後遺障害等級認定の申請方法

交通事故

後遺障害等級認定の申請方法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭い負傷してしまい、治療を行ったにもかかわらず完治せず、後遺症が残ってしまうというケースは残念ながら少なくありません。残ってしまった後遺症は、「後遺障害」として自賠責保険に認定されなければ、適正な賠償金は得られません。認定されるためには、「後遺障害等級認定」を得るための申請を行います。

このページでは、交通事故で後遺症が残ってしまった場合の、後遺障害等級認定の申請方法や、申請したものの結果に納得がいかなかった場合の対処法などをご説明します。

後遺障害等級認定とは

後遺障害とは、交通事故による怪我の治療をしたものの完治せず、症状固定(それ以上治療を続けても、症状が改善しないと医師に診断されること)に至った際に残った症状のことをいいます。自賠責保険により、第1級~14級に分類されており、負傷した部位や症状などによって、どの等級に該当するかが判断されます。

後遺障害が残ったことに対して慰謝料を得るには、この後遺障害等級に該当すると認定される必要があります。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定を申請するには、医師によって症状固定の診断が下された後、自賠責保険に対して後遺障害診断書などの必要書類を送付します。なお、この手続方法には、相手方が加入している任意保険会社に手続を任せる「事前認定(加害者請求)」と、被害者の方ご自身が行う「被害者請求」の2種類があります。以下で、それぞれをご説明します。

事前認定(加害者請求)による申請方法

事前認定(加害者請求)とは、加害者が加入している任意保険会社に手続してもらう方法です。被害者の方が行うことは、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを保険会社に送るだけで、あとは保険会社がすべて行ってくれます。被害者の方としては煩雑な手続のない楽な方法ですが、デメリットもあります(これに関しては後述します)。

被害者請求による申請方法

以下で、被害者の方ご本人が行う「被害者請求」の申請方法をご説明します。

まずは必要書類を集めましょう

被害者請求をする際に必要になる書類と入手方法は、以下のとおりです。

自賠責保険支払い請求書保険会社に請求し、送付してもらいます
交通事故証明書警察署で交付申請用紙を貰い、郵便局で600円支払って郵送すると、1週間程度で送付されてきます
事故発生状況報告書保険会社に請求し、送付してもらいます
医師による診断書入院・通院して治療してもらっていた医師に作成してもらいます
診療報酬明細書保険会社が一括で治療費を支払っていた場合は保険会社が保管しているため、コピーを送付してもらいます。健康保険を使用していた場合は病院に「診療報酬明細書不添付報告書」を作成してもらい、領収書を添えて提出します
印鑑証明書お住まいの市区町村役所の窓口か、マイナンバーカードがあればコンビニでも発行できます
後遺障害診断書症状固定時、治療してもらっていた医師に作成してもらいます
レントゲン・CT・MRI等の画像最低限、事故直後と症状固定時のものを、あれば治療途中のものも提出します
通院交通費明細書保険会社に請求し、送付してもらいます

後遺障害等級認定までの流れ

書類をすべて集めたら、申請手続を行います。まず、送付された申請書類を各地方の自賠責調査事務所が確認した後、損害保険料率算出機構に送ります。損害保険料率算出機構はそれを審査し、結果を自賠責保険会社に伝えます。その結果をもとに等級認定が行われ、最終的に申請者に通知されます。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

事前認定(加害者請求)

事前認定では、後遺障害診断書を提出するのみで、ほかの手続は保険会社が行ってくれます。被害者の方は結果を待つだけですので、煩雑な手続に煩わされないことはメリットでもあります。

しかし、請求を行うのはあくまでも相手方の保険会社ですので、被害者の方が出してほしいと考えている資料がすべて提出されているかなど、きちんと精細に手続が行われているかを確かめることができません。書類が不足していたり、記載漏れがあったり、申請方法にミスがあったりするなどの理由で、適切な等級に認定されないおそれがあります。

被害者請求

被害者請求のデメリットは、事前認定に比べて大きな手間と時間がかかってしまうことです。しかし、メリットも大きなものです。ご自身、または依頼した弁護士とともに提出する書類の精査ができることです。不足なく必要書類をしっかりと集めて請求を行うことで、適切な等級に認定される可能性も高くなります。

後遺障害等級認定までにかかる期間

後遺障害等級認定の申請から結果が通知されるまでは、書類がすべて揃った状態で、早くともおよそ1ヶ月はかかります。ただし、事案の内容が複雑で判断が難しいものであったりする場合は審査に時間がかかり、2ヶ月、またはそれ以上かかるケースもあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

