監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
ご自身やご家族が、交通事故の被害に遭われたとき、弁護士に相談すべきか迷われていませんか。
交通事故の被害に遭われた方は、怪我の治療・経済的な負担・後遺症・示談交渉など、さまざまな不安や悩みを抱えていらっしゃるかと思います。
交通事故で弁護士に相談なんて、おおげさに感じるかもしれませんが、交通事故事件について弁護士に依頼することによって、被害者の方は多くのメリットを受けることができます。
そこで今回は、交通事故の被害に遭われた方に向けて、弁護士に相談するメリットを、相談するタイミングやデメリットを交えて解説していきます。
ぜひ、ご参考ください。
目次
交通事故で弁護士に相談するメリットとは?
交通事故の被害に遭ってしまったとき、弁護士に相談する5つのメリットをご紹介します。
①入通院慰謝料などが増額する可能性が高くなる
②後遺障害等級認定をサポートしてもらえる
③適切な通院頻度・治療のアドバイスを受けられる
④正しい過失割合を主張できる
⑤保険会社や加害者への対応を全て任せられる
専門用語も多く、イメージがしにくいと思いますので、次項で詳しくみていきましょう。
慰謝料が増額する可能性が高くなる
弁護士に依頼することで、交通事故の入通院慰謝料が、増額する可能性が高くなります。
交通事故に関する入通院慰謝料の算定に使用する基準には3種類あります。
それぞれの基準の特徴については、下記の表にまとめましたのでご確認ください。
3種類の基準の中でも、弁護士基準で算定した金額が最も高額で、本来被害者が受け取るべき適正な金額といえます。しかし、被害者ご自身で加害者側の保険会社(以降、相手方保険会社)と交渉しても、弁護士が介入しない限り、なかなか応じてもらえないことが多いでしょう。
《交通事故入通院慰謝料の算定に用いられる3つの基準》
少額 | 自賠責基準 | 自賠責保険会社が用いる基準で 交通事故の損害を最低限補償して、被害者を保護することを目的とするため 3つの基準で、最も慰謝料が低くなります |
---|---|---|
任意保険基準 | 任意保険会社が用いる独自の基準で 保険会社によって異なります(外部に非公開) 慰謝料は基本的に、自賠責基準と同等あるいは少し高い額となります | |
高額 | 弁護士基準 | 弁護士や裁判所が用いる基準で 過去の判例に基づいて設定されたことから、裁判基準とも呼ばれます 3つの基準で、最も適正で高額の慰謝料となります |
弁護士基準について以下のページで詳しく解説しています、ご参考ください。
弁護士基準とは|弁護士基準の慰謝料相場実際に、自賠責基準と弁護士基準で、どのくらい差が生じるのか、具体的な例をもとに比較してみましょう。
《通院期間6ヶ月、実通院日数85日の場合の、入通院慰謝料》
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
軽症の場合 | 73万1000円 | 89万円 |
重症の場合 | 73万1000円 | 116万円 |
交通事故の慰謝料相場について以下のページで詳しく解説しています、ご参考ください。
交通事故の慰謝料相場後遺障害等級認定をサポートしてもらえる
交通事故が原因で残った「後遺症」が
①交通事故との因果関係を証明できる
②症状が一貫して継続し、症状固定日に症状が残っている
③後遺症の内容・程度が、自賠責保険が定める基準(等級)に一致する
これらの条件を満たすと、「後遺障害」と認められます。
この後遺障害は、症状の部位や程度に応じて、1級から14級に分類されていて 認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害賠償を、加害者に請求することができます。
後遺障害等級認定は、申請したからといって必ず認められるわけではなく、非該当となる、あるいは希望する等級より低くなってしまうと、損害賠償の金額に大きく影響します。
通院の仕方や提出書類のアドバイスなど、弁護士のサポートを受けることで、希望する等級認定が受けられる可能性がぐっと高まります。
後遺障害等級認定について以下のページで詳しく解説しています、ご参考ください。
後遺障害等級認定の申請方法適切な通院頻度・治療のアドバイスを受けられる
弁護士に相談・依頼することで、適切な通院頻度などのアドバイスが受けられることも、メリットのひとつです。
●なぜ適切な通院頻度が大切なのか?
入通院慰謝料は、通院・治療期間を基準に、金額が算定されます。
だからといって、通院頻度が多すぎると「過剰診療」が疑われ
逆に通院頻度が少なすぎると「治療に消極的」「症状が軽い」とみなされ
慰謝料や治療費に影響するおそれがあるのです。
●なぜ適切な診察・治療を受ける必要があるのか?
