
監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
交通事故では、多くの場合で相手方保険会社から慰謝料が記載された示談案が提示されます。
その示談案を見る中で、「慰謝料ってこれだけしかもらえないの?」と疑問を持たれる方も少なくないのではないでしょうか。
どうして、交通事故の慰謝料は少なく提示されるのでしょうか。
この記事では、交通事故の慰謝料が少なくなる原因や、適切な慰謝料をもらう方法などについて解説していきます。
目次
交通事故の慰謝料が少なくなる原因は?
交通事故の慰謝料が少なくなる原因には、どのようなものがあるでしょうか。考えられる理由は以下のとおりです。
- 低い算定基準で計算されている
- 通院日数が少ない、または過度に多い
- 後遺障害の認定がない、または等級が低い
- 被害者側の過失割合が高い
ご自身の事故や怪我のケースで、上記に当てはまるものがあると慰謝料が相場よりも低い場合があります。
では、その理由をひとつずつ探っていきましょう。
低い算定基準で計算されている
交通事故では、慰謝料を計算する基準が3種類あり、どの基準を使って計算するかによって慰謝料の相場が大きく異なります。
3つの基準の違いを見ていきましょう。
自賠責基準 |
・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準 ・基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 ・3つの基準のなかで最も低額となる |
---|---|
任意保険基準 |
・加害者の加入する任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準 ・各任意保険会社が独自に設定しており非公開 ・自賠責基準とほぼ同等かやや高額であることが多い |
弁護士基準 |
・弁護士や裁判所が慰謝料の算定に用いる基準 ・過去の判例をもとに設定された被害者が受け取るべき基準 ・3つの基準のなかで最も高額となる |
このように基準ごとに相場が異なるため、慰謝料の金額は、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額となります。
つまり、相手方保険会社が提示する示談案の金額は任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準よりも低額であり、被害者が受け取るべき金額とはい言えないでしょう。
慰謝料の比較
実際に例を用いて慰謝料の金額を計算し、比べてみましょう。
例)交通事故で怪我をし、3ヶ月間通院(実通院日数50日)し、むちうちの症状により後遺障害等級14級9号が認定された場合
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 38万7000円 | 53万円( 軽傷用) |
後遺障害慰謝料 (14級9号) |
32万円 | 110万円 |
計 | 70万7000円 | 重傷:163万円 |
弁護士基準の慰謝料を算定する表には、重傷用と軽傷用があり、むちうちの場合では、軽傷用を用いるケースが多いです。弁護士基準の慰謝料の方が約2倍以上も高額になることが分かります。
通院日数が少ない、または過度に多い
通院日数が少ない、または過度に多い場合も慰謝料が少なくなる原因となり得ます。
●通院日数が少ない場合
怪我をした際に受け取れる「入通院慰謝料」は、入通院期間や通院日数をもとに計算します。また、弁護士基準の「入通院慰謝料」は、原則、実通院日数ではなく、入通院期間をもとに計算されますが、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。そのため、仕事や家事・育児を理由に自己判断で通院をやめたり、通院頻度を少なくしてしまうと、受け取れる慰謝料が少なくなってしまいます。通院する際は、医師の判断に従って通うようにしましょう。
●通院日数が過度に多い場合
交通事故との因果関係のある治療と認められるためには、通院の必要性及び相当性が認められることが必要です。事後的に過剰診療と判断された場合(通院の必要性等が否定された場合)、過剰診療と判断された期間の治療費は自己負担となりますし、相手方保険会社が治療費等を内払いしていた場合は、慰謝料などからその分が差し引かれてしまいます。
また、弁護士基準の入通院慰謝料は、原則、実通院日数ではなく、入通院期間をもとに計算されるため、過度に通院すれば増えるというものではありません。
むしろ、過度に通院して治療費が大きくなれば、その分、相手方保険会社から早期に治療費の支払いの打切りにあう可能性が高くなり、その結果、入通院期間が短くなれば、獲得できる入通院慰謝料が少なくなってしまいます。
後遺障害の認定がない、または等級が低い
交通事故により後遺症が残った場合、後遺障害等級認定申請の手続きをして等級認定されなければ、基本的に後遺障害慰謝料を受け取ることができません。
また、望む等級より低い等級に認定されれば、本来受け取れる慰謝料よりも低い金額となってしまいます。
被害者側の過失割合が高い
過失割合とは、被害者と加害者の事故の責任を割合で表したものです。交通事故では、被害者にも過失がつくケースがあります。
しかし、被害者に過失がついてしまうと、その分だけ示談金は減額されることになります(過失相殺)。
【具体例】
・過失割合10(加害者)対0(被害者)、示談金総額が200万円の場合
→被害者には過失がないため、200万円全額を受け取ることができます。
・過失割合7(加害者)対3(被害者)、示談金総額が200万円の場合
→被害者に3割の過失があるため、その過失分を差し引き、被害者が受け取れる示談金は140万円となります。
自分の慰謝料が少ないかわからない場合はどうしたらいい?
