交通事故の慰謝料を計算する方法

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交通事故の慰謝料を計算する方法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の損害賠償というと、治療費、仕事を休んだ分の補償(=休業損害)などさまざまな費目がありますが、特に【慰謝料】がどのくらい支払われるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

交通事故で発生し得る慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。ここでは、そもそも【慰謝料】がどんなときに支払ってもらえる賠償金なのか、どのように計算されるのかといったことから、計算に用いる“算定基準”と詳しい計算方法、慰謝料相場などについて、順番にお伝えしていきます。

慰謝料の計算方法は算定基準により異なる

交通事故の慰謝料の計算について理解を深めるためには、まず3つの“算定基準”について知る必要があります。

自賠責基準
被害者に対して自賠責保険から賠償金が支払われる場合の基準で、最低限の補償金額になります。

任意保険基準
加害者の任意保険会社が使う基準で、自賠責基準と同程度かやや高額な算定額となります。

弁護士基準
過去の交通事故の判例をもとにした基準で、最も適正な金額を導くことができます。基本的に上記の2つよりも高額になります。

金額の大小についてもおおまかに触れましたが、どの基準を用いるかで金額は変わってきます。
では、もう少し具体的に3種類の慰謝料について、算定基準ごとの金額を比較してみましょう。金額の差がより明らかになりますので、しっかりと押さえておきたいところです。
なお、任意保険基準は、各会社が独自に設けているものですので、以降では省略することとします。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、被害者が、交通事故の怪我の治療のために受けた精神的苦痛に対する賠償です。入院・通院の期間や日数に応じた金額が支払われます。

自賠責基準の計算方法

自賠責基準では、入院・通院1日につき4300円で計算します。
“入院・通院1日につき”としましたが、実際には次のようなルールが設けられています。

《ルール》(ア)・(イ)のうち、どちらか少ない“日数”をもとに計算する。
(ア) 入院期間+通院期間の総日数
(イ) (実際の入院日数+実際の通院日数)×2

では、例を式にあてはめて計算してみましょう。

入院期間1ヶ月(30日)・通院期間6ヶ月(180日)のうち90日通院した場合の計算例

まず、(ア)・(イ)にあてはめます。

(ア) 入院期間1ヶ月(30日)+通院期間6ヶ月(180日) = 210日
(イ) (実際の入院日数30日+実際の通院日数90日)×2 = 240日

どちらか少ない“日数”を採用しますから、(ア)の210日に4300円を掛けて、この例の場合は90万3000円が算定額となります。

もっとも、自賠責保険の傷害部分(治療費、入通院慰謝料、休業損害等)の補償上限額は120万円と決まっているため、ほかの費目が高額になると、慰謝料算定額の満額をもらえない可能性もあります。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている、『入通院慰謝料算定表』を使って、入通院の“期間”をもとに算定します。今でこそ、弊所のホームページをはじめ、インターネット上などで簡単に確認できますが、その大元となっているのは裁判所や弁護士も参考にしている書籍であるという点がポイントです。
表の横軸が入院期間、縦軸が通院期間を示しており、基本的にはそれぞれが交わるマスの金額が算定額となります。

むちうち等の軽傷と、通常の怪我の場合で参考にする表が異なる

『入通院慰謝料算定表』は、通常の怪我を負った場合に参照する「別表Ⅰ」、むちうち等、比較的軽傷といえる怪我を負った場合に参照する「別表Ⅱ」の2つに分かれています。

例えば、骨折を負った場合を想定すると「別表Ⅰ」を使うことになり、先ほどの例(入院期間1ヶ月(30日)・通院期間6ヶ月(180日)のうち90日通院)を使って算定額を出してみると149万円になります。

弁護士基準には自賠責基準のような上限額の設定はありません。したがって、過失相殺等の事情がなければ算定額を満額もらえると考えられるため、この例の場合、自賠責基準(90万3000円)と弁護士基準(149万円)の算定額の差額は58万7000円になることがわかります。

表の期間以上の入院・通院があった場合

『入通院慰謝料算定表』は、入院期間・通院期間がそれぞれ15ヶ月までの算定額しか記載がありません。では、入院期間・通院期間が16ヶ月以上に及んだ場合は、どのように計算するのでしょうか。
答えは、15ヶ月の基準額と14ヶ月の基準額の差額を16ヶ月以降の1ヶ月分として、15ヶ月の基準額に足していくこととなります。

通常の怪我の場合で、①入院のみ16ヶ月の場合、②通院のみ16ヶ月の場合を例に計算すると、以下のようになります。

①入院のみ16ヶ月の場合
(15ヶ月の基準額340万円-14ヶ月の基準額334万円=6万円)+340=346万円

②通院のみ16ヶ月の場合
(15ヶ月の基準額164万円-14ヶ月の基準額162万円=2万円)+164=166万円

通院日数が少ない場合

基本的に、自賠責基準は通院の“日数”を、弁護士基準は通院の“期間”をもとに計算されるため、前者の場合、ダイレクトに影響が出ることが予想できます。
つまり、自賠責基準を使った計算では、通院日数が少ないほど算定額も少なくなります。

他方で、弁護士基準を使う場合でも、怪我の程度や治療の内容に照らして通院日数が少ないといえるときには、実際の通院期間ではなく通院日数の3~3.5倍※1を通院期間として計算するケースもあり、その場合、実際の通院期間をもとにした計算で導かれる算定額よりも低額になるでしょう。