交通事故の怪我の治療は、まず整形外科に行くことが望ましいです。
交通事故の慰謝料請求や後遺障害等級認定の申請において
医師による診察・治療・検査・診断書が重要視されるためです。
通院頻度や診察・治療の受け方は、損害賠償請求に大きく影響します。
損をしないためには、医師だけでなく、弁護士のアドバイスも重要になります。
正しい過失割合を主張できる
弁護士に相談すると、正しい過失割合の主張ができ、損害賠償額が増額する可能性があります。
●過失割合とは?
交通事故の責任の大きさを数値で表したものです。
例えば「8(加害者)対2(被害者)」の場合、被害者の過失は2割となります。
●損害賠償額にどんな影響がある?
被害者にも過失割合がある場合、その割合に応じて損害賠償を負担することになります(過失相殺)。
【例】交通事故による損害が100万円の場合
過失割合 (加害者/被害者) | 加害者の損害 | 被害者の損害 | 被害者が受け取れる 損害賠償額 |
---|---|---|---|
10対0 | 0円 | 100万円 | 100万円 |
8対2 | 20万円 | 80万円 | 80万円 |
このように、被害者にも2割の過失がある場合、相手方へ2割の損害賠償を負担しなければなりません。
相手方保険会社は、支払う賠償金を抑えるために、本来より大きな過失割合を主張している可能性があります。
ですが、本来の過失割合は、過去の交通事故の判例を参考に決定するものです。
弁護士であれば、適切な判例がないか確認できるほか、過失割合を加算・減算する要素=修正要素を考慮したうえで、より正しい過失割合が確認し、主張することができます。その結果、被害者が相手方へ支払う賠償金を減らすことができます。
保険会社や加害者への対応を全て任せられる
弁護士に依頼することで、加害者や相手方保険会社への対応など、交通事故後の手続きを全て一任することができます。
交通事故の被害に遭ったというだけでも、精神的なダメージは計り知れません。
それに加え、怪我の治療や、加害者側との示談交渉、損害賠償金の算定、後遺障害等級認定の申請手続きなど、やるべきことが多くあります。
示談は、一度成立してしまうと、よほどの事情がない限り撤回や追加請求ができないため、慎重に行う必要がありますが、専門用語も多く、慣れない手続きを被害者自身で行うのは容易なことではありません。
ましてや、交渉相手は示談交渉のプロともいえる保険会社なので、被害者の負担は大きくなるでしょう。
こうした煩雑な手続きを全て弁護士に任せることができるので、被害者の労力や精神的な負担の軽減が期待できて、治療に専念できるといったメリットがあります。
示談について以下のページで詳しく解説しています、ご参考ください。
示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきことまずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
弁護士に相談することでデメリットはある?
弁護士に相談することで考えられるデメリットは、次のようなものが挙げられます。
①弁護士費用がかかる、費用倒れのおそれがある
●弁護士に相談すると費用が高い
●受け取れる賠償額が少ないと、弁護士費用の方が高くなる(費用倒れ)
このようなリスクが、まったくないわけではありませんが、
弁護士法人ALGでは、費用倒れとなりそうな場合契約前に、事前にお伝えしますのでご安心ください。
また、「弁護士費用特約」の利用で、こうした不安を解消できることもあります。
②弁護士選びに失敗して、後悔することがある
●連絡・対応が遅く、時間がかかる
●弁護士が交通事故に詳しくなくて不安
●専門用語ばかりで、相談・質問がしにくい
●相性・考えが合わない
このように、弁護士選びで後悔される方も少なくありません。
なお、後悔しないための弁護士選びのポイントは、後ほど詳しく解説します。
交通事故の弁護士依頼で後悔するケースについて以下のページで詳しく解説しています、ご参考ください。
交通事故の弁護士依頼で後悔するケースとその対処法費用の不安を解消する「弁護士費用特約」とは?
弁護士費用特約とは、弁護士費用や法律相談費用を、保険会社が負担してくれる特約のことで、被害者自身の加入している任意保険や火災保険などに付帯されている場合があります。
●法律相談・書類作成費用を、上限10万円まで
●弁護士費用(着手金、成功報酬、諸手数料など)を、上限300万円まで
このように、補償される金額に上限はあるものの、弁護士費用特約が付帯されている場合、多くのケースで費用倒れとなる可能性が低く、基本的に弁護士費用特約を利用しても保険の等級は下がらないので、積極的に弁護士費用特約の利用をご検討ください。
また、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されていなくても、ご家族が加入されている弁護士費用特約が利用できることもあるので、確認してもらうとよいでしょう。
交通事故で特に弁護士に依頼した方が良いケースとは?
