監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
交通事故に遭ってしまったことにより、精神的な苦痛を被ったのであれば、なるべく高い金額の慰謝料を支払ってもらいたいと思われることでしょう。しかし、保険会社は慰謝料等の金額を抑えようと低い金額を提示するので、注意しなければ十分な補償を受けられないおそれがあります。そのため、保険会社から示談金を提示された方も、現在は通院中でこれから示談交渉を行う方も、どのようなことに気を付けるべきなのかを知っておいた方が良いでしょう。
ここでは、交通事故の慰謝料の相場や、より金額の高い保険金を受け取るために注意するべきこと等について解説します。
目次
算定方法によって慰謝料の相場は大きく変わる
交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3通りの算定基準があり、どの基準で算定するかによって慰謝料の金額が大きく変わります。
3通りの基準のうち、自賠責基準は最低限の補償のための基準です。任意保険基準は、保険会社の各社が独自に定めている基準であり、公開されていませんが、自賠責基準に少しだけ上乗せした金額であることも少なくないようです。そして、弁護士基準は最も高額の慰謝料が算定される基準です。
被害者が保険金を受け取るときに、最も高額になる弁護士基準で受け取りたいと考えるのは自然なことです。しかし、保険会社は支払いを抑えるために、自賠責基準若しくは任意保険基準による支払いを行おうとします。仮に被害者自身が弁護士基準での支払いを求めても、応じてもらえる可能性は乏しいでしょう。
実際に慰謝料の相場を比較してみよう
算定基準ごとの慰謝料相場の違いは、それぞれの基準ごとに実際に計算してみると一目瞭然です。
以下で、各基準による慰謝料の金額を説明します。
怪我をした場合の慰謝料相場
交通事故により怪我をして入院1ヶ月(30日)・通院3ヶ月(90日)・実通院日数40日であった場合の慰謝料額を計算します。
自賠責基準では「総治療日数」と「実治療日数の2倍の日数」を比較して、少ない方の日数につき1日あたり4300円(令和2年3月31日までに発生した事故については1日あたり4200円)が支払われます。このケースにおいては、「(30日+40日)×2>90日」により90日を計算に用います。そして、「90×4300=387000」により慰謝料額は38万7000円となります。
任意保険基準は公開されていませんが、以前使われていた算定表(旧基準)によれば入院1ヶ月・通院3ヶ月の慰謝料額は60.4万円とされており、これに近い金額を設定している会社が少なくないようです。
弁護士基準では、重傷用と軽傷用の2種類の算定表を用いて慰謝料額を調べます。入院1ヶ月・通院3ヶ月であれば、重傷(他覚症状あり)であれば115万円、軽傷(他覚症状なし)であれば83万円となります。
以上より、弁護士基準で算出する慰謝料が最も高額であることがわかります。
軽傷(擦り傷、打撲等)の慰謝料相場
軽傷であったとしても、交通事故によって負傷したことに変わりはなく、慰謝料を支払ってもらうことは可能です。このとき、入通院をしたのであれば、たとえ日数が少なかったとしても入通院慰謝料を受け取ることができます。
軽い怪我であっても、痛い思いや不自由な思い等をしたことに変わりありません。交通事故による怪我は、きちんと調べなければ想像以上に重い怪我をしているケースもありますので、病院では必要な検査を受けて、慰謝料等の請求は忘れずに行うようにしましょう。
後遺障害が残った場合の慰謝料相場
後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料相場は、等級によって決められます。このとき、自賠責基準であれば最低限の補償を受けるための金額であり、弁護士基準であれば裁判によって認められるだけの補償を受けるための金額です。任意保険基準は、かつて用いられていた基準(旧基準)が廃止されて保険会社が独自に定めるようになりましたが、旧基準に近い金額を定めている会社が多いようであり、自賠責基準に少し上乗せした程度の金額が定められていることも少なくないようです。
ここでも、弁護士基準で算出する後遺障害慰謝料が最も高額であることがわかります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(旧基準) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1150万円 (1650万円) |
1300万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 (1203万円) |
1120万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 950万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 800万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 700万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 600万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 500万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場はいくらか
交通事故によって身体の複数の箇所に後遺障害が残ってしまったとしても、それぞれの後遺障害慰謝料を足し合わせた金額を受け取れるわけではありません。ルールに従い、複数の後遺障害を併合して等級を定めます。
