監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
交通事故で大切な方を亡くしてしまった悲しみや辛さは、簡単には癒えるものではなく、苦しい思いをされていることと思います。
交通事故によってご家族が亡くなってしまった場合、ご遺族は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。死亡事故の慰謝料は、後遺症などについての慰謝料とは違うものとして、留意するべき点がいくつかあります。
この記事では、交通事故で被害者の方が亡くなってしまった場合に得られる慰謝料の種類や相場、税金などについてご説明します。
目次
死亡事故の慰謝料と請求できる慰謝料の種類
被害者本人の慰謝料
死亡事故では、加害者に対して被害者ご本人が亡くなったことに対する慰謝料を請求することができます。
被害者ご本人は亡くなってしまっているので、被害者ご本人が亡くなったことに対する慰謝料を請求することができるのは、ご遺族になります。ここでの「ご遺族」とは、法定相続人と同じものです。つまり、慰謝料を請求できるのは第一には故人の配偶者と子であり、配偶者も子もいない場合は両親・祖父母などの直系尊属、直系尊属もすでに死去している場合は兄弟・姉妹が請求者になります。
遺族の慰謝料(近親者の慰謝料)
被害者ご本人の慰謝料のほかに、ご遺族は、近親者を亡くしたことによる精神的苦痛に対するご遺族固有の慰謝料を請求できます。請求できるのは、基本的に配偶者、子供、両親となります(故人と特別に親密な関係があったと認められると、兄弟・姉妹や祖父母、孫なども請求できるケースもあります)。
例えば、両親、配偶者、子供がいる方が亡くなった場合、配偶者と子供は被害者本人の慰謝料・ご遺族固有の慰謝料を請求でき、両親は遺族固有の慰謝料のみ請求が可能です。
死亡事故慰謝料の計算方法
人身事故では、自賠責基準と弁護士基準で入通院慰謝料を算定するための計算式がそれぞれありますが、死亡事故の場合、慰謝料算定の計算式はありません。被害者の方の家庭内での位置づけ(立場)によって基準を知ることができます。
以下のような位置づけにより、それぞれ相場があります。
- 被害者が一家の支柱である場合(被害者の収入で家計が維持されている場合)
- 被害者が子を持つ母親あるいは配偶者である場合
- その他、子供、高齢者など
なお、自賠責保険の場合は被害者本人の位置づけと関係なく、被害者慰謝料、近親者固有の慰謝料、それぞれ金額が決まっています。
相場については、次の項でご説明します。
死亡事故の慰謝料相場
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 | |
その他 | 2000万~2500万円 |
死亡事故の慰謝料の相場は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準でそれぞれ違ったものになります。任意保険基準は保険会社によって異なりますが、自賠責基準と弁護士基準では、相場は上記の表のように決まっています。
自賠責基準は、一律400万円です。一方、弁護士基準では、亡くなった方の家庭内の位置づけによって金額が変わります。なお、弁護士基準の金額は遺族の慰謝料を含めた総額ですが、自賠責基準は、別途、近親者の人数ごとに遺族の慰謝料が支払われます。これに関しては、次の項でご説明します。
近親者の慰謝料について
請求者1人 | 550万円 |
---|---|
請求者2人 | 650万円 |
請求者3人以上 | 750万円 |
扶養家族がいる場合 | 上記+200万円 |
自賠責保険では、近親者の慰謝料も併せて固定で支払われ、金額も上記の表のように決まっています。
例えば、被害者に配偶者と子供2人がおり、3人とも被扶養者であった場合、請求できる慰謝料の金額は、被害者本人の慰謝料400万円+請求者3人分750万円+200万=1350万円ということになります。注意しなければならないのは、請求者が3人以上いる場合でも、自賠責保険での近親者の慰謝料は750万円+200万=950万円で固定であり、それ以上にはならないということです。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
慰謝料の算定額に影響する3つの基準の違い
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準では、それぞれで受け取ることができる金額に大きな違いがあります。
