交通事故後に手のしびれが残る場合の後遺障害

交通事故

交通事故後に手のしびれが残る場合の後遺障害

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭って負傷してしまった後、整形外科に通院したにもかかわらず、ケガが完治せず、後遺症として手のしびれが残るケースがあります。
その症状が後遺障害等級(症状の部位・重さ等によって後遺症を等級分けしたもの)に認定されれば、交通事故の相手方に、後遺障害慰謝料と逸失利益(後遺症が残ったことによって失われた、将来得られるはずだった利益)を請求することができます。
このページでは、交通事故後に手にしびれが残ってしまった際に考えられる原因、手のしびれで認められる後遺障害等級と慰謝料などについて、詳しく解説していきます。

交通事故後に手のしびれが起こる原因

交通事故後、手にしびれが起こる原因は、いくつか考えられます。
脳や脊髄などの中枢神経に対して、筋肉・皮膚などにある神経を「末梢神経」といいますが、手のしびれは末梢神経が損傷を受けた、「末梢神経障害」のひとつです。
手がしびれているだけだからといって軽視せず、少しでも違和感があるならば必ず交通事故後すぐに整形外科等を受診するようにしましょう。なぜなら、交通事故から時間が経って受診すると、交通事故との因果関係が認められない可能性があるためです。

むちうち

むちうちとは、交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、頚椎や首を捻挫することによって現れる症状のことをいいます。
首回りや肩の痛み、しびれ、めまいや吐き気などの症状がよく知られていますが、首には主要な神経が集まっているため、損傷を受けることで手にもしびれが現れることがあります。

胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)

胸郭出口症候群とは、頚部と胸部の境目にある胸郭出口の神経が、圧迫されたり締めつけられたりすることによって起こるものです。
主な症状としては、肩、腕、手の痛みやしびれ、冷感、腕が上げにくくなるなどがあり、手のしびれはよく見られる症状です。
原因としては、重いものを持つ仕事をしている、腕を手に上げることが多い仕事やスポーツをしている、連日長時間デスクワークをしているなどが挙げられますが、交通事故により首を痛め、発症するケースも珍しくありません。

頚椎椎間板ヘルニア

脊髄は24個の「椎骨」という骨から成り立っています。そのうち上から7個、首の部分にある骨のことを「頚骨」といいます。それぞれの椎骨の間でクッションのような役割を担っている椎間板の中身が飛び出し、神経を圧迫することによって痛みが生じます。この症状を「頚椎椎間板ヘルニア」といいます。
腰椎の椎間板ヘルニアがよく知られていますが、頚椎椎間板ヘルニアは交通事故によって起こることが多い傷病です。首の痛み、腕の痛みやしびれが代表的な症状です。

脊髄損傷

脊髄とは、脳から腰のあたりまで、背骨の中を通っている神経の束のことをいいます。
転倒、転落、スポーツなどによって損傷することもありますが、交通事故によって損傷するケースも多くなっています。
脊髄損傷は、損傷の程度によって「完全麻痺」と「不全麻痺」に分けられ、「完全麻痺」は手足の機能が完全に失われ、感覚も運動能力も失ってしまいます。それに対して「不全麻痺」では損傷の程度が軽く、感覚だけ、もしくは運動機能だけ残ることもありますが、軽症であっても、手足のしびれなどの症状のみが現れる場合もあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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手のしびれが残った場合の後遺障害等級と慰謝料

後遺障害等級自賠責基準※弁護士基準
12級13号94万円290万円
14級9号32万円110万円

手のしびれが後遺障害として残った場合、次の後遺障害等級が認められる可能性があります。

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号:局部に神経症状を残すもの

12級13号に認められるためには、他覚所見が必要になります。例えばMRIやレントゲンなどの画像検査で神経の損傷・圧迫が明らかであったり、筋力検査や反射テストで症状が明らかであったりする場合です。

一方、14級9号では、他覚所見は必要ありませんが、交通事故から症状が一貫しており、症状と交通事故の因果関係が医学的に説明できることが不可欠になります。

それぞれの等級で請求できる慰謝料は、表のとおりになります。
自賠責基準は最低限の補償をするための基準であるのに対して、弁護士基準は過去の裁判例を元に算出された基準です。両基準を比較すると明らかなとおり、弁護士基準は自賠責基準に比べて、多くの後遺障害慰謝料が支払われることになります。

※自賠責基準は、2020年4月1日に改定されました。それよりも前に起こった事故の場合、旧基準が適用されます。

手のしびれで後遺障害が認められた解決事例

【後遺障害等級が認定されたことで、約200万円賠償額が増額した事例】

弁護士法人ALG・横浜法律事務所にご依頼いただいた案件です。
依頼者は、横断歩道を歩行中、走行してきた自動車に衝突され、むちうち等を負傷しました。頚部痛、両手のしびれの症状が残ったことから、後遺障害等級認定の申請をされたものの、非該当とされたため、弊所にご相談・ご依頼いただきました。
ご依頼者さまには症状が強く残っていたため、後遺障害等級認定の結果に異議申立てを行いました。異議申立ての際は、検査結果やカルテを精査し、なぜ結果が誤りだと思うのかを主張・立証しなければなりません。
担当の弁護士は、カルテには事故直後から一貫して頚部痛・手のしびれの症状が訴えられていると記載されていること、通院の頻度が高く保たれていたこと、歩行者対自動車の事故であるため、自動車同士の事故よりもご依頼者さまへの衝撃が強いと考えられることなどを記載し、異議申立てを行いました。
その結果、ご依頼者様が訴えている症状について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認定され、後遺障害慰謝料、逸失利益を相手方へ請求することが可能になりました。
後遺障害が認定された結果、賠償額は約140万円から約340万円になり、約200万円の増額となりました。
後遺障害等級の認定は賠償額に大きく影響するため、申請・異議申立てをする際は、弁護士にご依頼いただくと認定を得られる可能性が高くなることがおわかりいただける事案です。

交通事故後の手のしびれについては、弁護士にご相談ください

交通事故に遭い負傷してしまったら、身体的な負担だけではなく、心理的な負担も受けることと思います。ケガが完治せず、後遺症が残ってしまった場合には、なおさらです。特に手は日常的に使う部位ですので、今後の生活が気がかりになってしまいまし。
後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級認定で相応しい等級を獲得し、相手方から適正な慰謝料や逸失利益を得るべきです。
弁護士法人ALGには、多くの交通事故案件をあつかってきた実績があります。後遺障害等級認定の申請から、非該当とされたときの異議申立て、相手方との交渉など、煩わしい手続きをすべてお任せいただけます。また、早い段階でご相談いただければ、通院の仕方や医師との接し方等もアドバイスすることができます。これまで弊所と弁護士が培ってきた知識と経験により、後遺障害等級に認定される可能性は、ご自身で行うよりも飛躍的に高くなります。
交通事故に遭ってしまい、手のしびれに悩まされている方は、ぜひ弊所までご相談ください。お悩みやご不安をしっかりと聞かせていただき、解決への道を示します。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。