監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
自転車などで学校に通う人も多くいる学生は不意な交通事故に巻き込まれる確率も高くなります。
「もうすぐ就職なのに交通事故に遭ってしまった」「怪我のせいで授業やアルバイトに影響が出る」など不便な思いをたくさんしている方もいらっしゃることでしょう。
ここでは、学生でも慰謝料を請求できるのか、また請求できる慰謝料にはどのようなものがあるのか、休んだ分のアルバイト代など、請求できる損害賠償について解説していきます。
具体的な計算方法や裁判例なども紹介していきますので、困っている学生の方や親御さんの参考になれば幸いです。
目次
学生の場合にもらえる慰謝料
学生であっても交通事故により精神的苦痛を負った場合は加害者に慰謝料を請求することができます。
精神的苦痛というのは年齢や性別、収入によって変化するものではないため、学生だからと言って慰謝料の算定基準が変わることはありません。
交通事故慰謝料の算定基準は3つあり、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準の順番に金額が大きくなります。
交通事故の慰謝料には次の項目があります。
【入通院慰謝料】
交通事故により怪我を負ったことによって、入院・通院を強いられたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。基本的に入院・通院期間が長くなればそれに比例して慰謝料も高額になります。
【後遺障害慰謝料】
怪我が完治せず症状固定の診断を受け、後遺障害等級が認定されると後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。
【死亡慰謝料】
交通事故による精神的苦痛に対し死亡慰謝料を請求できます。死亡慰謝料には、被害者本人に向けた慰謝料と遺族に向けた慰謝料があります。
慰謝料以外に受け取れるもの
学生であっても慰謝料以外に、状況によってほかの損害賠償を請求することができます。
慰謝料以外の請求できる損害賠償には下記のようなものがあります。
①休業損害・・・アルバイトや仕事をしていた場合に、交通事故により収入が減ったことに対する補償
②逸失利益・・・交通事故の後遺障害によって将来的な収入が減ることに対する補償
③入院関係費・・・診察費、通院交通費、手術代、薬代など
④その他・・・休学や留年による学費など
この中でも下記で「休業損害」「逸失利益」について詳しく解説していきます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
バイト収入があれば学生でも休業損害が認められる
休業損害とは交通事故のために仕事を休んだことに対するその分の収入を補償する損害賠償です。
したがって学生には基本的に休業損害は認められません。
しかし、学生でも以下のケースには、休業損害を請求できる可能性があります。
①アルバイトをしていた場合
交通事故によりアルバイトができず収入が減ったケース
②就職時期が遅れた場合
交通事故による留年や内定取り消しなどにより、就職時期が遅れ、本来、得られたはずの収入が得られなくなったケース
学生のアルバイトの場合の休業損害の算出方法は、給与所得者などと比べ、計算方法がわかりにくくなるので注意が必要です。
アルバイトの休業日数の出し方
アルバイトの休業日数はシフト制の場合はすでに事故日から出勤する日が決まっているので、休んだ勤務日が休業日数となります。
勤務日が決まっていない場合は事故前3ヶ月の業務状況を参考に、事故後も同じように働いていたであろうと仮定し休業日数とします。
アルバイトの休業損害の計算方法
アルバイトの休業損害について解説していきます。
【自賠責基準の場合】
「6100円×休業日数」で計算します。
自賠責基準では実際の収入によらず一律6100円/日で考えます。
【弁護士基準の場合】
弁護士基準は自賠責基準と違い、
「1日当たりの基礎収入×休業日数」で休業損害を計算します。
「1日当たりの基礎収入」とは、「事故前3ヶ月分の給与÷90(日)」で算出します。
しかし、アルバイトでは週に2~3日しか働かないことも多く、この計算式では1日当たりの基礎収入が低くなってしまい、事故前の実際の収入と比べても低額になってしまう可能性もあります。
そこで、アルバイトの場合には、「事故前3ヶ月分の給与÷事故前3ヶ月分の勤務日数」の計算式で請求することもあります。
請求には休業損害証明書・源泉徴収票が必要
アルバイトであっても休業損害を請求するためには、「休業損害証明書」と「源泉徴収票」が必要になります。
「休業損害証明書」は交通事故により勤務日を休んだことを証明するために必要な書類で、休業損害を請求する際には欠かせない書類です。相手方保険会社から書類を取り寄せ、勤務先に記入してもらいましょう。アルバイト先が複数にわたる場合はすべてのアルバイト先に記入を依頼します。
「源泉徴収票」は給与が実際に支払われた証明になります。
源泉徴収票が手元にない場合は、賃金台帳のコピーや雇用契約書などの賃金がわかるものを同封しましょう。
学生の後遺障害逸失利益は高額になりやすい
逸失利益とは、交通事故の後遺障害によって将来的な収入が減ることに対する補償のことです。
学生は現在働いていなくても、将来働くことが予想されます。
しかし、交通事故の後遺症で仕事ができなくなることにより仕事をすることに支障をきたすことになると、事故が無ければ本来得られたはずの収入より低額になってしまいます。例えば、手や脚に障害が残ってしまったりすると、事務作業や外回りの営業など幅広い職業範囲で職務を遂行することに支障がでるでしょうし、将来就職できる職業の範囲も狭まることが容易に予想できます。
そこで、将来就職して得られるはずだった収入を、逸失利益として損害賠償請求することができます。
学生は、若くこれから働く期間が長いため、社会人より逸失利益の金額が高額になる可能性があります。
学生の逸失利益の基礎になる収入はどうやって計算するの?