ここでは、交通事故被害に遭われた方が、特に弁護士に依頼すべき3つのケースをご紹介します。
①相手方保険会社から提示された内容に不安がある
相手方保険会社は、自社の利益を守るため被害者に不利な条件で、賠償額や過失割合を提示してくるケースが多くあります。
適正性を見極め、交渉するためには、弁護士の介入が望ましいです。
②相手方保険会社から、治療費の打ち切りを打診された
治療期間を短くすませるために怪我が完治していなくても、治療費の打ち切りを打診してくるケースもあります。
治療の継続は医師が判断するものですが、保険会社が医師の見解に応じるとも限りません。
そのような場合、弁護士に交渉を任せることで治療費延長が受け入れられる可能性が高まります。
治療打ち切りについて以下ページで詳しく解説しています、ご参考ください。
交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう
③後遺障害等級認定の結果に納得できない(異議申立て)
非該当や、希望より低い等級となった場合
異議申立てをすることができますが、結果を覆すのは容易ではありません。
弁護士に依頼することで、異議申立てが成功する可能性が高くなります。
後遺障害等級の異議申立てについて以下のページで詳しく解説しています、ご参考ください
後遺障害等級の異議申立てをする方法弁護士に相談・依頼するベストタイミングはいつ?
弁護士に相談・依頼する、ベストなタイミングはいつ?と、迷われるかもしれません。
交通事故発生から解決までの流れは、次のとおりです。
基本的に、どのタイミングでも、相談・依頼することが可能です。
なるべく早い段階で相談・依頼した方がメリットは多い!
弁護士への相談・依頼は、早ければ早いほど、被害者にとってのメリットが多くあります。
事故発生から相談・依頼が早いほど、事故全体の流れを弁護士が把握して、解決に至るまでに幅広くサポートが受けられるためです。
経験豊富な弁護士であれば、トラブルを事前に防止する対策をして、被害者に有利な条件で、早期解決が望めます。
交通事故被害に遭われたら、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。
交通事故で弁護士に相談・依頼するタイミングについて以下ページで詳しく解説しています、ご参考ください。
交通事故で弁護士に相談・依頼するタイミングは?メリットも詳しく解説!弁護士への相談・依頼が手遅れになってしまうケースも
弁護士への相談・依頼はいつでもできるとはいえ、手遅れになってしまうケースもあります。
①すでに示談が成立している
一度示談が成立すると、撤回や追加で損害賠償を請求することはよほどの事情がない限りむずかしいでしょう。
少しでも不安や疑問がある場合は、合意する前に、弁護士に相談しましょう。
②損害賠償請求の時効が成立している
交通事故の損害賠償を請求できる権利には、消滅時効があります。
●物損事故:損害と加害者が確定してから3年
●人身事故:損害と加害者が確定してから5年
時効が過ぎても、加害者が応じる場合は示談金を受け取ることができますが可能性は限りなく低く、弁護士が介入してもむずかしいでしょう。
交通事故に強い弁護士を選ぶためのポイント
交通事故に強い弁護士でなければ、知識が乏しく被害者に有利な条件で示談交渉を進めることができません。
時間ばかりかかって、損害賠償額が増えないといった結果になりかねません。
そこで、交通事故に強い弁護士を選ぶためのポイントを2つご紹介します。
交通事故問題に強い弁護士の選び方は、以下ページでより詳しく解説しています。
交通事故問題に強い弁護士の選び方交通事故の実績が豊富な弁護士を選ぶ
交通事故の実績が豊富な弁護士を選びましょう。
弁護士や弁護士事務所によって、得意な分野が異なります。
次で挙げる内容を、弁護士事務所のサイトなどで調べて、見極めるとよいでしょう。
●交通事故に関する解決事例・実績が多数ある
●交通事故に関する医学的知識も兼ね揃えている
●交通事故の専門部署があるなど、交通事故を注力分野としている
無料相談を利用して弁護士を選ぶ
無料相談を利用して、弁護士を選ぶことも、ひとつのポイントです。
弁護士の人柄、対応の姿勢、相性などは、実際に相談して確認することが大切です。
特に弁護士との相性は、インターネット上のクチコミやランキングで判断することはむずかしいです。
弁護士法人ALGでは、電話やメールでの無料相談も可能です。
不安なこと、疑問に感じていること、お気軽にご相談ください。
弁護士法人ALGが解決へ導いた事例のご紹介
弁護士が交渉を行った結果、賠償額が約250万円増額した事例
弁護士が交渉を行った結果、賠償額増額と、ご相談からわずか2ヶ月で解決に至った事例です。
《概要》
●事故態様:ご依頼者様(30代女性)が、自動車で一時停止中
相手方車両に追突された
