交通事故でリハビリ通院したら慰謝料は支払われる?請求時の注意点とは

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交通事故でリハビリ通院したら慰謝料は支払われる?請求時の注意点とは

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故のケガで入通院すると、被害者の方が受けた精神的苦痛に対して入通院慰謝料が支払われます。

この慰謝料は、入通院した期間や日数に応じて金額が決められますが、リハビリ通院した場合はどうなるのでしょうか?

基本的に、リハビリ期間中の入通院慰謝料も相手方に請求することができます。

ただし、すべてのケースで慰謝料請求できるわけでなく、気を付けるべきこともいくつかあるので、本ページで【リハビリ通院した場合の慰謝料】について、解説いたします。

リハビリ期間の慰謝料は請求できる

リハビリ期間中の入通院慰謝料も、相手方である加害者に請求することが可能です。

交通事故によるケガで多い「むちうち」や「骨折」では、リハビリが必要になることも少なくありません。

基本的にリハビリは、交通事故直前の状態に回復させるために行われるものです。

リハビリによって症状の軽減・改善が期待できるのであれば、リハビリ通院も「治療のための通院」とみなされます。

そのため入通院慰謝料は、リハビリ期間を入院・通院期間に含めて請求することがでます

入通院慰謝料がもらえるのは症状固定と判断されるまで

入通院慰謝料がもらえるのは、交通事故後にはじめて受診した日から症状固定と判断されるまでの期間です。

したがって、症状固定と判断された後のリハビリについては、基本的に入通院慰謝料が認められません。

【症状固定とは?】
症状固定とは、それ以上治療を継続しても大幅な症状の改善が見込めない状態のことです。
医師が症状固定と判断すると、その後の治療は「必要性のない治療」とみなされて、入通院慰謝料や治療費は基本的に請求できなります。

【症状固定後は慰謝料請求ができない?】
症状固定後に残った後遺症については、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料が請求できるようになります。
また、症状固定後も苦痛を軽減するために治療やリハビリが必要な場合は、一定の範囲で治療費などが交渉次第で認められることもありますが、基本的には難しいでしょう。

リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースもある

症状固定前のリハビリ期間であっても、慰謝料請求が認められないケースもあるので注意が必要です。

具体的にどのようなケースで慰謝料請求が認められないのか、次項で詳しくみていきましょう。

交通事故との因果関係がない

交通事故とリハビリ通院との間に因果関係が認められなければ、慰謝料は支払ってもらえません。

慰謝料の請求を認めてもらうためには、リハビリ通院が事故によるケガの治療のために必要であることを証明しなければなりません。

事故から時間が経って受診したケースや、自己判断でリハビリ通院しているケースでは、事故との因果関係が疑われやすくなります。

事故との因果関係を疑われないためにも、事故後速やかに病院を受診して、医師の指示のもと、必要かつ適切な範囲で治療やリハビリを受けることが大切です。

過度の通院

過度なリハビリ通院は、過剰診療などを疑われて慰謝料が減額されたり、請求が拒否されたりする可能性があります

入通院慰謝料は、一般的に入院・通院期間や日数をもとに計算されますが、だからといって必要もないのにリハビリ通院しても、そのすべてに慰謝料が認められるわけではありません。

事故の慰謝料や治療費などの損害賠償金は、必要かつ適切な範囲に限って支払われるためです。

したがって、医師の指示に基づいて、治療のために必要かつ適切な範囲でリハビリ通院を続けることが大切です。

漫然としたリハビリ治療

リハビリ通院の頻度・回数も重要ですが、その内容にも注意が必要です。

リハビリを続けても症状改善の見込みがないにもかかわらず、ただ漫然とリハビリ通院しているだけでは、慰謝料請求に必要な通院として認められません。

特に次のようなケースでは、真摯に症状の改善を目指しているリハビリ通院とは言い難い、いわゆる漫然治療を疑われて、慰謝料額に影響することがあるので注意しましょう。

《漫然治療が疑われやすいケース》

  • 湿布薬や栄養剤などを処方してもらうためだけに通院している
  • マッサージや電気療法を中心としたリハビリ
  • ネックカラーをいつまでも装着したまま通院している状態 など

リハビリ通院中の慰謝料を請求する場合の注意点

リハビリ通院するにあたって、具体的にどのようなことに注意が必要なのでしょうか?