逸失利益の計算は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で算出します。ここで大事になるのが「基礎収入」です。
有職者など収入がある人はわかりやすいのですが、仕事をしていない学生の場合はどのようにして基礎収入を定めるのでしょうか。学生の場合は原則として、厚生労働省が行っている全国平均賃金の調査である「賃金センサス」をベースとします。賃金センサスは性別や年齢別で平均賃金がきさいされていますが、その項目の中でも男女別全年齢平均賃金を学生の基礎収入として計算します。
高校生であっても大学に進学する予定があった場合などには、大卒の平均賃金を基準とすることもあります。
また、大学生の場合では、就職の内定が決まっていれば内定先の収入を基礎収入とする場合がありますし、例えば、医学部生で卒業後に医師として稼働する蓋然性が高いケースなどには、更に高い基準での基礎収入で計算することもあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
学生の交通事故被害に関する裁判例
以下で実際の学生の交通事故の裁判例について紹介していきます。
交通事故の被害者が高校生だった場合の裁判例
【仙台地方裁判所 平成24年3月26日 判決】
当時高校1年生だった男子高校生の被害者は、自転車に乗って停止していたところ、酒気帯び運転および居眠り運転により歩道上に自動車を乗り上げた加害者に衝突され、死亡してしまった交通事故です。この裁判では、被害者が進学校に在籍し成績がトップクラスであることから、逸失利益算定の基礎となる収入額は賃金センサスの大卒男子の全年齢平均賃金によるのが相当とされ、 4340万2822円の逸失利益が認められました。
被害者に対する死亡慰謝料として2200万円、両親に対する死亡慰謝料はそれぞれ250万円が認められました。
事故に遭った大学生に高額な逸失利益が認められた裁判例
【東京地方裁判所 平成28年1月14日 判決】
当時大学1年生の男子大学生が乗る原付自動車と加害者が運転する自動車が信号のない交差点で衝突した事故です。 加害者側には一時停止の道路標識があることから、過失割合を被害者側35%、加害者側65%としました。 この事故で被害者は肺挫傷等を負い、一時心肺停止状態となり、蘇生後脳死、高次脳機能障害が残り、介護を要する後遺障害が残ってしまいました。
この裁判では、被害者家族が加害者側に高額な慰謝料や逸失利益を請求していました。
裁判所は後遺障害慰謝料として、2370万円、後遺障害逸失利益として9951万8486円、その他に入通院慰謝料として350万円を認めほぼ被害者家族の請求通りの金額となりました。
学生の交通事故に関するQ&A
学生の交通事故について裁判例を交えながら解説していきます。
事故により入試が受けられず、入学が1年遅れました。慰謝料は請求できますか?
交通事故によって負傷したりなどして、入学が遅れた場合は、慰謝料ではなく、休業損害として多くの裁判で認められています。
例として、大学入試に向けて勉強中であった被害者が交通事故により大学入学の入試を受験することが難しくなり、大学への入学を1年遅らせることにしました。
入学が1年遅れたことにより、1年間の就職遅れとして休業損害が認められ、その額は賃金センサス大卒20歳から24歳の平均収入322万7100円の請求が認められました。
その他の損害として、
・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料 1866万円
・後遺障害逸失利益 9466万2789円
が認められています。(東京地方裁判所 平成13年3月28日 判決)
怪我の治療のために就活を中断せざるを得ず、就職が1年遅れました。休業損害は請求できますか?
就職が遅れてしまった場合の休業損害は裁判例で多く認められています。以下で裁判例を紹介します。
就職活動中だった女子短大生が交通事故に遭い、怪我の治療のため就活を中断しなければならなくなってしまいました。
就職が1年遅れてしまったことによる休業損害として、賃金センサス女性の短大卒20歳から24歳までの平均収入を基礎に290万5300円が認めまれました。
その他にも以下の損害が認められました。
・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料 1100万円
・後遺障害逸失利益 1328万7700円
(横浜地方裁判所 平成11年7月28日 判決)
交通事故で入院していたために留年してしまいました。授業料や慰謝料は請求できますか?
この場合でも、授業料や慰謝料を請求することができます。
例として、当時大学1年生であった男性は、交通事故で入院していたために、期間中に取得しなければならない単位を取得することができず、1年間の留年を余儀なくされました。
また休学中に在籍料も支払わなければならず、併せて96万4500円を授業料として認められました。
また入通院慰謝料・後遺障害慰謝料として635万円、後遺障害逸失利益として785万8996円が認められました。(神戸地方裁判所 平成30年3月29日 判決)
勉強の遅れを取り戻すために家庭教師を付けました。家庭教師代は請求できますか?
交通事故の怪我は事案により長期化することもあり、勉学の遅れが心配になることでしょう。
過去の裁判例では勉学の遅れを補うための学業に対する費用は認められるケースもあります。
しかし、勉強の遅れが「事故との因果関係を証明できること」が重要なポイントとなります。
事故以前から出席に数が足りないといった理由があると家庭教師代の請求は難しくなる可能性もあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故に遭われた学生の方・ご家族の方は弁護士にご相談ください
交通事故に遭われた学生の方は勉学との両立に心を痛めることでしょう。また、家族のショックや苦しみは本人と同等のものだと思います。
学生だからといって慰謝料が変わることはありません。しかし慰謝料やそのほかの損害賠償については3つの算定基準があり、弁護士に依頼することが一番高額となります。
また、休業損害などは学生だからと言って相手方保険会社は認めないこともあり、後遺障害逸失利益は学生だと高額になることもありますが、相手方保険会社が適切金額を提示してくる可能性は低いです。
特に、お子様の交通事故については、本当にこの金額で示談していいのかと、苦しまれている親御様は多いのではないでしょうか。
まずは、どんな損害賠償を請求できるのか、適正金額はいくらなのか、弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)