交通事故が原因でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求について

交通事故

交通事故が原因でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭って負傷してしまったら、その治療のために仕事を休まざるを得なくなってしまいます。その期間に本来得られるはずだった収入は、事故の加害者に対して「休業損害」として請求することになります。
では、仕事を休み、そのためにボーナスが減額されてしまったら、その分はどうなるのでしょうか。
このページでは、交通事故の影響でボーナスがカットされてしまったときの対応についてご説明します。

交通事故の影響でボーナスがカットされたら慰謝料請求は可能?

交通事故による負傷のために仕事を欠勤・早退などしたことが原因でボーナスが減額された場合、交通事故による慰謝料(=精神的苦痛に対して支払われるもの)としてではなく、交通事故によって収入が減った「休業損害」として、相手方に支払いを請求することになります。

交通事故によるボーナスの減額を立証する方法

交通事故の影響でボーナスが減額された場合、「休業損害」として相手方に請求することになると説明しましたが、請求するためには、交通事故によってボーナスが減額されたという関係が存在していることを立証しなければなりません。

ボーナスの支給額には、欠勤や早退のみではなく、会社の業績や、本人の普段の勤務態度なども考慮に入れられるので、交通事故がどれだけ影響していて、いくら分が減ったのかを立証しなければなりません。そのためには、会社の就業規則や賞与規定などでボーナスの算定基準が示されており、欠勤や早退が影響していること、勤務先に「賞与減額証明書」を記入してもらうことが必要になります。
「賞与減額証明書」は、相手方の加入している保険会社に書式を請求し、勤務先に記入してもらうことになります。

賞与減額証明書の記載内容

「賞与減額証明書」に記載する内容は、以下のようになっています。
賞与が減額された根拠を記入し、それを示す資料を添付する必要があります。

  • 給与所得者(休業損害を請求する被害者の方)の氏名、職種、採用年月日
  • 賞与支給年月日
  • 賞与支給対象期間
  • 欠勤期間、日数
  • 正常の勤務していた場合の賞与金額、その計算式
  • 欠勤により減少した額、その計算式
  • 正常に勤務していた場合と、欠勤により減った賞与の差額
  • 賞与減額の根拠(就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定書等、その他の中から選択)
  • 会社の所在地、名称、代表者の署名と捺印、担当者名

ボーナスの減額分を請求する際の注意点

交通事故に遭って負傷し、ボーナスが減額されたからといって、相手方への請求が必ず認められるわけではありません。
ボーナス支給額の算定基準が就業規則や賞与規定で決められていなかった場合、交通事故とボーナスの減額に因果関係があると立証することが非常に難しくなってしまうからです。規定があった場合でも、相手方保険会社が支払いに応じないケースもあります。ボーナス減額分を相手方に請求したい場合は、弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

なお、「賞与減額証明書」を記入してもらうにあたって、会社との意思疎通をしっかり図っておくことも重要になります。減額分をきちんと請求できるようにするため、会社からは積極的な協力を得られるようにすることがベストです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故による損害賠償でボーナス減額分の休業損害が認められた裁判例

大阪地方裁判所 令和2年3月10日判決

自転車に乗っていた原告と、原動機付き自転車に乗っていた被告が衝突し、原告が第一腰椎・第二腰椎の圧迫骨折を負ったという交通事故です。
原告は治療にかかった49.5日分の休業損害と、その欠勤による賞与減額分46万2500円(平成28年年末分として19万2100円、平成29年夏季分として27万400円)を被告に請求しました。
事故では原告に注意不足による15%の過失があるとされましたが、原告側の立証があったことから、裁判所は賞与の減額と交通事故のあいだに因果関係を認め、賞与減額分46万2500円全額の支払いを被告に命じました。

東京地方裁判所 令和元年12月20日判決

原告が自転車で横断歩道を渡っていたところ、被告が運転する普通自動乗用車と衝突し、原告が第二腰椎破裂骨折を負ったという交通事故です。
原告は、治療にかかった348日分の休業損害と、その欠勤による賞与減額分42万5000円の支払いを被告に求めました。
被告は賞与減額分の支払いについては争う姿勢をとりました。裁判所は、原告は入院により38日間は完全に休業せざるを得なかったものの、残りの310日間については一定の就労が可能であり、休業が必要だった割合は60%と判断しました。よって、原告が支払いを求めた42万5000円に60%を掛け、賞与減額分として25万5000円の支払いを被告に命じました。

交通事故でボーナスが減額された場合は弁護士にご相談ください

ここでは実際の裁判例も交えて、交通事故によるボーナスの減額についてご説明してきました。
交通事故に遭って負傷してしまい、その治療のための通院や痛みが原因で仕事を休み、ボーナスが減額されたとしても、100%加害者から支払ってもらえるとは限らないのが実情です。減額されたボーナス分を請求するのに必要なのは、ボーナスの減額と交通事故の間に因果関係があることの立証です。

そこで、法律知識を備え、こちらの主張を立証する手腕に長けている弁護士に、ぜひご相談ください。「賞与減額証明書」を勤務先にどのように書いてもらえばいいかのアドバイスはもちろん、必要があれば勤務先の就業規則や賞与規定もチェックいたします。相手方保険会社との交渉、裁判に発展した際の主張・立証も、プロである弁護士にお任せください。
弁護士法人ALGでは、これまで多数の交通事故案件をあつかっており、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。ご依頼者さまのご希望にそえるよう、これまでの蓄積をいかして尽力いたします。
交通事故によるボーナスの減額にお悩みでしたら、まずはお気軽に、弊所までご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。