以下、4つの注意点をご紹介していきます。

転院する場合は事前に連絡する

転院する場合、事前に相手方の保険会社に連絡することを忘れないようにしましょう。

リハビリを開始する際やリハビリ通院中に、今とは別の病院に転院することが可能です。

現在の主治医に紹介状を書いてもらって転院の手続きを行う際、相手方の保険会社に転院する旨を事前に伝えておくことが大切です。

事前連絡を怠ってしまうと、治療費の支払いが遅れたり慰謝料が適正に支払ってもらえなくなったりする可能性がありますので注意してください。

整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから

整骨院でのリハビリが怪我の治療で有効なケースもありますが、整骨院へ通院する場合は、必ず医師の許可を得てからにしましょう。

通いやすさから整骨院での通院を希望する方も多いですが、整骨院は厳密にいうと病院ではないため、医師の許可を得ていないと、整骨院への通院が本当に必要なものだったか問題となることがあります。

最悪の場合、相手方の保険会社が費用を負担しないこともあります。

適正な慰謝料や治療費を受け取るためには、「医師の指示に基づいて整骨院に通院した」という事実が重要になるため、必ず医師の許可を得た上で整骨院に通い、また、整形外科などの病院への通院も継続するようにしましょう。

保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない

リハビリ通院中に保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合、保険会社には医師に相談することを伝え、その場で安易に応じないようしましょう

治療費の打ち切りとは、相手方の保険会社が直接病院に治療費を支払うこと(任意一括対応)を打ち切ることです。

もっとも、医師に相談して、治療の継続が必要な場合は、その旨を保険会社に伝えて、治療費の支払い延長について交渉しましょう。

保険会社が応じてくれず、治療費が打ち切られてしまった場合は、自費での通院に切り替えてリハビリを継続し、示談交渉の中で治療費・リハビリ費用を請求することになります。

健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける

健康保険を使ってリハビリ通院する場合、150日ルールに注意が必要です。

治療費が打ち切られて自費での通院に切り替えた場合や相手方が任意保険に未加入の場合、相手方任意保険会社の「任意一括対応」を利用できない場合などでは、治療費やリハビリ費用をご自身で一旦立て替えなければなりません。

このとき健康保険を使えば自己負担額を抑えることができるのですが、運動器のリハビリの場合、健康保険の立て替えは発症から150日までと定められています。

これが150日ルールです。

リハビリ通院で健康保険を利用する場合、こうした適用期間にも注意が必要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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適正な慰謝料を受け取るために必要なこと

リハビリ通院において、適正な慰謝料を受け取るために気を付けるべき2つのポイントを、以下でご紹介していきます。

リハビリは適切な頻度で通う

リハビリ通院は、適切な頻度を保つようにしましょう。

適正なリハビリの頻度は、症状の内容や程度にもよりますが、週2~3回を目安に通院することをおすすめします。

極端に通院回数が少ない場合や、過剰なリハビリ治療・漫然としたリハビリ治療の場合、相手方から支払われる慰謝料が減額される可能性もあります。

リハビリ通院する場合は、医師の指示に基づいて、適切な通院頻度を心がけましょう

弁護士基準で請求する

交通事故の慰謝料は、計算に用いる算定基準が3つあります。

基本的に「自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準」の順で慰謝料が高額となり、弁護士基準が3つの基準の中で一番高額になります。

相手方の保険会社から提示される慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準によって算定されていることが多いので、相場よりも低額であることがほとんどです。

そのため、弁護士基準で算定することで、慰謝料の増額が期待できます。

ただし、弁護士基準での慰謝料を被害者ご自身で交渉しても相手方が応じてくれる可能性は低く、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください

交通事故によってリハビリ通院した場合、入院・通院した場合と同様に入通院慰謝料を請求することができます。

ただし、本当にリハビリ通院が必要だったのかが争いとなったり、通院頻度や内容が問題になったりして、慰謝料が減額されてしまうことがあります。

リハビリ期間中の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、適正な慰謝料額の算定から、慰謝料以外の損害賠償請求の対応、示談交渉の代行まで幅広く対応することが可能なので、被害者の方の負担を軽減することができます。

交通事故後、早期の段階でご相談いただくことで、被害者の方は治療・リハビリに専念することもできます。

まずはお気軽に弁護士へご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。