交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

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交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭ってしまい、怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされることがあります。その際、仕事をできなかった分の収入はどうなってしまうのだろうとご不安を抱かれている方も多いかと思います。

交通事故による怪我の治療のために仕事を休んだり早退したりした場合、本来得られるはずだった収入は、「休業損害」として加害者に請求することができます。

このページでは、交通事故被害者の方が損害賠償として請求できる「休業損害」について、各職業での違いや、請求方法、もらえる期間などに触れながら詳しく解説していきますので、ぜひご参考になさってください。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故により負傷し、その治療のために仕事を休まざるを得なくなってしまった、あるいは遅刻・早退などをせざるを得なくなってしまったために、本来得られるはずの収入が得られなかったという損害のことをいいます。

休業損害は、会社から給与を得ている会社員の方だけでなく、自営業の方や、主婦(主夫)の方、アルバイトやパートタイマーの方にも認められるものです。

休業補償との違い

休業損害と言葉がよく似たものとして、「休業補償」というものもありますが、この二つの主な違いは請求先です。

休業損害は、加害者本人もしくは加害者が加入している任意保険会社に請求するか、自賠責保険に請求します。請求できる額は、「1日分の基礎収入額×休業した日数」で算出します。

一方、休業補償は労災保険から支給される「休業補償給付」を指すことが多く、請求先は勤務先を管轄する労働基準監督署となります。労災保険ですので、請求できるのは通勤中や勤務時間中に遭った交通事故に限られます。また、請求額の算出方法も違い、「1日分の給与×60%×休業した日数」となります。

休業損害と休業補償は、二重取りすることができません。もっとも、労災保険から休業補償として支給されるのは1日分の給与の60%となってしまうため、残りの40%は加害者側に対して請求することになります。なお、加害者側から100%の休業損害を受け取っている場合は、労災保険から休業補償の支給を受けることはできません。

休業損害の請求条件

休業損害は、交通事故に遭ったとき、就労していた方ならばもちろん請求できます。会社員として勤めている方だけでなく、自営業者、専業主婦(主夫)、兼業主婦(主夫)の方なども請求が可能です。
ただし、会社役員、公務員の方などは事情が変わってきます。この点に関して詳しくは後述します。
また、交通事故に遭った際に無職・休職中だった場合は、基本的には休業損害の請求は認められませんが、「就労の意思」、「就労の能力」、「就労の蓋然性」、この3つの条件を満たすと証明できる場合、例外的に請求が認められることもあります。

休業損害の計算方法と算定に必要な要素

休業損害は、基本的に、「1日分あたりの基礎収入額×休業した日数」という計算式で算出します。ただし、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のいずれを用いるかによって、この「1日分あたりの基礎収入額」が変わってきます。

「1日分あたりの基礎収入額」を計算するには、「稼働日数」を正確に理解する必要があります。次項から、この「稼働日数」や休業損害の計算方法の詳細をご説明します。

稼働日数とは

稼働日数とは、実際に労働に従事していた日数のことをいい、基礎収入額を算出する際に用います。

1日あたりの基礎収入額がいくらなのかを計算するとき、事故前3ヶ月間の収入額から算出するというのが一般的です。この場合、事故前3ヶ月間の収入額を働いた日数で割ると考えるのが当然と思うかもしれませんが、自賠責基準では、稼働日数ではなく、3ヶ月の日数=90(日)で割るため、1日あたりの基礎収入額は減少してしまいます。なぜなら、もともと休日である日数も含めて計算することになるからです。

一方、弁護士基準では、年収や過去3ヶ月の収入を稼働日数で割り、休業損害を請求することが可能です。
ただし、任意保険基準では、自賠責基準と同様の方法で休業損害を算定することが多いので、示談交渉の際に争いになることが多い項目です。
なお、通院などのために有給休暇を使用した場合は、その日も稼働日数に含めることができます。交通事故に遭わなければ、使用することがなかったといえるからです。

基礎収入とは

基礎収入額の算出方法は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で変わります。
弁護士基準では、前述のとおり、年収や交通事故前3ヶ月間の収入を、稼働日数で割って算出します。基礎収入額の上限はありません。

一方、自賠責基準では事故前3ヶ月間の収入を90(日)で割って、基礎収入額を算定します。ただし、自賠責基準では、1日あたりの基礎収入額は6100円※とするのが原則です。基礎収入が6100円を超えることが明らかであると証明できたとしても、上限は1万9000円とされているため、実際は日額1万9000円以上の基礎収入があっても、請求は認められません。

なお、任意保険基準では、自賠責基準と同じ額で算出することがほとんどです。
3つの算出方法のうち、多くのケースで弁護士基準によるものが一番高額になることがおわかりいただけると思います。

