交通事故による外貌醜状の後遺障害について

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交通事故による外貌醜状の後遺障害について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故によってケガを負い、顔、首、頭などに目立つ傷跡が残ってしまうことがあります。この傷跡のことを、「外貌醜状」といいます。
傷跡が残ると、たとえ痛みがなかったとしても、見た目に影響を与えるため、被害者の方の精神的ショックは計り知れません。その分の補償を得たいと思うのは当然のことだと思います。

この場合、残った傷跡の位置や大きさなどにより、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。後遺障害等級として認められれば、慰謝料や逸失利益などの賠償金を得ることが可能になりますが、外貌醜状は他の後遺障害と比べて、認定方法や逸失利益について争いになることが多いという特徴があります。

外貌醜状の具体的な認定方法や注意点などについて、以下で解説していきたいと思います。

外貌醜状とは

外貌醜状とは、手足以外の日常的に露出している部分(頭、顔、首など)に、“人目につく程度以上”の傷跡が残ってしまった状態をいいます。具体的には、すり傷、切り傷、手術による傷跡、欠損、組織陥没、皮膚の変色などが挙げられます。これらが残った場合、「外貌の醜状障害」として後遺障害等級認定を受ける可能性があります。

なお、手や足の露出面(肘下、膝下など)に傷跡が残ってしまった場合も、「露出面の醜状障害」として、等級認定される可能性があります。

後遺障害等級認定を受けられる?

外貌醜状で後遺障害の認定を受けられる可能性があります。
顔などに傷跡が残ると、「人目が気になる」といったストレスを感じますし、接客業などに従事している人であれば仕事に支障が出るケースもあるでしょう。後遺障害等級を獲得できれば、この精神的苦痛に対する慰謝料、仕事への影響に対する逸失利益を賠償請求することが可能になります。

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外貌醜状の後遺障害等級が認められる条件

頭、顔、首、手足に傷跡が残ってしまった場合、どのような後遺障害等級に認定されるのでしょうか。以下、説明していきたいと思います。

醜状障害で後遺障害等級が認定される要件
等級 障害の部位 傷跡の詳細
7級12号 頭(頭部) 外貌に著しい醜状を残すもの 頭部に残った手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
顔(顔面部) 顔面部に残った鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
首(頚部) 頚部に残った手のひら大以上の瘢痕
9級16号 顔(顔面部) 外貌に相当程度の醜状を残すもの 顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕
12級14号 頭(頭部) 外貌に醜状を残すもの 頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
顔(顔面部) 顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕
首(頚部) 頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕
14級4号 腕(上肢) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 足(下肢) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

隠れる部分は醜状として認められない

外貌醜状に該当する傷跡は、“人目につく程度以上”の傷跡であるため、髪や眉毛で隠れる部分は醜状として認められていません。例えば、眉毛に4㎝の傷跡があり、そのうち1.5㎝が眉毛に紛れているケースでは、露出している傷跡は2.5㎝となるので、外貌の醜状には該当しません。

また、何らかの等級に認定されたとしても、髪型や化粧で傷跡を隠すことができるケースもあります。その場合、職業や年齢などを考慮したうえで、仕事に特に影響がないと判断されれば、逸失利益が認められない可能性があります。

手のひら大は被害者の手が判断基準

手のひら大とは、被害者の手のひらの指の部分を除いた面積をいいます。
そのため、被害者の年齢や手のひらの大きさにより、後遺障害等級の基準を満たす傷痕の大きさが変わることになります。
傷跡の長さではなく、傷跡の面積と手のひらの面積との比較であることに注意が必要です。被害者の手のひらより傷跡の面積が大きい場合は、後遺障害として認められる可能性があります。

また、複数の傷痕が残っている場合は、すべての傷痕の合計した面積が手のひら大以上かどうかを確認します。

鶏卵大の大きさはどれくらい?

