主婦が交通事故に遭った場合の慰謝料について

交通事故

主婦が交通事故に遭った場合の慰謝料について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

主婦の方が交通事故に遭ってしまったら、ご本人やご家族にとっては一大事でしょう。しかし、専業主婦であれば収入がなく、兼業主婦であってもパート等であるケースが多いことから、主婦に対する交通事故の慰謝料は低額になるのではないかと思われてしまいがちです。

ですが、慰謝料は精神的苦痛に対する補償であり、主婦だからといって交通事故による精神的苦痛が軽くなるわけではありません。適切に対応すれば十分な補償を受けることが可能です。
ここでは、主婦が交通事故に遭ってしまった場合の慰謝料について解説します。主夫の方もおられると思いますが、以下では、主婦という記載で統一させていただきます。

交通事故の慰謝料は主婦だと金額がかわる?

主婦であっても、交通事故の慰謝料を請求することができます。このとき、専業主婦であり収入がなかったとしても、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額は少なくなりません。

なぜなら、これらの慰謝料は交通事故によって入通院したことや後遺障害を負ってしまったことによって生じた精神的苦痛に対するお金だからです。また、兼業主婦であり収入を得ていたとしても、これらの慰謝料の金額は変わりません。

ただし、死亡慰謝料の金額は、家庭内の役割によって変動することがあります。

主婦が受け取れる慰謝料の種類

主婦が受け取れる慰謝料としては、以下の3つが挙げられます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は、専業主婦であることや働いていることによって変動しません。

しかし、死亡慰謝料は、死亡した者が一家の支柱(主として生計を維持している者)であるか、母親・配偶者の立場に留まるのかによって金額が異なります。

慰謝料以外に主婦が請求できるもの

交通事故に遭ってしまった主婦は、慰謝料以外にも、発生してしまった治療費や入院雑費、交通費等の費用を請求することができます。そして、主婦手当(休業損害)や逸失利益を請求することも可能です。

主婦手当(休業損害)

主婦手当(休業損害)とは、主婦が交通事故によって働けなかったために発生したと考えられる損害への補償です。収入のない専業主婦であっても、家事労働を行っていることから休業損害が発生すると考えられます。

主婦手当の金額を計算するときには、専業主婦であれば【全年齢女性の平均賃金】を、兼業主婦であれば【全年齢女性の平均賃金】か【実際の収入額】の高い方を基準として計算されます。

家事代行を頼んだ場合

主婦が交通事故に遭ったために家事代行を頼んだ場合には、基本的に代行費用を請求することができます。ただし、代行費用を請求した日の分の主婦手当を併せて請求することはできません。

また、代行費用が不当に高額である場合や、怪我の程度と比べて過剰な期間に及ぶ場合等には、代行費用の全額を請求することができないと考えられます。

逸失利益

専業主婦であっても兼業主婦であっても、交通事故によって労働能力が減少した場合には、逸失利益を請求することができます。

専業主婦は賃金を得ていませんが、もしも交通事故の影響で家事労働を行う能力が低下し、専門業者に依頼する等の対応を行えば金銭的な損害が発生してしまいます。事故の不利益に備えるためにも、十分な逸失利益を補償してもらう必要があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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主婦の交通事故慰謝料の計算

主婦の方が交通事故に遭われたときに、慰謝料はどのように計算されるのでしょうか。主婦であることを理由に金額が増減することがあるのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は、主婦も会社員等と同様に計算します。ただし、死亡慰謝料については、金額が異なるケースがあります。

兼業主婦が一家の経済的な支柱(主として生計を維持している者)であれば、死亡慰謝料は高額になりやすいです。しかし、家事や育児などに専念していて生計を維持するための収入を十分に得ていない場合、金額は低額になります。

それでも、独身者と比べると高額になる傾向にあります。

慰謝料を請求する前に知っておくべき3つの基準

交通事故の慰謝料を算出するときに用いる基準として、以下の3つが存在します。

  • 自賠責基準 最低限の補償を行うための基準
  • 任意保険基準 保険会社独自の基準
  • 弁護士基準 過去の裁判によって認められた基準

これらの中で、慰謝料が最も高額になるのは弁護士基準です。しかし、保険会社は、弁護士に依頼していない場合には、弁護士基準によって慰謝料が算出されることはありません。

治療より家事・育児を優先させると慰謝料が減額する?

主婦は家事や育児で忙しく、治療に専念するのは難しい場合が少なくありません。特に、交通事故によりむちうちになってしまっても、骨折のように身体を動かせなくなるわけではないため、痛みなどを我慢して主婦業を行う方もいます。

しかし、その影響で病院等に行く頻度が減ってしまった場合に、保険会社から治療の打ち切りを通告されてしまうことが少なくありません。

このとき、保険会社に従って治療をやめる必要はありません。医師に治療を継続する必要がある旨の意見書を書いてもらったり、第三者行為による傷病届を提出したりして治療を継続しましょう。治療費の立て替え払いを求める等、保険会社との交渉が必要なときには、弁護士に相談するのも一つの手です。

主婦と交通事故の慰謝料に関する解決事例

主婦が交通事故に遭ってしまい、交渉の結果として慰謝料を増額することに成功した事例を、以下でご紹介します。

兼業主婦が交通事故に遭い、慰謝料の増額に成功した事例

当該事例は、対向車を避けるために後退した車両が、兼業主婦であった依頼者の車両に逆突したものです。

相手方の保険会社は、依頼者がアルバイトによって得ていた収入をもとに休業損害や逸失利益を計算してため、低い金額が提示されていました。

そこで、弊所の弁護士が粘り強く交渉し、平均的な女性が得られる想定年収を根拠として休業損害等を計算してもらうことにより、休業損害だけで約130万円増額しました。

他にも、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料を併せて約100万円の増額が認められて、合計約238万円の増額となりました。

家事や育児への影響を保険会社に丁寧に伝え、交通事故慰謝料の増額に成功した事例

当該事例は、原動機付自転車(いわゆる原付バイク)に乗って優先道路を走行中であった依頼者に、脇道から飛び出した相手方車両が衝突した事例です。

依頼者が負った傷害は、「左尺骨遠位端骨折」、「左橈骨遠位端骨折」というもので、事故から半年程度が経過しても左手首に痺れや痛みが残っていたため、家事や育児に影響が出ていました。

弁護士が保険会社と交渉し、治療費等を支払ってもらえる期間を8ヶ月まで延長してもらうことができました。そして、休業損害・逸失利益・慰謝料について交渉した結果、保険会社から提示された金額よりも約120万円の増額になりました。

主婦でも交通事故の慰謝料を請求することができます。お困りのことがあれば弁護士にご相談ください

主婦の方が交通事故の慰謝料を請求するときには、なるべく早い時期に、弁護士に相談することをおすすめします。主婦業が忙しく治療にいけない場合、予め弁護士が保険会社に連絡することによって一括対応の打ち切りを防ぐことができます。

専業主婦は収入を得ておらず、兼業主婦であってもパート等である場合には低額になる場合が多いでしょう。そのため、保険会社からは不当に低額に抑えられた慰謝料や逸失利益等を示されることが少なくありません。

弁護士であれば、主婦であっても家事労働者として妥当な慰謝料等を請求します。また、入通院慰謝料等については弁護士基準によって請求するため、保険会社から示される金額よりも高額になることが見込まれます。相手方保険会社と示談してしまう前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。