※自賠責基準は令和2年4月1日に改定されました。それより前に起きた交通事故の場合、旧基準の5700円が適用されます。

職業によって休業損害の算定に違いが出る

以下では、会社員以外の職業の方の休業損害について、弁護士基準を用いる場合の算定方法をご紹介します。

主婦(主夫)の場合

主婦(主夫)の方の休業損害を弁護士基準で算出する場合、厚生労働省が毎年行っている「賃金構造基本統計調査」によって導き出された賃金センサスによる、平均賃金額を用います。事故の前年に割り出された女性の全年齢平均賃金額を年収と想定し、1年の日数である365(うるう年の場合は366)で割り、1日の基礎収入額を算出します。参考までに、令和元年の女性の全年齢平均賃金は388万円です。 パートなどで働いている兼業主婦(主夫)の方の場合は、実際の収入と賃金センサスによる金額、どちらか高い方を基礎収入額として休業損害を算定し、請求することになります。

自営業の場合

自営業の方の場合は、基礎収入額を算出する際、確定申告をもとにします。具体的には、事故前年の確定申告書に記載されている所得を365(うるう年の場合は366)で割り、1日あたりの基礎収入額を算出します。

この方法を用いる場合は、経費等の管理をしっかりしていること、確定申告書の控えを保管していること等が必要となります。
確定申告をしていなかった場合でも、休業損害は請求できますのでご安心ください。その場合、賃金センサスの平均賃金を用いたり、預金通帳等の入金から売上や経費を計算し、収入額を証明したりします。
会社員の方が休業損害を請求する際に提出する休業損害証明書は必要ありません。

アルバイトの場合

アルバイトの方の場合、勤務していた期間が短いと休業損害の請求で争いになりがちです。

出勤日数が多く、ある程度の期間就業していればそれほど難しくありませんが、出勤日数が月ごとにまばらで、アルバイトを始めてまだ日が浅い場合には、1日あたりの基礎収入がいくらなのか、シフト制の場合は将来の休業日がいつなのかなどを明確にすることが難しいからです。

なお、アルバイトの方の場合は3ヶ月の収入を90(日)で割ってしまうと基礎収入額が極端に少なくなってしまうため、弁護士基準では、事故前3ヶ月間の収入を、実際に勤務した日数で割り、休業損害を算定する方法を用いることが多いです。

無職の場合

無職の方の場合、そもそも交通事故による「休業」が発生していませんので、基本的には休業損害の請求は認められません。ただし、例外として、就職活動中の学生など、「就労の意思」、「就労の能力」、「就労の蓋然性」の3つを証明することができれば、請求が認められる可能性があります。

なお、家賃収入などの不労所得を得ていた場合、こちらも「労働の休業」が発生していませんので、やはり休業損害の請求は認められません。

公務員の場合

公務員は、会社員などに比べて福利厚生が充実しています。例えば、最大90日間の「病気休暇」を取得することが可能で、その間の給与は満額支給されます。90日を過ぎても回復しない場合には最大3年休職することができ、最初の1年は給与の80%が支給されます。

そのため、被害者の方が公務員である場合は休業損害の請求が認められづらい傾向にあります。ただし、休職して給与が満額支給でなくなった分の差額や、支払われなかった賞与、昇給に影響が出た場合、管理職手当などの付加給は、請求できる可能性があります。

会社役員の場合

会社役員の方の場合は、その収入(役員報酬)に、会社からの利益配当分が含まれているとみなされることがあります。休業損害とは、そもそも交通事故による負傷のために労働できず、その対価が得られなかったことに対して支払われる損害賠償金ですので、利益配当分は休業損害にあたらないとされます。

しかし、会社役員の方でも、一般の従業員と同じように労働に従事しており、収入の中に労働の対価分が含まれていると証明することができれば、その分を休業損害として請求できる可能性があります。

会社員の各種手当は含めて算定可能か

会社員の方で、交通事故による怪我のために休んだことが原因で賞与(ボーナス)が減額されてしまった場合、その分も休業損害として請求することが可能です。しかし、休業損害を請求する際に提出する「休業損害証明書」には賞与について記入する欄がありません。別途、「賞与減額証明書」という書類を提出することにより、賞与の減額分を請求することができます。

また、基礎収入を算出する際には事故前3ヶ月の実収入が参考にされますが、この「実収入」には残業代も含まれますので、1日あたりの収入額は残業代も含めた金額となります。つまり、休業損害には残業代も含まれるということです。

出勤はしていたものの治療のために残業ができなかったとして残業代分のみを請求することは、不可能ではありませんが、原則として認められません。残業が恒常化しており、交通事故により残業ができなかったこと等を詳細に立証できる場合、例外的に認められることもあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業損害証明書の書き方

会社員、パートタイマー、アルバイトなどの給与所得を得ていた方が休業損害を請求する際には、「休業損害証明書」を提出する必要があります。

この「休業損害証明書」は任意保険会社から送付されてきますので、基本的にはご自身で書類を用意する必要はありません。また、記入も勤務先にしてもらうことになります。大きな企業ならば総務部や人事部に担当者がいますが、小さな組織でそのような部署がない場合、経理担当者や社長などに記入してもらうことになります。

休業損害証明書には、事故前年度の源泉徴収票を添付します。源泉徴収票がない場合は、給与明細や賃金台帳でも代用が可能です。ほかには、休んだ期間、日付、その期間に発生するはずだった給与、事故前3ヶ月の給与、社会保険と労災保険の給付の有無、勤務先の住所や記入した担当者の署名を記入します。

もし勤務先が休業損害証明書を記入してくれない等の問題が起こった場合、弁護士に相談することをおすすめします。

受け取れるのはいつから?

