交通事故慰謝料の算定基準について

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交通事故慰謝料の算定基準について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の被害に遭ってしまったら、加害者が加入している保険会社から、治療費や、会社を休んだために減ってしまった収入等に加えて、精神的な損害に対する慰謝料を支払ってもらうことができます。
慰謝料がいくらなのかは、慰謝料額を計算するために設けられた基準によって算定されます。ただし、基準には3つの種類があるため、どの基準を用いるかで慰謝料額は変わります。
ここでは、慰謝料の算定基準の概要について、3つの基準の比較等を行いながら解説します。

交通事故の慰謝料の算定基準とは?

交通事故慰謝料の算定基準とは、交通事故に遭ってしまった被害者に対して支払われる慰謝料がいくらになるのかを計算する際に用いられる基準です。慰謝料の算定基準は、あくまでも精神的な損害に対する慰謝料にのみ適用されるため、治療費等の損害を計算するときには用いられません。
算定基準が適用される慰謝料として、以下のものが挙げられます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

そもそも、なぜ算定基準が必要なの?

慰謝料の算定基準は、解決までの時間短縮や、同じような事故における慰謝料額のばらつきを防ぐこと等を目的として設けられています。
例えば、治療費は病院の領収書等から確認できますが、精神的な損害がどの程度なのかは簡単には分かりません。そこで、事前に基準を設けておくことによって、早く慰謝料を計算できるようにしながら、事故に対する慰謝料額が公平になるようにしているのです。

3つの算定基準の違い

交通事故の慰謝料を算定するための3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

それぞれの違いを以下で解説します。

自賠責基準について

自賠責基準とは、自賠責保険の保険金を算定するために設けられた基準です。自賠責保険は最低限の補償を行うための保険であるため、自賠責基準で算定される慰謝料も低額になります。
自賠責保険は強制加入の保険とされており、加入しないままで公道を走行すれば罰せられます。そのため、交通事故に遭ってしまったときには、相手方の自賠責保険によって自賠責基準の補償を受けることができます。

任意保険基準について

任意保険基準とは、各保険会社が保険金の算定のために独自に設けた基準です。この基準は非公表ですが、自賠責基準に少し上乗せした程度の金額である場合が多いと言われています。
相手方の任意保険会社が示談金として提示した金額のうち、慰謝料は任意保険基準によって計算された金額によるものが多いです。

弁護士基準について

弁護士基準は、慰謝料を算定するために過去の判例・裁判例等を根拠にしています。弁護士基準で導き出した慰謝料金額は、自賠責基準や任意保険基準で計算するよりも基本的に高額になりますが、裁判の結果を反映した金額ともいえるので、3つの基準の中で「最も適正な金額」だといえます。

赤い本と青本とは?

弁護士が慰謝料を請求するときに参考とする書籍に、「赤い本」や「青本」と呼ばれるものが存在します。それぞれの違いは以下のとおりです。

<赤い本>
発行:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部
書籍名:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準

※東京地方裁判所が扱った交通事故の裁判例を掲載しており、損害賠償額の算定基準について解説しています。表紙が赤いことから「赤い本」と呼ばれています。

<青本>
発行:財団法人日弁連交通事故相談センター
書籍名:交通事故損害額算定基準

※日本全国の交通事故の裁判例等を掲載しています。表紙が青いことから「青本」と呼ばれています。

交通事故慰謝料の相場比較

交通事故による慰謝料がいくらになるのか、3つの基準を用いて相場を比較します。
なお、比較するのは以下の慰謝料です。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料の相場

まずは、入通院慰謝料の相場を比較してみましょう。入通院慰謝料は、入院せずに通院しただけでも受け取ることが可能です。
なお、任意保険基準は非公開のため、具体的な数字を比較できるのは自賠責基準と弁護士基準のみとなりますが、自賠責基準に若干の上乗せをした程度を目安にしておくとよいでしょう。

通院日数が15日の場合の慰謝料の相場

実通院日数が15日であり、通院期間も15日である場合、入通院慰謝料は以下のように計算します。

【自賠責基準】
まず、「入通院期間」と「実通院日数の2倍の日数」を比較します。そして、どちらか少ない日数を計算に用います。
計算に用いる日数に対して、1日あたりの入通院慰謝料は4300円です。

【弁護士基準】
弁護士基準の入通院慰謝料は算定表によって求めます。
入院なし、通院15日(0.5ヶ月)の入通院慰謝料は、算定表の通院のみ1ヶ月の金額の半分(0.5ヶ月分)になります。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
【入通院期間】15日
【実通院日数】15日×2=30日

