場合の対応を解説します。

慰謝料が1日8600円(旧8400円)になるのはなぜ?

交通事故の慰謝料が1日8600円になるという噂は、自賠責保険における入通院慰謝料の計算方法を根拠として広まったと考えられます。
自賠責保険から保険金が支払われる場合において、入通院慰謝料は1日あたり4300円(令和2年3月31日までの事故については1日あたり4200円)です。また、以下の日数を比較して、少ない方の日数を採用します。

  • 治療期間の日数
  • 治療期間のうち実治療日数の2倍の日数

これらの日数のうち、実治療日数の2倍の日数の方が少なければ、結果的に「実治療日数の1日につき8600円」が支払われる計算になります。
ただし、治療期間の日数の方が少なければ、「1日8600円」にはなりません。

通院回数を増やした分だけ慰謝料がもらえるわけではない

入通院慰謝料の計算のときに、必ず通院や治療した日数に比例して慰謝料が増えるわけではありません。なぜなら、治療の必要がないのに通院して治療を受けようとすれば、過剰通院として慰謝料を減額されるケースがあるからです。
入通院慰謝料は、交通事故による負傷で入通院を強いられたことに対する慰謝料であり、必要のない入通院には支払われません。「保険金を増やしたいから」といった理由や、「不安だから」といった理由で入通院をせずに、医者の指示に従うようにしましょう。

適切な通院頻度はどれくらい?

適切な通院頻度について考えるときには、まず、医師の指示に従うことが重要です。医師の指示に反して通院しても、しなかったとしても適切ではなく、入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。
入通院慰謝料を計算するときには、週に2~3回程度の通院が望ましいです。しかし、医師の指示により自宅で安静にするケースもあるので、気にしすぎないようにしましょう。

自賠責には120万円の限度額がある

自賠責保険から支払われる保険金には限度額があります。慰謝料だけでなく、治療や休業等に支払われる保険金の限度額は120万円です。
そのため、交通事故によって仕事を休んだことに対する補償として保険金が支払われると、それだけ限度額に近づいてしまうため、慰謝料の支払いが減るおそれがあります。
120万円の限度額を上回った分については、相手方が加入している任意保険から支払われるのが一般的です。そのため、保険金の支払いが120万円に収まらなくなると、自社の負担が重くなる任意保険会社は入通院等について厳しく審査するようになると考えられます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士基準なら自賠責基準の入通院慰謝料を上回る可能性大

弁護士に依頼すれば、1日8600円を大幅に上回る入通院慰謝料を受け取れる可能性があります。
そもそも、入通院慰謝料が1日8600円であるという噂は、自賠責保険で支払われる際に用いられている「自賠責基準」を根拠としています。しかし、自賠責基準は最低限の補償をするための基準です。一方で、弁護士が慰謝料を請求するときに用いる「弁護士基準」であれば、過去の裁判例などを根拠としているため、適正な慰謝料を請求することができます。
ただし、自身の過失割合が高いケースでは、自賠責基準の慰謝料の方が高額になることがあります。

1日8600円の慰謝料が貰えるのは治癒・症状固定までの「治療期間」のみ

入通院慰謝料を受け取ることができるのは、完全に症状がなくなったとき、あるいは、治療を続けても症状がこれ以上は良くならない状態(症状固定)と診断されたときまでです。医師から症状固定であると診断された場合には、その後に病院で治療を受けたとしても治療費や慰謝料を支払ってもらうことはできません。
相手方の保険会社から「そろそろ治療終了の時期ではないですか?」といった質問をされることがありますが、これは、自社の支払い負担を抑えるといった保険会社の狙いがあるためです。
しかし、症状固定を診断できるのは医師だけなので、保険会社の打診には安易に応じないようにしましょう。

後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料が請求できる

症状固定後に残った症状等について、後遺障害であるとして等級認定されれば後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料とは別枠で支払われます。また、弁護士が介入すれば自賠責基準よりも高い弁護士基準の後遺障害慰謝料を請求でき、相手方の任意保険会社から、自賠責保険から支払われる金額を上回った分について支払ってもらうことができます。

後遺障害等級認定の申請方法

慰謝料が1日8600円から増額した事例

当該事案は、被害者が停車中に、後続車両に追突されたという事故です。
被害者は、頚椎捻挫による首の痛みに加え、右膝・左膝と右足関節の打撲による痛みを負ってしまいました。しかし、相手方の保険会社は、骨折等に比べて軽度の負傷であること等から、約45万円の示談金を提示しました。
私たちは、被害者の負傷は複数個所であり、通院治療中の精神的苦痛は相応のものであったと主張し、骨折等の場合と同じ基準による慰謝料の支払いを受けることができました。そして、被害者が主婦としての家事等ができなかったことに対する補償も認めさせて、合わせて約90万円の支払いを受けることができました。

保険会社から「1日8600円」と提示されたら、弁護士へご相談ください

保険会社から示談金が提示されたときに、入通院慰謝料が1日あたり8600円やそれに近い金額であったときには、弁護士にご相談ください。 特別な事情がないときに、入通院慰謝料が1日8600円に近い金額になるということは、自賠責基準に近い基準によって慰謝料が計算されていることになります。これは、多くの場合において、弁護士基準よりも低い金額に抑えられていることになります。
弁護士基準による慰謝料を支払ってもらうためには、弁護士に依頼する必要があります。慰謝料が低額であると感じたら、まずはお電話でご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。