姫路の弁護士による刑事事件の相談

横領罪の初犯は執行猶予がつく?
背任罪とのちがい

横領で逮捕された場合の刑罰

単純横領罪 単純横領罪の法定刑:5年以下の懲役(刑法252条1項)
業務上横領罪 業務上横領罪の法定刑:10年以下の懲役(刑法253条)
遺失物等横領罪 遺失物等横領罪の法定刑:1年以下の懲役
又は10万円以下の罰金若しくは科料(刑法254条)

横領罪とは、自分が占有している他人の物を得た場合に成立する罪です。「背任罪」、「詐欺罪」、「窃盗罪」との違いや、横領罪で執行猶予を獲得するために必要なポイントについて解説します。

横領罪とは?

横領罪は、「自己の占有する他人の物」を「横領」した場合に成立する罪です。他人の物を取る罪のうち、窃盗罪や強盗罪などでは他人の持っている物を奪うのに対し、横領罪は、自分が持っている他人の物を自分のものにしてしまう場合に成立するという違いがあります。

着服と横領は同じ?

「着服」と「横領」は、いずれも「他人のものを自分のものにしてしまう」という同じような意味で用いられますが、「着服」は法律用語ではありません。日常用語で着服と言われる行為も、法律上は横領罪にあたります。

横領罪の種類。どのような場合に成立するのか

横領罪には3種類の罪があり、他人の物を手にするに至った事情や管理の性質の違いなどによって区分され、法定刑も異なります。

単純横領罪

単純横領罪は、自分が管理している他人のものを自分のものとして売るなどした場合に成立します。たとえば、友人から預かっている本やDVDを勝手に古本屋に売ってしまった場合などです。

「横領」や「着服」という言葉からすると、人のものをそのまま自分の懐に入れる、というイメージをされるかもしれませんが、人のものを売ってその代金を自分のものにするということも横領にあたります。

業務上横領罪

業務上横領罪は、自分が仕事上管理している会社のお金や顧客からの集金などを自分のものにしてしまう場合に成立する罪で、仕事として会社などのものを管理する以上、友人などのものを管理する場合よりも責任が重くなり、その分、単純横領罪よりも法定刑が重くなっています。

遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は「占有離脱物横領罪」とも言われ、文字通り、もともと持っていた人の占有から離れた状態のもの(落とし物など)を自分のものとした時に成立します。

横領罪の具体例

単純横領罪 知人から借りたアクセサリーを無断で売却した
レンタルしたDVDを返却せずに中古屋に売却した
業務上横領罪 会社の経理担当者が立場を利用して、売上金の一部を自分の口座へ移した
遺失物等横領罪 道端に落ちていた財布を拾い、自分のものにした
釣銭を多く受け取ったことにその場では気付かず後から財布の中身を見るなどして気付いたが、そのまま返さず自分のものにした

横領罪の法定刑

単純横領罪 5年以下の懲役
業務上横領罪 10年以下の懲役
遺失物等横領罪 1年以下の懲役
又は10万円以下の罰金若しくは科料

量刑に影響を与える要素

横領罪では以下の要素が量刑に影響を与える可能性があります。

・横領した金額

・示談や被害回復の有無、示談や被害回復の見込みの有無

・横領行為(方法)の巧妙さ

・横領行為の悪質さ(どのような事情で管理していた財物を横領したか)

・動機

判例

・買い物を依頼され、そのために預かった携帯電話を返却せず横領した例(懲役8月)

トレーディングカード専門店にて、カードを買うことを依頼され、携帯電話のメモ帳機能に希望の商品を記載したものを渡された者が、そのまま携帯電話を返却することなく立ち去り、携帯電話を横領した。被告人はこの事件の1か月前に窃盗事件で懲役1年6月、4年間の執行猶予付判決を受けており、執行猶予が取り消されてその分も服役することとなるという事情なども踏まえ、懲役8月とされた。

横領罪に時効はあるの?

公訴時効(発生した犯罪を刑事裁判として起訴できる期限)は、法定刑の重さに応じて定められています(刑事訴訟法第250条2項各号)。単純横領罪の時効は5年、業務上横領罪の時効は7年、遺失物等横領罪の時効は3年です。

横領罪と似ている罪

横領罪と同じく人のものを自分のものにする罪として、背任罪、窃盗罪、詐欺罪などがあり、横領罪との区別が問題となります。

背任罪とのちがい

横領罪と背任罪はいずれも任務に反して人に損害を与えるという点で共通しますが、大まかに言えば、管理している他人の「物を得る(領得)」行為は横領、それ以外の方法で損害を与える場合は背任になります。

他人の金を第三者に貸し付ける場合など、「物の領得」の有無だけでは区別がつかない場合もありますが、経済的効果の帰属先が自分である場合には横領、金の正当な所有者である他人本人である場合には背任となります。

背任罪とは?

背任罪は、他人(会社など)のために事務処理(事務作業などに限らず、お金の絡む仕事全般をイメージしてください)をする者が、自分や第三者の利益を図り、または本人に損害を与える目的(「図利加害目的」)で、任務に背く行為(返済の見込みのない貸付など)を行い、本人(会社など)に損害を与えた場合に成立します。

窃盗罪とのちがい

窃盗罪は、他人が占有している物の占有を奪うもので、行為者が占有している他人のものを自分のものとする横領罪とは異なります。窃盗罪は(自分が所有権を持つものであるか否かにかかわらず)その人がその物を持っている(占有している)ことを保護法益とするのに対し、横領罪は、物に対する所有権等の正当な権利と、所有者と行為者の間の委託信任関係を保護法益とします。

そのため、他人のものを持ち主との合意のもとに渡されて管理しており、それを自分のものにしてしまったのであれば横領罪、そうではなく他人の知らないうちにその人のものを取ってしまった場合は窃盗罪となります。

背任罪とは?