もっとも、慰謝料額をつり上げるために過度な通院をするのは避けるべきです。必要性のない、不適切な通院頻度で治療を続けた場合、“過剰診療”とみなされるおそれがあります。そうなると、通院期間相当の慰謝料額を支払ってもらえないどころか、“過剰”とみなされた分の治療費が自己負担になってしまいます。
医師の指示に従い、適切な頻度で通院することを心がけましょう。

※1:通常の怪我の場合は3.5倍、比較的軽傷の場合は3倍

リハビリのための通院について

リハビリは、交通事故で負った怪我の症状改善を目指した“治療”の目的で行われるものです。そのため、リハビリのための通院期間・日数も、入通院慰謝料の算定対象となります。
ただし、症状固定(これ以上治療しても症状改善が見込めないと判断されること)後のリハビリは、 目的が“治療”とはいえないため、入通院慰謝料の算定対象にはなりません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は、交通事故で“後遺障害”が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償です。賠償を受けるための最大のポイントは、後遺症が“後遺障害”に該当するとの認定を受けた証として「後遺障害等級」を獲得することであり、基本的には獲得した等級に応じて支払われる金額が決まっています。

自賠責基準の後遺障害慰謝料

以下の表から、何級を獲得したらいくらの後遺障害慰謝料が支払われるのか、自賠責基準の算定額を確認することができます。
1級、2級を獲得した者のうち、介護を要する場合は算定表が分かれていること、1級から3級までに該当する者のうち、被扶養者がいる場合はいない場合に加えて高額になっていることが特徴です。

後遺障害等級自賠責基準
1級(被扶養者あり)1650万円(1850万円)
2級(被扶養者あり)1203万円(1373万円)

※介護を要する者

後遺障害等級自賠責基準
1級
(被扶養者あり)
1150万円
(1350万円)
2級
(被扶養者あり)
998万円
(1168万円)
3級
(被扶養者あり)
861万円
(1005万円)
4級737万円
5級618万円
6級512万円
7級419万円
8級331万円
9級249万円
10級190万円
11級136万円
12級94万円
13級57万円
14級32万円

弁護士基準の後遺障害慰謝料

下表は、弁護士基準での等級ごとの算定額を示したものになります。自賠責基準のように介護を要するか否か、被扶養者がいるか否かによって金額は分かれておらず、また、全体的に自賠責基準よりも高い算定額となっていることがわかります。

後遺障害等級弁護士基準
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

死亡事故慰謝料の計算方法

死亡慰謝料は、死亡事故の被害者本人と、被害者を失った遺族や近親者が負った精神的苦痛に対する賠償です。死亡慰謝料も後遺障害慰謝料のように支払金額の相場がありますが、算定基準によって考え方が異なります。次項以降、詳しい解説をみていきましょう。

自賠責保険基準の死亡慰謝料

自賠責基準を使った計算では、被害者本人のための慰謝料と、遺族のための慰謝料とで相場が分かれており、支払われる金額が明確に決まっています。

被害者本人のための慰謝料:一律400万円(2020年4月1日より前の事故であれば350万円)

遺族のための慰謝料:請求権者の人数に応じた金額 + 被害者に被扶養者がいれば200万円
(請求者1人:550万円
(請求者2人:650万円
(請求者3人以上:750万円

なお、遺族のための慰謝料の請求権者にあたるのは、被害者の父母、配偶者、子供に限られます。

弁護士基準の死亡慰謝料

弁護士基準では、被害者本人の家庭内での属性によって相場が決まってきます。自賠責基準との違いは、慰謝料相場が被害者本人分と遺族分の合算となっていること、被害者の属性が同じでも、個別の事案によって相場よりも算定額が増減する可能性があることです。

被害者死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)2000万~2500万円

交通事故の慰謝料計算は弁護士にお任せください

交通事故における3つの慰謝料と、算定基準別の計算方法について説明してきましたが、基本的には弁護士基準を使った計算が一番高額になることがわかりました。

もっとも、交通事故の示談交渉では、いわばその道のプロである保険会社のフィールドで争うことになりますから、一般の方が個人で交渉する場合、保険会社に有利な方向で事が運びやすいといえます。交渉相手は加害者側の保険会社ですから、被害者に寄り添ってくれることは少なく、また、できるだけ支払額が大きくなるのを避けたいので、「弁護士基準で計算して欲しい」と加害者側に主張しても、受け入れてもらえることはありません。

しかし、弁護士が介入した場合は違います。交渉で解決できずに裁判にもつれこむと、今度は弁護士が得意とするフィールドで争うことになり、訴訟費用含め加害者側保険会社の損害額が大きく膨らむおそれがあるからです。つまり、示談交渉を始めから弁護士が対応することで、裁判で争うよりも交渉で妥結案を探るのが得策として、弁護士基準を使った計算をしてくれる可能性が出てくるのです。

弁護士基準は、弁護士が介入して初めてその効果を発揮するものです。最も適正な慰謝料額を支払ってもらうことができる可能性が高まるとともに、紛争の長期化を回避し得るというメリットもありますので、慰謝料の計算について不安がある方は、一度弁護士法人ALGへご相談いただければと思います。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。