姫路の弁護士による刑事事件の相談

不起訴とは?罰金との違いや
不起訴処分を得るための方法

刑事事件の被疑者として取調べ等の捜査を受けたが、不起訴となる場合もあります。どのような場合に不起訴となるのか、逮捕されてしまった場合に不起訴となるにはどうすればよいのかなどについて解説します。

不起訴とは

検察官は、捜査した事件を起訴(刑事事件について裁判を求めること)するか、不起訴(裁判を求めない)とするかを判断します。つまり、不起訴とは、捜査の結果、検察官によってその事件は裁判を求める必要がないと判断されることをいいます。

起訴と不起訴の違いについて詳しく見る

不起訴と無罪の違い

不起訴と無罪は、刑罰を受けないという点では同じですが、異なるものです。無罪は、刑事事件について起訴されたが裁判の結果、罪とならない、あるいは犯罪の証明がないとされることです。不起訴は、裁判を受けることがなく、そのために何も処罰を受けないことになります。

不起訴処分で前科はつくのか

前科は、有罪判決(罰金刑などを含む。)を受けた場合につきます。前歴は、被疑者として刑事事件の捜査の対象となった場合に残ります。不起訴処分となった場合、被疑者として捜査を受けたことから前歴は残りますが、前科はつきません。

前科と前歴の違いについて詳しく見る

不起訴と罰金の違い

上記のように、有罪判決を受ければ前科がつくこととなります。罰金刑も刑罰の一種であり、有罪判決にあたるため、略式裁判などにより罰金刑となった場合も、前科がつくこととなります。不起訴処分と(略式裁判による)罰金刑は、正式な裁判を受けることがないという点では同じですが、前科がつくかつかないかという点で異なります。

不起訴になる理由

嫌疑なし

不起訴処分となる場合の1つに、「嫌疑なし」と判断される場合が挙げられます。これは、捜査の結果、被疑者とされていた人が犯人であるという疑いが完全に晴れた場合です。

嫌疑不十分

「嫌疑不十分」であるとして不起訴処分となる場合もあります。これは、「嫌疑なし」の場合のように疑いが完全に晴れるわけではないが、裁判になった場合にその被疑者が犯人として犯行を行ったことの十分な証明をすることが難しいというような場合です。

起訴猶予

不起訴となる場合の9割以上はこの「起訴猶予」です。被疑者が犯人であることは証明できるが、事件の内容や事件後の事情(示談の成立など)を考慮した上で起訴しないこととする場合です。

親告罪の告訴取り下げ

親告罪について告訴が取り下げられた場合も、不起訴となります。親告罪とは被害者による告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ裁判を提起できない犯罪です。親告罪については告訴が取り下げられると起訴の要件を満たさなくなるため、不起訴となります。

不起訴処分を得るには

日本の刑事裁判においては、起訴されてしまった場合の有罪率は99.9%であり、無罪を立証できる可能性のある事件でない限り、ほぼ確実に有罪になるといえます。そのため、不起訴となる可能性を高めるための手を尽くすべきものといえます。

不起訴にしてほしい・前科をつけたくない

否認事件の場合

否認事件、つまり疑われているようなことはやっていないと主張する場合、否認や黙秘を貫き、自白の供述調書を取られないことが重要です。

否認事件の場合、必然的に取調べも厳しいものとなり、1人で否認や黙秘を続けることはとても難しいです。取調べへの対応のアドバイスや不当な取調べに対する抗議など、弁護士の協力が必要不可欠となるでしょう。

被害者がいる自白事件の場合

事件の内容を認めており、被害者がいる事件の場合、被害者との示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。示談の内容として被害弁償がなされていたり、被害者が被疑者を許したりすることで、起訴して処罰する必要性が低下するためです。

多くの場合、被疑者は逮捕されていたり被害者に拒絶されていたりして、被害者との直接の面会や連絡はできませんが、そのような場合でも弁護士を通じて示談交渉を行うことができます。示談が成立すれば、弁護士が刑事処分の証拠として効果的な内容・形式の示談書を作成したり、被害者に嘆願書を書いてもらったりして、それを証拠として検察官と交渉し、不起訴を目指します。

被害者がいない自白事件の場合

薬物犯罪などの被害者がいない事件の場合、被疑者が事件についてしっかり反省しており再犯の可能性がないこと、被疑事実が軽微であることなどを主張し、場合によっては贖罪寄付なども行って不起訴の可能性を高めることとなります。

不起訴になったことはいつわかるのか

身柄事件の場合、勾留期間の終了(満期)までの間に起訴か不起訴が決定され、起訴されればその旨を言い渡されてそのまま勾留、不起訴となれば釈放されるため、被疑者は起訴か不起訴かを知ることができます。

在宅事件の場合、捜査にかかる期間は検察の裁量によるため、起訴・不起訴の決定まで時間がかかることもあります。起訴された場合は裁判所から起訴状が届くことで分かりますが、不起訴となった場合、被疑者の方から検察に連絡して聞かなければ不起訴となったことを知らされません。

不起訴を証明するには不起訴処分告知書の請求を

不起訴処分となったことを証明する資料がほしい場合、検察に対して不起訴処分告知書の交付を請求することができます。不起訴処分告知書には、被疑者の氏名、被疑事実の内容、その被疑事実について不起訴処分となったことやその日付などが記載されます。不起訴となった理由(嫌疑不十分、起訴猶予など)については記載する義務がなく、記載される場合もあれば、記載されない場合もあります。

不起訴処分を得るには、早期の弁護活動が重要です。

不起訴処分となれば、前科はつきません。ただし、特に起訴猶予を理由とする不起訴処分となるか否かという場合、何も処罰をしないという不起訴の決定がされるには、それだけの理由が必要であり、被疑者本人が十分に反省していることのほか、被害者のいる事件の場合は示談の成立などの事情があることが重要となります。また、自白事件の場合でも取調べの際に自身のやっていないことまで認めたり、犯行の動機、手段・態様などが実際よりも悪質なものと捉えられてしまったりすると、それだけ不起訴の可能性が下がってしまうことになります。

弁護士に依頼されれば、被害者との示談交渉、取調べへの対応のアドバイス、検察官との処分決定に関する交渉など、不起訴処分に向けた弁護活動を行います。不起訴に向けて充実した活動を行うには、より早期の段階でこうした弁護活動を開始することが重要ですので、ぜひお早めにご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長弁護士 松下 将
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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