認定されなかった場合・認定された等級に納得いかなかった場合にできること

後遺障害等級認定の申請をしたものの、非該当として後遺障害が認定されなかったり、想定していた等級より低く判断されてしまったりすることも多くあります。その場合、被害者の方から異議申立てをして再度審査してもらうことが可能です。

認定されなかった場合、その結果が通知される書類には理由が記載されていますので、なぜ認定されなかったのか、あるいはなぜ想定していたより低い等級だったのか理由をはっきりとさせ、適切な等級に認定されるために、新たな資料を用意する必要があります。

異議申立てをする方法

後遺障害等級認定の異議申立てには、自賠責保険に対して異議申立てを行う方法、自賠責保険・共済紛争処理機構で紛争処理を行ってもらう方法、訴訟を提起する(裁判を起こす)方法の3つがあります。
ここでは、最も一般的な、被害者請求で自賠責保険に対して異議申立てを行う方法をご紹介します。

必要書類と入手方法

異議申立てに必須であるのは、異議申立書、弁護士等に依頼している場合は委任状です。異議申立書の書式は特に定められていません。保険会社から交付してもらうことも可能ですので、それを利用してもかまいません。

もちろん、これだけでは結果が変わる可能性は低いので、新たに作成し直してもらった後遺障害診断書、医師による意見書、治療過程のカルテ、レントゲン・CT・MRIなどの画像、医療照会の回答書なども送付します。これらはすべて、治療で入院・通院した病院で作成してもらうことになります。

異議申立書の書き方

異議申立書に決まった書式はありませんが、記載すべき内容は以下のようなものになります。

  • 通知された結果の問題点の指摘
  • 相当と思われる等級の主張
  • 上記の根拠となる理由(医師による診断書、意見書、検査結果等)
  • 自身の現在の状況(どのような症状が残っているか、生活にどのような支障が出ているか等)

もちろん、ただ単純に不服を申し立てるだけでは結果が変わることは期待できません。異議申立てをするために十分な資料を揃え、審査において考慮されなかったであろう事実を具体的に指摘し、適正な等級を主張し、それを立証しなければなりません。

書類に不足や不備があるとやり直しになる

異議申立てに、回数制限はありません。通知された結果に不満があれば、何度でも申し立てることができます。とはいえ、異議申立てをするために提出する書類に不足や不備があったり、認定が見直されるに足りる資料がなかったりすれば、何度申請しても結果は変わりません。

また、後遺障害等級認定の申請には、症状固定の日から3年という時効も設定されていますので、その期間内に申請し、適正な認定を得る必要があります。

「異議申立て」成功のポイント

異議申立てをする際、まずは、一度目の申請で何が不足していたか、書類や資料に不備はなかったかを精査し、認定されなかった理由を分析しましょう。それにより、異議申立て時に新たに記入するべき内容・用意するべき資料もおのずと判明します。そして、得る目標としている等級に必要な要件・資料を調べ、それらを収集します。

一度目の申請で添付する資料が不足していたと思われる場合は、新たな資料を収集します。これには、やはり何が不足していたかの分析が重要となります。

また、必要不可欠であるのが医師による診断書や意見書です。ご自身だけが症状を主張するだけでは、後遺障害としては認定されません。客観的事実・医学的見地に基づいた資料を提出するために、治療してもらった医師に協力を仰ぎましょう。

後遺障害等級認定・異議申立ては弁護士にお任せください

交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまったら、その後の生活に大きな影響を及ぼしてしまいます。適正な後遺障害等級に認定され、納得できるだけの賠償金を得るべきです。
しかし、後遺障害等級認定の申請といっても、馴染みのない方がほとんどです。知識がないままに申請しても、資料不足などで適正な等級に認定されないおそれがあります。

弁護士法人ALGは、多くの交通事故案件をあつかっており、後遺障害等級認定申請の経験も豊富にあります。申請の手順はもちろんのこと、どのような資料を揃えれば適正な等級に認定されるかも熟知しています。煩雑である被害者請求の手続も、依頼者様に代わって行います。また、異議申立ての際にも、異議申立書の作成、必要な資料の収集、医師への資料作成の依頼など、適正な認定に向けて尽力いたします。

後遺障害等級認定申請をどのようにすればいいのかわからない方、通知された結果に納得がいかず異議申立てを考えていらっしゃる方、一度は事前認定をしたものの結果に納得できず被害者請求への切り替えを考えている方など、後遺障害等級認定でお悩みの方はぜひ一度、弊所までご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。