後遺障害の併合のルールは以下のとおりです。
- 5級以上の後遺障害が複数ある場合には、最も重い等級を3つ上げる
- 8級以上の後遺障害が複数ある場合には、最も重い等級を2つ上げる
- 13級以上の後遺障害が複数ある場合には、最も重い等級を1つ上げる
- 14級の後遺障害が複数あっても等級は上げない
なお、上記の併合のルールは絶対ではなく、併合によって等級認定が不合理になる場合(片腕ずつ等級認定をして併合すると、両腕を同時に等級認定するよりも重くなる場合等)には適用されません。
死亡事故の慰謝料相場
被害者の死亡慰謝料は、自賠責基準であれば400万円(令和2年3月31日以前の事故については350万円)です。その金額に、遺族の人数によって550万円~750万円が加算され、被害者に被扶養者がいれば200万円が加算されます。任意保険基準は公開されていないものの、旧基準によれば遺族等の分も含めて表程度の金額であると考えられます。弁護士基準では、遺族等の分も含めて表の金額となります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
一家の支柱 | 400万円~1350万円 (令和2年4月1日以降) |
1500万円~2000万円 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 1500万円~2000万円 | 2500万円 | |
その他 | 1200万円~1500万円 | 2000万~2500万円 |
弁護士基準の相場がこんなに高額なのはなぜか
弁護士基準の相場が他の基準よりも高額である理由が分からず、不思議に思う方も多いことでしょう。しかし、弁護士基準は過去の裁判例から導き出された金額であるため、裁判を行えば同程度の慰謝料額が認められる可能性が高い基準であるのです。つまり、弁護士基準こそが被害者が受け取るべき慰謝料の相場であるということができ、他の基準の慰謝料額が低すぎると考えることもできるのです。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
正しい相場で慰謝料を獲得したい場合、どうしたらいいか
交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼することや通院頻度に気を付けることによって、より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。
以下で、なるべく多くの慰謝料を受け取るためにやっておくべきことについて解説します。
弁護士へ依頼をする
弁護士基準の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼していただく必要があります。なぜなら、保険会社は被害者が自分で交渉しても、ほとんどの場合において弁護士基準での支払いに応じないからです。裁判を起こして慰謝料を請求することが可能な弁護士であれば、弁護士基準による支払いを保険会社に認めさせることが可能ですので、弁護士基準に比べて不当に低額な慰謝料を提示されてしまった場合には、弁護士に相談することをご検討ください。
通院中の人ができること
慰謝料を請求することを考えると、ただ漠然と通院していれば良いわけではありません。通院頻度が高すぎても低すぎても、入通院慰謝料が十分に受け取れなくなってしまうおそれがあります。
もちろん、一番大切なのは身体を治すことです。そのために必要な頻度で通院するべきですが、慰謝料について考えるなら、なるべく3日に1回程度の頻度で通院するのが望ましいでしょう。保険会社が治療費の早期打ち切りに動いているときには、弁護士に相談するのも一つの手です。
適正な通院頻度を保つ
交通事故に遭った以降、病院に全然通えていない場合には、保険会社から完治したと判断され、治療費の支払いが打ち切られる可能性が高くなります。そのため、仕事が忙しい等の事情があったとしても、最低でも月に1回は通院する必要があるでしょう。可能であれば、3日に1回程度は通院するのが望ましいです。
なお、慰謝料の請求について有利になると考えて、毎日のように通院することはおすすめしません。利益になる可能性が低いだけでなく、保険会社から過剰に通院しているのではないかと疑われて、治療費の打ち切りを打診されてしまうリスクがあります。
後遺障害等級を認定してもらう
交通事故に遭って、怪我をした影響により身体が動きにくくなったとしても、適切な後遺障害等級に認定してもらわなければ十分な慰謝料を受け取ることができません。特に、むちうちのような他覚症状のない負傷による後遺障害については、保険会社に任せると等級認定されないリスクが高くなってしまいます。被害者が必要な書類を集めて申請する方法、すなわち被害者請求を行うことによって、後遺障害等級を認定してもらえる可能性が高まります。
弁護士なら、適正な慰謝料相場に向けて様々な場面でサポートが可能です
交通事故の慰謝料を請求するときに、弁護士であれば弁護士基準を根拠とした交渉を行うことが可能です。それに加えて、通院頻度に関するアドバイスや後遺障害等級認定の手続きのサポート等、様々な場面で弁護士がお手伝いをすることによって適切な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
多くの人にとって、交通事故に遭うということは一生に一度しかないほどの大きな事件です。事故で怪我をしてしまった状況において、慰謝料等を請求するために被害者自身が活動するのは大きな負担となってしまうことでしょう。治療に専念するためにも、交通事故事件を多く扱い、様々な対応に慣れている弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)