鶏卵大とは、にわとりの卵ぐらいの大きさで、面積は約15.7㎠とされています。

線状痕とは

線状痕とは、線の形をした傷跡のことをいいます。複数の線状痕が隣り合っていたり、合わさって1つの線状痕と同程度以上の傷跡になっていたりする場合は、それらの面積・長さなどを合算したうえで、後遺障害等級が判断されるのが一般的です。

欠損とは

欠損とは体の一部が欠けている状態のことをいいます。例えば、上記表の頭蓋骨の欠損とは、骨折や手術などにより、頭蓋骨の一部が欠けてしまった状態のことを指します。ただし、人工骨などにより頭蓋骨が再建されている場合は、外貌醜状として認められない可能性があります。

組織陥没とは

組織陥没とは骨の欠損や手術などにより、身体の組織が窪んでしまった状態のことをいいます。例えば、耳や鼻、あごの骨が欠損し、顔面に一定の大きさの組織の陥没がある場合、後遺障害等級として認められる可能性があります。

瘢痕とは

瘢痕とは、いわゆる傷跡のことをいいます。すり傷や切り傷などのケガや火傷・手術などによる傷が治ると、そのあとに繊維組織ができて、傷跡が残ります。この傷跡が瘢痕です。

等級認定には後遺障害診断書が必須です

外貌醜状で後遺障害等級認定の申請をする際は、症状固定後に医師に以下の診断書を作成してもらう必要があります。

  • 後遺障害診断書…「傷跡の位置・大きさ」「交通事故により傷跡が残ったという因果関係」などを記載してもらいます。
  • 交通事故受傷後の傷痕等に関する所見…具体的な傷跡の形や大きさなどを図示してもらいます。

これらの書類は、次に説明する後遺障害等級認定の審査面接の際に使用されるので、不備や誤記がないかどうか確認することが大切です。

自賠責損害調査事務所の審査面接について

外貌醜状の後遺障害等級認定の申請にあたっては、後遺障害診断書などの書類の提出に加えて、自賠責損害調査事務所による面接が行われます。

診断書・後遺障害診断書・検査画像などの資料をもとに、調査委員が傷跡の大きさや長さを測定し、人目につく程度の傷跡なのか、直接確認します。傷跡の測り方やどの程度を人目につくと判断するかは調査員により異なり、正しく測定されないと、適正な認定結果が得られない可能性があります。よって、外貌醜状の面接の前に、弁護士に相談して事前にアドバイスをもらうか、面接に同行してもらうことをおすすめします。

外貌醜状は逸失利益が問題となることが多い

外貌醜状によって後遺障害等級認定を受けた場合であっても、逸失利益(事故により後遺障害が残ったことで失われた将来の収入分)が認められなかったり、減額されたりする可能性があります。
これは、外貌醜状は傷跡であって、運動能力自体は失われていないから、仕事には支障がないと判断される場合があるからです。
しかし、モデルや営業職、接客業などの職業においては、外貌醜状が業務に多少なりとも支障が出る可能性があるため、他の職業よりも逸失利益が認められやすくなっています。

具体的には、被害者の職業や年齢、傷跡の位置や大きさなどの事情を考慮し、逸失利益の有り無しとその金額が決められることになります。

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交通事故の傷跡が残ってしまったら弁護士にご相談ください

外貌醜状は、どの程度を目立つ傷跡と判断するか、人によりバラつきがあるため、傷跡の認定方法や逸失利益の有り無しなどについて、争いになることが多い類型です。

よって、事故により傷跡が残ってしまった場合は、なるべく早めに、交通事故案件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が介入すれば、後遺障害診断書の依頼方法のアドバイスや後遺障害等級認定の申請手続き、審査面接への同行、保険会社との示談交渉などを行いますので、適正な後遺障害等級や逸失利益などの賠償金を獲得できる可能性が高まります。また、専門家に任せているという安心感も得られるため、被害者の方の精神的負担も軽減されるでしょう。

「顔などに傷跡が残ってしまったが、今後どのように対応すればいのかわからない」「後遺障害等級認定の申請をお任せしたい」と思われるような場合は、ぜひ、交通事故に精通した弁護士の所属する弁護士法人ALGにご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。