自賠責保険は、自動車を持つ人が必ず加入しなければならないものですので、自賠責基準により算出される慰謝料額は最低限にとどまり、最も低額となります。任意保険基準は保険会社によって異なり、自賠責基準により算出される慰謝料額に比べ高額となりますが、弁護士基準により算出される慰謝料額には及びません。弁護士基準は、これまでの裁判の結果を踏まえて支払われるべき慰謝料を算出したもので、最も高額になります。
死亡慰謝料が増減する要素
慰謝料の増額事由
死亡慰謝料は、事故の状況と事故後の事情等によって増額される場合があります。
例えば、被害者が事故によって入院しており、その後に死亡したケースでは、被害者本人の入通院慰謝料が死亡慰謝料に上乗せされて支払われることになります。また、事故の原因が加害者の飲酒運転やあおり運転にあった場合、ひき逃げなど悪質な行為をしている場合、事故後に加害者に反省の態度が見られず謝罪をしないといった場合、不合理な弁解に終始していた場合などでも、増額される可能性があります。
慰謝料の減額事由
自賠責保険で慰謝料を請求する遺族が、故人と生活を共にしていない兄弟・姉妹などの場合、慰謝料が減額される可能性があります。その理由は、その遺族は被害者の方が亡くなったことによる家計の急変などを考慮する必要がなく、同居していない分だけ精神的苦痛も少ないと考えられているためです。
また、加害者の車両にかけられた搭乗者傷害保険金が支払われた場合、すでに保険金が遺族に払われたことから減額となった例もありますが、最近では搭乗者傷害保険金を考慮しても、ごく少ない減額に留まる傾向があります。
死亡事故の慰謝料に相続税などの税金はかかる?
死亡事故の慰謝料は、被害者本人に代わってご遺族が請求し、受け取るものと解されます。したがって、被害者の財産を相続したことにはならないため、相続税などの税金はかかりません。また、慰謝料については所得税として課税されない規定が存在しているため、基本的に非課税と考えて問題ありません。
内縁関係や婚約者でも死亡慰謝料は認められる?
亡くなった方と内縁関係にあった場合、長く生活を共にし、実質的に夫婦と同等の関係であったとみなされれば、遺族固有の慰謝料を請求することが可能です。ただし、内縁関係が認められても、内縁の者は相続権を有していないため、被害者本人の慰謝料を請求できないことに注意が必要です。
亡くなった方と婚約していた方の場合、原則として慰謝料請求は認められないと考えられています。これは、婚約したのみでは内縁のように実質的に夫婦と同じような関係とまではいえないためです。もっとも、具体的な理由に言及することなく、婚約者固有の慰謝料を認めた裁判例(大阪地方裁判所平成27年4月10日判決)も存在していますので、事実関係によっては認められる可能性もあります。
慰謝料のほかに受け取れるもの
交通事故で被害者の方が亡くなった場合、ご遺族が請求して受け取ることができるのは慰謝料だけではありません。「その事故によって被害者が亡くならなければ、騒動を継続して得られたはずの収入の見込み」である死亡逸失利益や、葬儀にかかった費用なども請求できます。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、その事故によって被害者の方が亡くならなければ、労働を継続して得られたはずの収入の見込みを補填するものです。死亡逸失利益の計算方法は、被害者の方の基礎収入と、勤労可能年数(亡くならなければあと何年間働く見込みがあったか)を元にして、生活費や中間利息を控除して算出します。
適切な額の慰謝料を受け取るためにも、弁護士にご相談ください
家族として近しい関係にあった方の交通事故による死亡は、ご遺族に強い不安と深い悲しみを残してしまいます。深い悲しみの中、亡くなった方の葬儀や今後の生活を行うことに加え、相手方と示談交渉を行っていくことはとても大変なことです。
死亡慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準に比べて、弁護士が交渉した場合はずっと高額で、適切なものになります。
弁護士は、交通事故に関する豊富な知見があり、保険会社の担当者に対して、ご遺族のために有利になるよう交渉を進めることができます。不当な慰謝料額で交渉を終えないためにも、また、適切な慰謝料を得て心の傷を少しでも癒していただくためにも、死亡事故の慰謝料や逸失利益に関しては、豊富な知見や経験を有している弊所の弁護士にぜひご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)