背任罪

詐欺罪とのちがい

詐欺罪は、財物の持ち主をだまして、持ち主に財物を差し出させることにより奪う罪です。そのため、窃盗罪と横領罪の違いと同様に、行為者が元々その物を占有していたか否かという違いがあります。

詐欺罪では行為者がお金や物の持ち主を騙す(欺く)という行為が必要になりますが、不作為、つまりなすべきことをしない(知っていることを告げないなど)という形で騙すこともありえます。そのため、たとえば釣銭を多く渡された場合、その場で気付いたのに店員に告げず懐に入れる行為は(不作為による)詐欺罪が成立し、後で釣銭が多いことに気付いたが返さないという場合は遺失物等横領罪が成立します。

クレジットカードを不正利用するとのは横領罪ではなく詐欺罪

他人のクレジットカードを持ち主になりすまして不正に利用してしまった場合、感覚的には横領罪が成立するように思えるかもしれませんが、買い物をしたお店などを騙して商品を取ることから、横領罪ではなく詐欺罪が成立します。

Tポイントなどポイントの横領でも横領罪は成立するの?

会社の経費で買い物をしたときに自分のカードでTポイントなどのポイントを付けた場合に業務上横領罪が成立するか否かですが、まず、会社名義での買い物や、会社名義のカードでの支払いの際に自分のカードなどを用いてポイントを付けた場合は、業務上横領罪が成立します。

会社名義のカードなどを用いることなく自分が立て替える形で出した経費についてはポイントを自分に付けたとしても業務上横領罪が成立する可能性は低いですが、会社の就業規則にそうした立替えの際のポイントも会社のものとし、個人に付けてはいけないという定めがある場合や、立て替えた経費やそれにより付与されるポイントの金額が大きい(経費で買った物の金額が大きい、あるいは頻繁に経費のポイントを付けていて累積で大きな金額になる)場合は業務上横領罪が成立する可能性があります。

横領罪は被害者からの被害申告(告訴)がなければ事件化しないことが多い

横領罪は被害者からの被害申告がきっかけで事件化することが多く、その反面、被害者が被害申告をしなければ、刑事事件として捜査され、逮捕などされることは通常ありません。

横領罪は親告罪(被害者が告訴しなければ起訴できない罪)ではありませんが、知人同士や会社と社員などの間で成立する罪であることから、被害者の被害申告がない限り、事件化されないという実情になっています。

返済していたら逮捕されない?

人のものを横領してしまった場合、事後に横領してしまったものの被害弁償・返済を行うことは被害者にとっても加害者自身にとっても重要です。

しかし、返済したとしても横領してしまった事実が無くなるものではなく、事件化した場合に逮捕されるか否かは返済の有無だけで判断されるものではないため、返済していたとしても必ずしも逮捕されないわけではないことには注意が必要です。

事件化する前にできること。まずは弁護士にご相談ください

横領について事件化されないためには、被害者が警察に被害申告をする前に、被害者との間で被害弁償(返済)を含む示談を行うことです。

横領事件では、被害者に加害者に対する怒りや不信感があり、また被害金額についての被害者・加害者双方の主張の食い違いなどが生じる場合もあることから、当事者間での話合いは難しくなることが多いです。弁護士は、加害者の代理人として、被害者との話合いの中で被害金額等の事実関係について明らかにした上、事件化する前に示談や被害弁償を行い、事件を解決することを目指します。

家族間でも横領罪は成立するの?

一定の親族(配偶者、直系血族、同居の親族)の間で横領があった場合、横領罪自体は成立しますが、刑罰は免除されます(刑法255条、244条1項)。また、その他の親族(配偶者や直系血族以外で、同居していない親族)については、横領罪は親告罪となり、被害者である親族の告訴が無ければ起訴されません(刑法255条、244条2項)。

ただし、上記の一定の親族(配偶者、直系血族、同居の親族)間であっても、それぞれ後見人と被後見人の関係にあって後見人が被後見人の財産を横領(業務上横領)した場合について、後見事務の公的性質から、刑罰は免除されないとした判例があります(最高裁平成20年2月18日決定)。

逮捕されてからの流れ

横領罪で逮捕されるとどうなるかや、弁護士に依頼するタイミングなど、逮捕されてからの流れについては、こちらのページで解説します。

逮捕後の流れについて詳しく見る

損害賠償請求の可能性も

他人のものを横領した場合、加害者は刑事事件(逮捕、裁判)の中で刑事責任を問われるだけでなく、横領によって被害者に財産上の損害を与えたという民事上の責任も負うことから、民事裁判(損害賠償請求訴訟)を起こされる可能性があります。

民事裁判では実際に横領した以上の金額を主張されることなどもあり、被告本人のみで対応することは難しく、正しい主張と反論を行った上で納得のいく判決(あるいは和解)を迎えるために、弁護士に依頼すべき局面といえます。

横領罪で執行猶予獲得を目指すにはお早めに弁護士にご相談を

横領罪で逮捕されてしまった場合、起訴される前に被害者との間で示談が成立すれば不起訴となる可能性がありますし、起訴されても公判期日(裁判の日)までに示談が成立すれば、執行猶予がつく可能性が高くなります。

限られた期間内に被害者との間で示談を成立させて不起訴や執行猶予を目指すには、速やかに示談に向けて動かなければなりません。横領罪で逮捕されてしまったら、お早目に弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長弁護士 松下 将
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の
弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

  • 無料
    法律相談
  • 24時間
    予約受付
  • 迅速対応
メールはこちら

※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。 
※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。