相手方保険会社から慰謝料の示談案が提示されたとしても、ご自身が本来受け取れる慰謝料の金額が分からなければ、示談案が適切なのかどうかわからないでしょう。
弁護士法人ALGでは、交通事故の賠償金額を無料で診断するサービスを行っています。
最短30分で診断することができ、以下のようなメリットがあります。
- 保険会社が提示した金額が適切かどうかわかる
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ただし、あくまでもこちらで算出できるのは相場の金額ですので、詳しく知りたい方は弁護士にお気軽にご相談ください。
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適正な交通事故慰謝料をもらう方法
適切な交通事故慰謝料をもらう方法には、どのようなものがあるでしょうか。
治療中のケースと後遺障害等級認定済のケースで方法が異なるため、別々に解説していきます。
まだ治療中の方は
まだ治療中の方は、適切な慰謝料を受け取るために、医師の判断のもと指示どおりに通院することが大切です。仕事や家事・育児に追われている方は、なかなか指示どおりに通院することは難しいと感じるかもしれません。しかし、通院頻度が少なければ相手方保険会社に「大した怪我ではない」と判断され、治療費を打ち切られたり、慰謝料が低額になるおそれもあります。
また、後遺症が残りそうな場合は、医師から「症状固定」と診断されるまで通院するようにしましょう。相手方保険会社から、症状固定の時期を打診・催促されることもあるかもしれませんが、「症状固定」の時期を診断できるのは医師のみです。相手方保険会社からの催促に惑わされず、医師としっかり相談して治療を進めましょう。
後遺障害等級認定がお済みの方は
すでに後遺障害等級が認定されている場合は、損害の全てが確定している段階であるため、相手方保険会社と示談交渉をしていきます。
相手方保険会社から示談案が提示されたら、弁護士に示談案が適切であるか相談することが大切です。弁護士は示談案を精査したうえで、弁護士基準で算出し直し、交渉していきます。
その結果、示談案よりも受け取れる金額が増額する可能性が高まります。
交通事故で慰謝料以外にも獲得できる損害賠償金
交通事故では、以下のような損害賠償項目を受け取ることができます。
精神的損害 |
・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・死亡慰謝料 |
|
---|---|---|
財産的損害 | 積極損害 |
・治療費 ・付添看護費 ・入院雑費 ・交通費 ・器具・装具費 ・葬儀費用 |
消極損害 |
・休業損害 ・逸失利益 |
|
物的損害 |
・車の修理費 ・代車損害 ・評価損 ・休車損害 |
交通事故では、様々な損害賠償項目を請求できますが、この表の全てを請求できるわけではありません。
事故や怪我の程度によって請求できる項目は異なります。
交通事故の慰謝料が増額した事例
(事案の概要)
依頼者が路肩に寄せて自動車を停止していたところ、後続の相手方自動車に追突された事故です。依頼者は、この事故により頚椎捻挫及び肩腱板断裂の怪我を負ってしまいました。
今後の対応についてご不安になられた依頼者は、当事務所に依頼されました。
(担当弁護士の活動)
依頼者が後遺障害等級認定申請の手続きをすることになり、担当弁護士は担当医に対して後遺障害診断書を作成するためのお手紙を作成しました。その後、被害者請求の方法で後遺障害を申請し、その結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。
(結果)
示談交渉では、担当弁護士が、相手方保険会社に対し、依頼者の怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、詳細な主張を行い粘り強く交渉していきました。
その結果、約743万円(自賠責分含む)で示談が成立しました。
慰謝料が少ないと感じたら弁護士にご相談ください
慰謝料は、精神的苦痛に対する補償です。交通事故に遭えば、交通事故以前とは生活が変わり、大変な思いをされることでしょう。そのため、適切な慰謝料を支払ってもらうことは非常に重要です。
少しでも「慰謝料が少ないな」と感じることがあれば、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。相手方保険会社の提示する示談案を精査し、弁護士基準で慰謝料を計算し直し、交渉していきます。
その結果、慰謝料が増額する可能性が高まるでしょう。
少しでも慰謝料でお悩みの場合は、私たちにご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)