15×4300円=6万4500円
28万円×0.5=14万円

通院日数が6ヶ月だった場合の慰謝料の相場

入院1ヶ月、通院6ヶ月、実通院日数70日として計算します。

【自賠責基準】
まず、「入通院期間」と「入院日数に実通院日数の2倍を加えた日数」を比較します。そして、どちらか少ない日数を計算に用います。
計算に用いる日数に対して、1日あたりの入通院慰謝料は4300円です。

【弁護士基準】
弁護士基準の入通院慰謝料は算定表によって求めます。
入院1ヶ月、通院6ヶ月の入通院慰謝料は、算定表により149万円になります。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
【入通院期間】7ヶ月=210日
【実通院日数】(30日+70日)×2=200日

200×4300円=86万円
149万円

むちうちになった場合の慰謝料の相場

交通事故を原因とするむちうちにより、入院2ヶ月、通院4ヶ月、実通院日数80日として計算します。

【自賠責基準】
まず、「入通院期間」と「入院日数に実通院日数の2倍を加えた日数」を比較します。そして、どちらか少ない日数を計算に用います。
計算に用いる日数に対して、1日あたりの入通院慰謝料は4300円です。

【弁護士基準】
弁護士基準の入通院慰謝料は算定表によって求めます。
入院2ヶ月、通院4ヶ月の入通院慰謝料は、算定表により119万円になります。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
【入通院期間】
2ヶ月+4ヶ月=6ヶ月=180日
【実通院日数】
(2ヶ月(=60日)+80日)×2=280日

180×4300円=77万4000円
119万円

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場は、下表のようになっています。
任意保険基準は記載されていませんが、各保険会社で異なり、公表されていないためです。しかし、自賠責保険よりも少し増額された程度の金額であるケースが多いと考えられています。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準(赤い本)
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級 136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料の相場は、自賠責基準と弁護士基準で、それぞれ以下のように定められています。

【自賠責基準】

  • 本人の死亡慰謝料…350万円
  • 遺族の死亡慰謝料…550万円~750万円
  • 本人に扶養されている者…200万円を加える

【弁護士基準】

  • 一家の支柱…2800万円
  • 母親または配偶者…2500万円
  • その他…2000万円~2500万円

任意保険基準は公開されていませんが、自賠責基準に若干の上乗せをした金額になることが多いと考えられます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士に依頼しないと、弁護士基準での慰謝料獲得は難しい?

弁護士に依頼しなければ、弁護士基準の慰謝料を獲得するのは困難です。なぜなら、相手方の保険会社は保険金を抑えようとするため、弁護士基準の慰謝料を請求されても応じることがほとんどないからです。
弁護士であれば、最終的には裁判による解決も見据えた交渉を行うことが可能です。そのため、保険会社に、弁護士基準による交渉に応じてもらいやすくなります。弁護士基準による慰謝料を支払ってもらうためには、弁護士に依頼する必要があると言えるでしょう。

弁護士の介入によって弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例

被害者の方が青信号で交差点に進入したところ、赤信号無視で侵入してきた車両に追突された事案を紹介します。
追突の衝撃はすさまじく、被害者の方には骨折による長期の治療に加えて、心的外傷後ストレス障害の治療が必要でした。しかし、相手方の保険会社は保険金を出し渋り、600万円程度という非常に低額な保険金を提示しました。
そこで、弊所が依頼を受け、相手方との交渉を行いました。弊所は、事故の重大性等も考慮して、弁護士基準における入通院慰謝料や後遺障害慰謝料に基づき、割り増しをしたうえで請求を行いました。
その結果、当方の強い姿勢が伝わったため、相手方の保険会社は、通常の交渉で予想される金額よりも高い金額での示談に応じました。

交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください

交通事故に遭ってしまい、弁護士基準の慰謝料を支払ってもらいたいとお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士基準は、裁判で認められた慰謝料を根拠としているので、最も正当な慰謝料だと言えます。しかし、相手方の保険会社は、保険金の支払いを抑えるために、弁護士基準での支払いは拒否して、任意保険基準により交渉しようとするのが通常です。
弁護士であれば、弁護士基準による交渉を行うだけでなく、ケースによっては事故の悪質さを主張する等して、さらなる慰謝料の上積みにも取り組みます。
交通事故に遭ってしまい、少しでも多くの慰謝料を受け取りたい方は、まずはお電話により、慰謝料を増額できる見込みがあるかお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。