交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

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交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の慰謝料の上限額として、「120万円」という数字を目にしたことのある方がいらっしゃると思います。
「そんなに少ないのか!」と驚かれたかもしれませんが、これは、「交通事故に遭っても慰謝料は120万円までしかもらえない」ことを意味する数字ではありません。
ここでは、「120万円」という数字について、何の上限なのかを詳しく解説します。

慰謝料120万円は自賠責保険の限度額

自賠責保険の限度額として「120万円」という数字が挙げられますが、これは「傷害部分」の限度額です。「傷害部分」とは、治療費や入通院したことに対する慰謝料(入通院慰謝料)等のことであり、ここには、後遺障害が残ったことへの慰謝料(後遺障害慰謝料)や死亡したことへの慰謝料(死亡慰謝料)は含まれません。
後遺障害慰謝料と死亡慰謝料について、自賠責保険の限度額は以下のとおりです。

  • 後遺障害慰謝料…75万円~4000万円
  • 死亡慰謝料…3000万円

120万円に含まれるのはどんなもの?

自賠責保険で120万円を上限としている「傷害部分」には、以下のものが含まれています。

  • 治療費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 文書費

上記から分かるとおり、120万円は慰謝料だけの上限ではなく、治療費等も含めた金額の上限です。

慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?

傷害部分の賠償額が120万円を超えたときの対応は、相手方が任意保険に加入しているか否かで変わってくることになります。相手方が任意保険に加入していれば、120万円を超えた分を相手方の任意保険に請求し、加入していなければ相手方に直接請求します。

加害者が任意保険に入っている場合

加害者が任意保険に加入している場合には、傷害部分が120万円を超えた分を相手方の任意保険に請求することができます。
しかし、相手方の保険会社は営利企業であり、基本的に保険金の支払いを抑えようとします。そのため、各社が設けた「任意保険基準」という独自の基準によって慰謝料を計算し、自賠責保険から支払われる金額に少し上乗せした程度の金額を提示してくるケースが多いです。
自賠責保険から支払われるのは「最低限の補償」であるため、弁護士が保険会社に対し交渉すれば、より高額な慰謝料を受け取ることができる可能性があります。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に加入していない場合には、傷害部分が120万円を超えた分を加害者本人に直接請求します。
しかし、相手方が交渉に快く応じてくれる可能性は低いです。また、任意保険に加入していない相手方は、お金に困っているケースが少なくなく、仮に多額の請求を行っても、そもそもお金がないから払えないという事態が想定されます。
そこで、治療費を立て替え払いするときに健康保険を利用する等、なるべく自賠責保険の上限を上回る支払いをしないようにすることが防衛策となり得ます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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限度額の120万円を超えた場合の請求方法

交通事故による傷害部分が120万円を超えた場合には、基本的に相手方の任意保険会社に請求を行います。相手方の任意保険会社は、自賠責保険から支払われる金額も含めて支払いを行い、後で任意保険会社が自賠責保険会社に請求を行うことになります。
しかし、あえて先に自賠責保険に対して支払いを請求する方法もあります。この場合には、相手方の任意保険会社などに対して、120万円を超えた分の請求をすることとなります。

先に自賠責に請求する方法

相手方の任意保険会社に賠償金を請求する前に、自賠責保険に対して請求する方法を「被害者請求」といいます。一方で、相手方の任意保険会社に賠償金を請求して、任意保険会社が自賠責保険に対して請求する方法を「加害者請求」といいます。
「被害者請求」の場合、自賠責保険から支払われる上限額を超過した賠償金は、改めて任意保険会社に請求しなければなりません。そのため、「被害者請求」は「加害者請求」よりも手間がかかります。
しかし、「被害者請求」であれば、示談交渉の結果を待たずに、より早い時点で自賠責保険から賠償金を支払ってもらえる等のメリットがあります。また、ご自身で資料を選別することができることも被害者請求の特徴であるといえます。

自分にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?

例えば、「傷害部分」に該当する損害額が180万円であり、他の損害は発生しなかったときに、自分に過失が4割あったとします。
自分に過失が4割あると、通常であれば過失相殺により賠償金は4割減額されて108万円になります。しかし、自賠責保険の支払いについては、例外として自分の過失割合が7割に達するまで過失相殺が行われません。そのため、自賠責保険の「傷害部分」の限度額である120万円が支払われます。
なお、任意保険会社は自賠責保険から支払われる金額よりも低額な賠償金を支払ってはならないとされており、相手方の任意保険会社に請求すれば、過失相殺を適用した金額ではなく120万円を支払ってもらえます。

慰謝料額が提示されたらまずは弁護士にご相談ください

相手方の任意保険会社から慰謝料額が提示されたら、弁護士にご相談ください。
「傷害部分」の賠償金が120万円を上限にしているなど、自賠責保険には限度額があります。相手方の任意保険会社は、自賠責保険の上限を上回った賠償金が自社の負担となってしまうため、できる限り支払いを抑えようとします。
しかし、大きな交通事故に遭ってしまうと、賠償金は自賠責保険の上限を大きく上回ることが珍しくありません。そのため、本来であれば受け取れるはずの損害賠償金額よりも低い損害賠償金額を示談金として提示されてしまうおそれがあります。
弁護士であれば、受け取ることができるであろう示談金がどの程度の金額であるのかを計算し、お示しすることができます。相手方の任意保険会社から提示された示談金に不満のある方は、弁護士への相談をご検討ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。