前歴とは?
前歴は消せるのか、回避するには
ニュースなどで「前科前歴」という言葉をよく耳にしますが、前科と前歴とは何が違うのでしょうか。また、前歴が付いてしまうことを回避するにはどうすればよいのでしょうか。
目次
前歴とは
前歴とは、捜査機関から逮捕され被疑者として捜査の対象となってことをいいます。これに対して、「前科」とは、刑事裁判により審理され、有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定したものをいいます。有罪判決というのは、懲役刑のみならず、罰金刑や禁固刑も含みます。
なお、捜査機関による捜査の対象となったものの、不起訴処分で事件が終了した場合には前科ではなく前歴にとどまります。
前歴がつくことによるデメリット
前科が付くことになれば、就職の際に不利になったり、就くことができる職業が制限されたりという不利益を被ることになりますが、前歴の場合はどうでしょうか。
インターネット上に記録が残る可能性がある
逮捕されたことが新聞やインターネットのニュースで報道された場合には、それを消すことは困難です。もっとも、サイトの運営側に依頼すれば削除してもらえることもありますので、サイト運用側と交渉することも検討する必要があります。
再犯の際に不利になる
前歴の場合は、検察庁の「犯歴記録」、警察庁の「前歴簿」に記録が残されますが、本籍地の市区町村に備え付けられている「犯罪人名簿」には記録されません。捜査機関に記録が残っている以上、その後新たに犯罪を犯した場合には、その前歴も含めて処分が下されることになります。
前歴は調べられるか
第三者が警察庁、検察庁へ照会をかけて前歴を調べることはできません。探偵に依頼したり、インターネトの情報から探し当てることができる可能性はありますが、その可能性は限りなく低いでしょう。そのため、前科が第三者に明らかになることはほぼありません。
前歴は本人が死亡するまで消えることはありません。これに対して、前科は犯罪人名簿から削除される場合があります。それは、①刑法34条の2の規定により、名簿に登録されている犯歴の刑の言い渡しの効力が失われたとき、②刑法27条の規定により、名簿に登録されている犯歴(執行猶予が付されているものに限る)の刑の言い渡しの効力が失われたときです。
前歴は消せるか
前歴は本人が死亡するまで消えることはありません。これに対して、前科は、犯罪人名簿から削除される場合があります。
それは、①刑法34条の2の規定により、名簿に登録されている犯歴の刑の言い渡しの効力が失われたとき、②刑法27条の規定により、名簿に登録されている犯歴(執行猶予が付されているものに限る)の刑の言い渡しの効力が失われたときです。
前科について詳しく見る前歴は履歴書に書く必要があるのか
一般企業における就職活動の際、ご自身の前科前歴を申告する必要があるのか、という質問をよく聞きます。提出を求められている履歴書に「賞罰」の欄があったとしても、前歴は前科と異なり「罰」にはあたらないため、申告しなければならない義務はなく、申告しなくても経歴を詐称したということにはなりません。
前歴があっても海外旅行はできるか
旅券法13条に、「死刑、無期若しくは長期2年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者」にはパスポートを発給しない旨が記載されています。
そのため、過去の前歴の場合には海外旅行することはできます。
前歴に留め、前科を回避するには
「前科」がつくと、犯罪歴が残ったり就職になったりと様々な不利益を負うことになります。そのため、逮捕された場合には、不起訴処分を獲得するべきだと言えます。起訴された場合の有罪率は99.9%であり、起訴されると前科がついてしまうといっても過言ではありません。そうならないためにも早期の段階で弁護士に依頼するべきといえます。なぜなら、起訴される前の段階で、被害者との間で示談が成立した場合には、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるからです。逆に、被害者との間で示談ができなかった場合には、不起訴処分を獲得することが難しくなります。
被害者は加害者との示談交渉を避ける傾向がとても強くありますが、弁護士との交渉であれば、被害者が受け入れてくれる可能性が高くなります。
前科について詳しく見る前歴で留め、前科がつくことを避けるには弁護士へご相談ください
被害者との間に示談が成立した場合には、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。前科がつくことにより、様々なデメリットを受ける可能性があります。
弊所の弁護士は、被害者との示談の交渉をし、不起訴処分を多く獲得してきました。示談交渉については、専門家である弁護士が行うことにより、示談が成立する可能性が高くなります。弊所の弁護士であれば、少しでもご依頼者様のお力になれることがあるかと思います。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修
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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。