交通事故で子供が死亡してしまった時の慰謝料について

交通事故

交通事故で子供が死亡してしまった時の慰謝料について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

子供を交通事故によって失った遺族の悲しみや、精神的な衝撃は計り知れません。
深い喪失感の中で、せめて十分な慰謝料を受け取りたいと考えても、プロの保険会社相手に交渉するのは容易ではありません。

予想を下回る結果に困惑し、加害者側とのやり取りに疲れて、ますます心の傷が深くなってしまう方も多いでしょう。

この記事では、子供が交通事故で死亡した場合の慰謝料の相場や、増額できるケース、慰謝料以外に受け取れる賠償項目などについて分かりやすく解説します。

子供が交通事故で死亡した場合の慰謝料相場

子供が交通事故で亡くなった場合の慰謝料は、どの基準で算定するかによって相場が大きく変わります。

代表的な基準として、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがありますが、最も適正な慰謝料が認められるのは弁護士基準です。

保険会社から提示される金額は、基本的に任意保険基準によって算出されるため、適正額より低くなるケースも少なくありません。

子供の死という重大な被害に見合う適切な賠償を得るためには、基準ごとの違いを理解して判断しなければなりません。

自賠責基準の場合

自賠責基準とは、基本的な対人賠償を確保するために設けられた国の基準です。
死亡事故の場合、慰謝料の金額は請求権者の人数などに応じて定められており、年齢や個別の事情によって増減することはありません。

そのため、子供が亡くなったケースであっても、実際の精神的な損害とは比べ物にならないほど低く抑えられてしまいます。
保険会社が提示する金額が自賠責基準に近い金額であれば、より適正な金額を求める余地があります。

弁護士基準(裁判基準)の場合

弁護士基準とは、過去の裁判例などから算定される最も適正な賠償基準です。
子供が交通事故で死亡した場合、慰謝料の相場は一般的に2000万円程度とされており、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が認められる傾向があります。

保険会社は基本的に任意保険基準によって慰謝料を提示してくるため、そのまま受け入れると本来受け取れる金額よりも低額になってしまいます。適正な賠償額を得るためには、弁護士基準を前提としながら交渉をすることが極めて重要です。

子供の年齢は死亡慰謝料額に影響するか

一般的に、交通事故によって子供が死亡した場合の慰謝料額は、年齢の影響をあまり受けません。子供が乳幼児であっても、小学生や中学生であっても、死亡慰謝料は亡くなったのが子供という点によって決まるため、基準額は一定のままです。

ただし、慰謝料ではなく逸失利益などについては、年齢によって算定される金額に差が生じます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-688-043

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

交通事故で亡くなった子供の慰謝料が増額できるケース

子供が交通事故で死亡した場合、状況によっては慰謝料の増額が認められます。
典型的なのは、加害者側の行為が通常の不注意を超えて、社会的に強く非難されるべきだと判断されるケースです。

例えば、飲酒運転や薬物の使用、無免許運転といった悪質な運転により事故が発生したのであれば、被害者の精神的苦痛が一層深いものとして評価され、裁判でも増額が認められる傾向があります。
また、事故後に加害者が逃走したことや、謝罪を拒んだことなどにより、慰謝料が上乗せされる場合もあります。

被害者が子供であるため、被害者が死の意味を理解できないことや、両親が死を受け入れられないことなどが慰謝料を増額する理由になるケースもあります。

子供の過失割合が高いと減額される可能性

交通事故では、被害者が子供であっても5歳程度の年齢になっていれば、道路に飛び出したり信号無視をしたりすると、過失があったと判断されて過失相殺により賠償金が減額されるおそれがあります。

特に歩行中の飛び出し事故では、年齢に応じて配慮されつつも、子供側に10%程度の過失があると判断されてしまうケースも珍しくありません。

ただし、子供の判断能力が十分でなければ過失割合は認められないため、子供に過失があるとされたら弁護士に相談することをおすすめします。

子供が亡くなったときに慰謝料以外に受け取れるもの

子供が交通事故で亡くなった場合において、受け取れる賠償金は慰謝料だけではありません。他にも、将来得られたはずの収入を補償する逸失利益を請求できます。
子供の場合には、全労働者の平均賃金などから計算されます。

また、葬儀費用も現実にかかった金額として賠償の対象です。すべてを請求して賠償を受けることで、総額が大きく変わる可能性があります。

慰謝料や逸失利益がいくらになるかを知りたい方は、以下のリンク先で計算ツールをご利用ください。

損害賠償の計算ツール

相場以上の慰謝料が認められた裁判例

【平14(ワ)22987号、東京地方裁判所 平成15年7月24日判決】

本件は、車両を運転する業務をしていた加害者が、被害者らの乗っている自動車に追突して車両を炎上させ、3歳の子供と1歳の子供を死亡させた事案です。

加害者は、日ごろから自分の運転するトラックに酒を持ち込み、常習的に飲酒運転をしていました。事故当時も相当程度酩酊した状態であり、料金所の職員から運転を止められたほどでした。事故後の言動も、被害者への責任転嫁や飲酒の事実を否定するなど極めて悪質でした。

また、加害者が勤めていた会社も、事故を個人の問題だと位置づけるような姿勢で、取締役が飲酒して追突事故を起こすなど再発防止への取り組みに疑問があり、対策は十分といえないものでした。

これらの事情から、亡くなった子供本人の慰謝料として各2600万円に加えて、遺族固有の慰謝料として各800万円も認められ、子供1人につき合計3400万円の慰謝料が認容されました。

適正な賠償額のためにも、弁護士にご相談ください

子供の死という取り返しのつかない被害と向き合いながら、保険会社との交渉を行い、慰謝料などの賠償金が適切であるかを確認するのは、遺族にとって大きな負担となります。

しかし、保険会社の提示額は任意保険基準によって算定されるケースがほとんどであるため、そのまま受け入れると適正な金額よりも大幅に低くなります。

弁護士法人ALGでは、交通事故に精通した弁護士が多数所属しているため、慰謝料などを増額するために主張するべきポイントを的確に整理しながら、遺族の代理人として交渉を進めることができます。

精神的な負担を軽減しながら、適正な賠償を受けるためにも、ぜひ私たちにご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。