●被害状況:頚椎捻挫、腰椎捻挫
●後遺障害:併合14級(頚部及び腰部の痛み)
●交渉内容:相手方保険会社から提示された賠償額 約150万円
●依頼経緯:提示された賠償額の妥当性と増額について、ご相談いただきました
《解決結果》
ご依頼者様は自営業で生計を立てながら、家事・育児を一手に担っておられました。
そのため相手方保険会社は、「自営業者」として約14万円の休業損害を主張しました。
しかし弁護士は、ご依頼者様は「兼業主婦」であるとして
基礎収入と休業日数を改めて算定し、約100万円の休業損害を認定してもらいました。
また、後遺障害慰謝料・逸失利益についても自賠責基準である75万円のみで到底収まるものではないと主張し、大幅な増額となりました。
弁護士の介入で後遺障害等級が認定され、賠償額が1000万円以上増額した事例
弁護士の介入により後遺障害等級が認定され、賠償額が増額した事例です。
《概要》
●事故態様:ご依頼者様が、センターラインのある道路をバイクで直進中
右折してきた相手方車両と衝突
●被害状況:胸椎圧迫骨折など(約4ヶ月で治療終了)
●後遺障害:胸の痛みが残るも、医師の診断で「なし」
●交渉内容:相手方保険会社から提示された賠償額 約20万円
●依頼経緯:提示された賠償額が妥当なのか疑問に思われ、ご相談いただきました。
《解決結果》
相談時に背部痛が残存し、仕事に支障が出ていたことから弁護士の判断のもと、医師に後遺障害診断書の作成を依頼し当事務所で被害者請求をしたところ8級相当、既存障害として11級7号の後遺障害が認定されました。
その後、圧迫骨折に基づく労働能力喪失率が争われましたが現在の支障を陳述書にまとめ、詳細に主張した結果25%(8~11級)の喪失率が認められ、当方の請求通り認定がされました。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
よくある相談内容
弁護士に相談・依頼すれば過失割合を10対0にできますか?
弁護士に相談・依頼したからといって、必ずしも過失割合を10対0にできるわけではありません。
とはいえ、弁護士であれば、過去の判例をもとに、事故の態様、道路状況、事故当時の時間帯や天候、被害者の年齢など、さまざまな事情を考慮したうえで、よりご依頼者様に有利な過失割合を主張することが可能です。
交通事故による怪我が軽傷の場合でも、弁護士に相談した方が良いですか?
交通事故による怪我が軽傷の場合でも、弁護士に相談・依頼するメリットはあります。
●弁護士基準で慰謝料が増額する可能性がある
相手方保険会社が提示した慰謝料に対して弁護士であれば、弁護士基準の慰謝料額を請求することができます。
また、適切な通院頻度や治療方針についてアドバイスができるので
慰謝料の増額が期待できます。
●軽傷でも示談交渉を任せることができる
示談交渉は、怪我の程度にかかわらず、被害者にとってストレスを感じるものです。
治療に専念するためにも、加害者側との示談交渉は弁護士にお任せください。
交通事故を弁護士に依頼した場合、解決までの日数はどれぐらいかかりますか?
交通事故の解決までにかかる期間は、怪我の程度や治療経過などによって異なりますが、弁護士に依頼することで、解決までにかかる日数を早められる可能性があります。
通常、示談交渉が長引くほど、解決までに日数を要しますが、弁護士であれば、各種手続きを効率的に進められ、相手方保険会社も弁護士の意見を聞いた上で検討してくれる可能性があることから、示談交渉を最短期間で行える可能性が高くなります。
一般的な示談交渉開始から示談成立までの期間を表にまとめましたので、ご覧ください。
《弁護士を介さない場合の、示談交渉開始から示談成立までにかかる一般的な期間》
物損事故 | 交通事故発生から、2~3ヶ月ほど |
---|---|
人身事故(後遺障害なし) | 怪我の完治または症状固定後から、半年ほど |
人身事故(後遺障害あり) | 後遺障害等級認定後から、半年~1年ほど |
死亡事故 | 四十九日の法事後から、半年~1年ほど |
交通事故の被害に遭ってお困りなら、ぜひ弁護士への相談・依頼をご検討ください。
交通事故被害の損害は、加害者に賠償してもらうにあたり、注意すべきことが多くあります。 弁護士への相談は、早ければ早いほど、対処法の選択肢が多く、より適正な損害賠償金を請求できるようになります。 おおげさなことと考えず、まずは無料相談をご検討ください。
弁護士法人ALGでは、弁護士をはじめ、事務スタッフも一丸となって、不安なお気持ちに寄り添い、ご相談者様のお力になれるよう、全力でサポートいたします。 相談すべきか迷っている、費用が心配という方も、まずは受付スタッフが丁寧にお話を伺いますので、安心してお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)