休業損害は、相手方保険会社と争いになっていない場合には、休業損害証明書を提出してから1~2週間程度で受け取ることができます。ただし、源泉徴収票が添付されていなかったり、不備があったりすると時間を要してしまいます。

また、詳細は後述しますが、怪我の程度に比べて長期間休業をする場合、休業の必要性がないとされ、保険会社と争いになることがあります。その場合には、示談が成立してから支払われることが多いので、示談後1~2週間程度で受け取ることになるでしょう。

また、主婦(主夫)の方の休業損害も、実務上、示談成立後に支払われることがほとんどです。

休業損害の請求時効

休業損害を含む交通事故による損害賠償の請求権は、法律的にいうと民法上の不法行為に対するものであり、時効が設定されています。

令和2年4月1日に施行された改正民法により、この時効は3年から5年に延長されました(※人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の場合)。では、いつから数えて5年なのかというと、交通事故が発生したとき、または症状固定時(医師からそれ以上治療を続けても症状が改善されないと診断されたとき)と解されています。基本的には、「交通事故が発生してから5年」と覚えておき、請求漏れがないようにしましょう。

先払いはしてもらえる?

休業損害は損害賠償金の一部であるため、通常は示談成立後に一括払いされますが、収入が途絶えてしまえば生活が苦しくなってしまうこともあるため、先払いしてもらうことも可能です。先払いしてもらうためには、任意保険会社に各種証明書を送付し、交渉することになります。あるいは、月ごとに休業損害証明書を送付することで、毎月払いしてもらうことも可能です。

また、自賠責保険にも「仮渡金制度」という、示談成立前に損害の一部を先払いしてもらえる制度があります。こちらも各種証明書を、自賠責保険に対して送付することで請求できます。

休業損害はいつまでもらえる?打ち切られることはある?

休業損害は、仕事を休むことの“必要性”と、期間の“相当性”が認められた休業期間に対してのみ支払われます。具体的にいうと、医師による診断書や、被害者の方ご自身による立証が必要になります。

休業損害がいつまでもらえるかは、完治する負傷の場合、交通事故に遭ってから負傷が完治し、仕事に復帰する日までになります。一方、後遺症が残ってしまうような負傷の場合は、事故から症状固定の診断をされたときまでになります。

ただし、任意保険会社は、一般的な治療期間(例えば、むちうちならば3ヶ月、骨折ならば6ヶ月といわれています)を目安として、休業損害の打ち切りを打診してくることがあります。まだ治療が必要であるにもかかわらず打ち切りを打診された場合は、医師に相談し、治療の継続が必要であることを証明する必要があります。

交通事故がきっかけで退職することになった場合の休業損害

休業損害は、交通事故による負傷で仕事ができなかった分の損害を補償するものです。負傷により退職してしまうと、「休業」ではないことになりますが、退職後の休業損害が認められる場合もあります。それには、退職の原因は交通事故に遭ったことであるという因果関係を証明する必要があります。また、会社による解雇であるのか、自ら退職したならば自己都合退職か会社都合退職かなどによって、退職後の休業損害が認められるかどうかが異なってきます。

休業損害について不安なことがあれば弁護士にご相談ください

ここまで休業損害についてご説明してきましたが、ご理解を深めていただけたでしょうか。休業損害は、会社員の方だけでなく、自営業や主婦(主夫)、アルバイト方等でも請求できるものですが、それぞれ計算方法や、請求の際に必要な書類なども異なってきます。
また、生活が苦しいので休業損害をすぐに支払ってもらいたい、交通事故による負傷で仕事を休んでいるのに保険会社から休業損害の打ち切りを打診された、仕事を退職せざるを得なくなったなど、お悩みは状況によってさまざまかと思います。

休業損害に関することでお悩みでしたら、法律の専門家である弁護士にぜひご依頼ください。請求に際してのサポートだけでなく、打ち切り打診があった際の保険会社との交渉など、ご依頼者さまのためにあらゆる事態に対応させていただきます。

弁護士法人ALGは、多数の交通事故案件を取りあつかっており、経験豊富な弁護士が在籍しております。治療に専念しながら適正な賠償金を受け取っていただくためにも、交通事故の被害に遭ってしまったら、ぜひ弊所にご相談・ご依頼ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。