残業代は休業損害に含まれるのか

交通事故

残業代は休業損害に含まれるのか

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭ったことによる怪我が原因で仕事を休んでしまい、給与が減ってしまった場合、下がってしまった給与を休業損害として、金銭賠償を請求することができます。
給与の中には、基本給や付加給など、様々な項目が含まれます。今回は、給与の中に含まれている、「残業代」を請求できるかどうかについて、ご説明いたします。

休業損害に残業代は含まれる?

交通事故の加害者に対し、休業損害を請求する場合、残業代は含まれるのでしょうか。答えは、「含まれる」ということになります。
なぜなら、休業損害を請求する場合、被害者の事故前の収入を基に算出することになりますが、その中には、付加給が含まれており、付加給の中には、残業代が含まれているからです。
したがって、残業代を休業損害として請求することができます。

付加給とは

付加給とは、残業代、通勤手当など、基本給とは別に支払われるものをいい、基本給に加算されて支払われています。 勤務している会社によって、通勤手当・皆勤手当・家族手当が支払われているかどうか異なりますので、ご自身の労働契約書や給与明細を確認しましょう。

残業代を請求するためには証明が必要

休業損害として、残業代の減少を請求する場合には、「交通事故によって、残業をすることができず、それが原因で給与が減少した」という事実を証明しなければなりません。もっとも、残業代は、月によってばらつきがあり、一定の金額が支払われるものではありません。
そのため、①普段から残業をしていること、②交通事故が原因で、給与が減少しており、それは残業代が減少していること、③病院に通院するために、残業代が減少したこと などの主張・立証が必要ということとなります。

休業損害証明書で証明する方法

休業損害を請求するためには、「休業損害証明書」を提出することが必要となります。「休業損害証明書」は、勤務している会社が発行するものであり、その中には、仕事を休んだ日、休んだ日の合計日数、休んだ期間に支払われた給与などが記載されています。
残業代を請求するためには、「休んだ期間に支払われた給与」の欄に、交通事故が原因で、得ることができなかった残業代の金額・その計算方法などを記載してもらえるといいでしょう。

休業損害証明書は自分で記入してもいい?

「休業損害証明書」は、勤務先に記載してもらわなければ、休業損害をして支払ってもらうことができません。なぜなら、休業損害証明書は、客観的な立場にある者に書いてもらう性質のものであり、ご自身が記入したのでは、客観的性質が失われることになるからです。
会社に、休業損害証明書を書いてもらいにくいという人もいらっしゃるかと思いますが、上司に相談し、書いてもらうようにしましょう。

繁忙期は考慮される?

休業損害を請求する場合、原則として、交通事故に遭う前の3か月間の収入を基に計算することとなります。
ここで、交通事故に遭う前の3か月間に関しては、あまり残業がない期間であり、交通事故後から繫忙期となり、多くの残業が必要となる場合の休業損害の計算はどのようにすればいいでしょうか。
このような場合、①交通事故の前年度の繁忙時期の給与明細を提示し、本来であれば、残業をしていた可能性が高いこと、②前年度の源泉徴収票や給与明細を用いて、残業代等を算出することが必要となります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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通院のために残業できなかった場合でも休業損害は請求できる?

交通事故の通院のために、会社から半休したり、早退してしまった場合でも、休業損害として残業代を請求することができます。他方、半休や早退をせず、定時であがり、通院したために、残業ができなかった場合でも、本来であれば受け取ることができたであろう残業代を請求することができます。
そのためには、①交通事故以前から、残業をおこなっていたこと、②半休又は早退、若しくは定時であがらなければ、通院できなかったこと、③通院したことにより、残業代が減収したことを証明しなければなりません。

残業代と休業損害についての裁判例

【横浜地方裁判所 平成29年1月30日判決】 原告が運転していた自動二輪車と、被告が運転していた普通乗用自動車が衝突し、原告が、胸部挫傷、左肋骨打撲、左足関節内骨折等の怪我を負った交通事故です。
原告は、バスの運転手として従事していたところ、本件交通事故で負った傷害によって休業し、その後は職場に復帰したものの、残業や休日出勤が制約されていました。そこで、原告は、原告の超過勤務手当、夜勤手当及び休業給について、事故後の平成24年4月1日から同年10月31日までの間の合計額が37万5466円であり、前年の同期間の合計額が76万9274円であることから、その差額である39万3808円を休業損害として請求しました。
裁判所は、①原告が本件交通事故当時、バスの運転手として勤務していたが、本件交通事故で負った傷害によって一時休業し、その後は職場に復帰したものの、残業や休日出勤が制約されたこと、②平成24年4月1日から同年10月31日までの超過勤務手当、夜勤手当及び休業給の支給額が合計37万5466円であるが、平成23年4月1日から同年10月31日までの超過勤務手当、夜勤手当及び休業給の支給額が合計76万9274円であることを認定した上で、差額である39万3808円を休業損害として認めました。

残業代を休業損害として請求するためにも弁護士にご相談ください

交通事故により受け取ることができなかった残業代については、相手方に対し、請求することができます。そのためには、証明しなければならないことが多く存在し、その証明は、簡単ではありません。
交通事故事件を多く取り扱い、交通事故に精通している弁護士であれば、何を請求し、何を証明すれば、残業代を受け取ることができるかについて、熟知しています。弊所の弁護士は、多くの交通事故事件を扱い、交通事故について精通しています。弊所の弁護士であれば、少しでもご依頼者様の力になることができると存じます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。