運動障害の後遺障害について

交通事故

運動障害の後遺障害について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭って負傷したことにより、運動障害が残ってしまう場合があります。障害を抱えてしまったときに、適切な後遺障害等級に認定されれば慰謝料を受け取ることができますが、検査や治療が遅れてしまうと、本来よりも低い等級に認定されてしまうリスクがあります。
ここでは、運動障害とはなにか、運動障害になるリスクのある部位はどこか、運動障害の後遺障害慰謝料等について解説します。

後遺障害における運動障害とは

運動障害とは、脳や筋肉、骨、神経等の損傷により、身体を自由に動かすことができなくなる障害です。交通事故に遭って負傷すると、運動障害が残ってしまうリスクがあります。
交通事故の影響で運動障害が残った場合には、整形外科において後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。そのために、なるべく事故の当日に検査を受けて、骨等に異常がないかを確認しておくのが望ましいでしょう。

病院での治療について

交通事故の被害に遭い病院に行ったら、まずはレントゲン検査により骨に異常がないかを確認し、脳はCT検査やMRI検査によって確認するべきです。事故の直後はアドレナリンの影響で興奮状態になっており、痛みを感じないケースもあるため、身体には問題ないと思ったとしても必ず検査を受けましょう。
治療先は整形外科が望ましいです。整形外科では、検査をして診断書を作成してもらえるだけでなく、湿布や痛みを抑えるための処置をしてもらえます。

運動障害になるリスクがある部位と原因

後遺障害として等級認定される可能性のある部位は、脊柱と目(眼球・まぶた)です。
それぞれについて、以下で解説します。

脊柱

交通事故によって脊柱が変形したり、動きが悪くなったりすることや、脊柱に生じた異常により姿勢を維持できなくなったりすることがあります。これらの運動障害が生じてしまったときには、後遺障害等級の6級5号または8級2号に認定される可能性があります。
後遺障害等級認定される障害の程度については、以下の表をご確認ください。

後遺障害等級障害の程度
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの

後遺障害等級6級5号

後遺障害等級の6級5号に認定される脊柱の運動障害は、以下のいずれかに該当することにより、頚部および胸腰部が強直した(関節の可動域がほとんどなくなった)場合が該当します。

①頚椎と胸腰椎の両方に圧迫骨折などがあり、それが検査画像により確認できるもの。
②頚椎と胸腰椎の両方に脊椎固定術が行われたもの。
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの。

後遺障害等級8級2号

後遺障害等級の8級2号に認定される脊柱の運動障害は、以下のいずれかに該当することにより、頚部および胸腰部の可動域が2分の1以下に制限された場合が該当します。

①頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折などを残し、それが検査画像により確認できるもの。
②頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの。
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの。
④頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの。

目(眼球)

交通事故によって、眼球自体に傷がついたり、眼筋(眼球を動かすための筋肉)を損傷したりして、斜視や複視といった症状が発生することがあります。眼球に運動障害の症状が残存してしまったときには、後遺障害等級の11級1号または12級1号に認定される可能性があります。
後遺障害等級認定される障害の程度については、以下の表をご確認ください。

後遺障害等級障害の程度
11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

目(まぶた)

交通事故によってまぶたに傷害を負い、開きにくくなったり、閉じにくくなったりしてしまうことがあります。このような運動障害が生じてしまったときには、後遺障害等級の11級2号または12級2号に認定される可能性があります。

後遺障害等級障害の程度
11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

運動障害の後遺障害慰謝料について

後遺障害として運動障害が残り、等級認定された場合には、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。このとき、慰謝料額を算定するのに用いられる3種類の基準があります。
3種類の基準のうち、最低限の補償を行うために用いられるのが自賠責基準であり、過去の判例等により作られたのが弁護士基準です。保険会社が保険料を支払うときに用いる任意保険基準は、保険会社が独自に定める基準であり、自賠責基準と弁護士基準の間の金額を定めていると考えられます。
後遺障害等級が認定されて、受け取ることができる具体的な慰謝料額については、以下の表をご確認ください。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
6級5号512万円1180万円
8級2号331万円830万円
11級1号136万円420万円
11級2号136万円420万円
12級1号94万円290万円
12級2号94万円290万円

運動障害に関する解決事例

ここで、運動障害に関する弊所の解決事例をご紹介します。

脊柱の運動障害として8級2号が認められた解決事例

本件は、直進していた依頼者車両が、右折した相手方車両に衝突された事例です。
依頼者は、腰椎破裂骨折、多発肋骨骨折等により入通院治療を続けましたが、背部痛が残り、胸腰椎部の可動域が制限された状態で症状固定に至りました。
担当弁護士は、治療経過や後遺障害診断書を検討し、胸腰椎部の運動障害について後遺障害等級8級2号に該当する可能性があると判断しました。そこで、担当医に相談して可動域の測定を適切に行ってもらい、後遺障害診断書にその結果を追記してもらいました。
そして、追記された後遺障害診断書を提出し、被害者請求による後遺障害等級認定申請を行った結果、脊柱の運動障害について後遺障害等級8級2号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえて交渉に臨み、自賠責保険金を含めて賠償金を約4250万円とする示談が成立しました。

腰椎圧迫骨折の後遺障害等級認定と過失割合の修正に成功した解決事例

本件は、依頼者が道路上の横断歩道がない箇所を歩行横断していたところ、相手方車両に衝突されたという事例です。
依頼者は、事故による腰椎圧迫骨折により入通院治療を受け、弊所にご依頼くださいました。
事故後に依頼者は会社を退職していたため、取り急ぎ自賠責保険金の支払いを受けるべく、まずは被害者請求による後遺障害等級認定の申請を行いました。申請の結果、後遺障害等級11級7号(脊柱に変形を残すもの)が認定され、自賠責保険金を回収できました。
その後、相手方から賠償案が提示されましたが、逸失利益は0円、依頼者の過失は25%とされました。
そこで、担当弁護士は、逸失利益が生じたことを主張し、過失割合についても争いました。
交渉の結果として、逸失利益は当方の主張が全て通り、過失割合は依頼者有利に修正され、依頼者:相手方=2:8となりました。

運動障害の後遺障害が残ってしまったらまずは弁護士にご相談ください

交通事故で負傷し、運動障害が残ってしまったら弁護士にご相談ください。運動障害が生じてしまったことは、身体の表面を見ただけではわからないケースも少なくありません。そのため、事故から時間が経ち、痛みが生じる等してから検査しても、虚偽の申告ではないかと保険会社から疑われるリスクがあります。また、運動障害が他の原因によって生じたのではないかと疑われてしまう場合もあります。
交通事故だけでなく、医療分野にも力を入れている弁護士であれば、高度な医療論争にも対応できるため、運動障害と交通事故の因果関係について保険会社を説得することが可能です。弁護士基準で慰謝料を受け取りたい方や、過失割合等について納得できない方につきましても、ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。