自賠責基準とは|自賠責基準の慰謝料一覧

交通事故

自賠責基準とは|自賠責基準の慰謝料一覧

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故で怪我を負った場合、損害の補償元の1つに加害者が加入している自賠責保険会社があります。このページでは、自賠責保険の保険金や、自賠責基準の慰謝料などについて解説します。

自賠責基準とは

自賠責(保険)基準とは、交通事故の被害者が加害者側の任意保険会社から受け取る慰謝料についての算定基準の1つです。交通事故の慰謝料の基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、その中で自賠責基準は最も低額な基準です。もっとも、被害者の過失が大きい場合には自賠責基準で受け取る慰謝料の金額が任意保険基準や弁護士基準によるものを上回ることもあります。

自賠責保険の保険金は120万円までしか支払われない

自賠責保険は、交通事故の被害者の人身の損害に対する最低限の補償を趣旨とするものであり、自賠責保険の保険金は120万円が支払限度額となっています。後遺障害が認定された場合は、等級に応じた慰謝料と逸失利益の補償が別途支払われます(後述)。

治療費や交通費を含む額であることに注意が必要

自賠責保険の保険金は、慰謝料だけでなく、治療費や通院交通費、休業損害、文書料などを含むものです。慰謝料の金額自体は通院日数・期間により算定されますが、自賠責保険のみから支払いを受けようとすると、治療費など慰謝料以外の費目がかさんだ場合、その分だけ慰謝料として支払われる金額が減ってしまうため、注意が必要です。

120万円を超えたら任意保険に請求を行う

自賠責保険の保険金の限度額120万円を超える分については、加害者が加入している任意保険会社に請求します。もっとも、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が自賠責保険の120万円までの分を含む保険金を被害者に支払った上で、自賠責保険会社に120万円までの保険金を求償することが多いです。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に入っていない場合、損害賠償を加害者に直接請求する必要があります。自賠責保険金の保険金について被害者から自賠責保険会社に請求して支払いを受ける場合も、120万円を超える分については加害者に直接請求しなければなりません。加害者との示談交渉(話合い)で決着が付かなければ、裁判所での民事調停や訴訟といった手続によることになります。

入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準による入通院慰謝料の計算は、1日あたりの金額(4300円)に、日数をかけて計算します。ここでいう日数とは、事故に遭ってから治療が終了するまでの入通院期間(全日数)と、その間に実際に入院や通院した日数の2倍のいずれか少ない方となります。たとえば、事故から治療終了までが90日で、その間に合計30日間通院した場合、入通院慰謝料の金額は、4300円×(30日×2)=25万8000円となります。

7日加算とは

自賠責に提出される診断書には、今後の治療について記載する欄があります。治療終了に伴い最後に書かれる診断書のこの欄に、「治癒」ではなく「治癒見込・継続・転医・中止」のいずれかが記載された場合は、通院期間が7日間加算されます。具体的な入通院期間と入通院実日数にもよりますが、通院期間が7日間多くなることで、慰謝料が増額する場合があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

自賠責基準の後遺障害慰謝料

交通事故による後遺障害について、自賠責基準では、別表第1または第2に定められた等級のいずれに該当するかによって、後遺障害慰謝料としていくら支払われるかが定められています。別表第1は介護を要する後遺障害について適用され、別表第2はそれ以外の後遺障害について適用されます。

後遺障害等級自賠責基準での後遺障害慰謝料
別表第11級1650万円
2級1203万円
別表第21級1150万円
2級998万円
3級861万円
4級737万円
5級618万円
6級512万円
7級419万円
8級331万円
9級249万円
10級190万円
11級136万円
12級94万円
13級57万円
14級32万円

自賠責基準の死亡慰謝料

死亡慰謝料として、亡くなった被害者本人の慰謝料と、遺族に対する慰謝料がそれぞれ支払われます。

本人の慰謝料

被害者本人に対する慰謝料は400万円で、年齢や職業に関係なく、一律にこの金額となっています。

遺族の慰謝料

遺族として慰謝料を請求できるのは、被害者の父母、配偶者及び子です。この請求権を持つ人(請求権者)の人数により、次の表のように死亡慰謝料の金額が変わります。被害者に被扶養者がいる場合、つまり被害者の収入により扶養されていた家族がいる場合、200万円が加算されます。

請求権者近親者固有の死亡慰謝料
1人550万円
2人650万円
3人以上750万円
被扶養者がいる場合上記+200万円

自賠責保険と過失割合

自賠責制度は交通事故被害者が受けた損害の補償を目的とするものであるため、自賠責保険の保険金については、被害者の過失が7割未満であれば、過失相殺されません。7割以上の過失がある場合も、下記のように部分的な減額にとどまります。

自賠責における過失割合の取り扱い
自身の過失割合傷害後遺傷害・死亡
7割未満過失相殺なし過失相殺なし
7割~8割未満2割減額2割減額
8割~9割未満2割減額3割減額
9割~10割未満2割減額5割減額

自賠責基準の慰謝料が提示されていないか不安になったらご相談下さい

自賠責の基準に則った損害賠償は上記で解説したものになりますが、被害者が受けた損害は自賠責保険のみでは賄いきれないことが多いです。加害者が任意保険に加入しており、任意保険会社から賠償金の支払いを受ける場合でも、自社の支出を抑えるため、自賠責基準と同じか大差ない金額の賠償金を提示してくることは少なくありません。弁護士が介入することで、弁護士基準の慰謝料など、自賠責基準よりも高額な損害賠償金の支払いを受けられる可能性が高いです。ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。