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インターネットの書き込みでも
罪に問われる?信用毀損罪について

「信用毀損罪」という罪名は、ほかの罪に比べて、あまり耳慣れないものかもしれません。このページでは、信用毀損罪が成立する要件や罰則などについて解説します。

信用毀損罪とは

 信用毀損罪は、人の経済的な信用・社会的評価を保護法益とするもので、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損することによって成立します。

信用を毀損する対象には、個人だけでなく、法人・団体も含まれます。非親告罪であり、信用を毀損された被害者の被害申告・刑事告訴が無い場合でも捜査・起訴される可能性があります。

信用毀損罪の罰則

信用毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

信用毀損罪の構成要件

信用毀損罪の構成要件は、「虚偽の風説を流布」し、または「偽計を用い」て、人の「信用を毀損」することです。

虚偽の風説

「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることをいいます。

不特定多数の人に広まる可能性があれば足り、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当します。また、広めた内容が真実である場合は、信用毀損罪は成立しません。

偽計

「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。自身の行為により被害者をだますことや、被害者がある事実を知らなかったり勘違いしたりしていることに乗じることです。

信用を毀損

信用毀損罪における「信用」とは経済的な側面における人の社会的な評価をいい、人の支払能力や商品の品質などについての信用を害する行為を行えば、信用を毀損することになります。実際に信用が低下したことまでは必要ではなく、信用が低下するおそれのある行為をすれば既遂となります。

信用毀損罪にあたる虚偽情報の例

信用毀損罪にあたる虚偽情報の例として、①あの会社はもうすぐ倒産しそうだ、②あの人は品物の代金を払ってくれない、③あの店で販売している食品や飲料に異物が混入しているなどが挙げられます。①と②のような支払能力・支払意思についての信頼を害する虚偽情報だけでなく、③のような販売している商品やサービスの品質についての信頼を害する虚偽情報も、信用毀損罪にあたります。

信用毀損罪と関連する犯罪

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪と同じ手段である「虚偽の風説の流布」または「偽計」により、人の業務を妨害するものです。

手段は共通しますが、信用毀損罪が人の経済的な信用を害するものであるのに対して、偽計業務妨害罪は人の業務を妨害、つまり仕事を邪魔するものです。偽計業務妨害罪の法定刑は、信用毀損罪と同じく3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

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信用毀損罪と業務妨害罪が両方成立する場合

上記のように、2つの罪は手段が共通であり害する対象が異なるものですが、「虚偽の風説の流布」または「偽計」により人の経済的な信用が害されるとともに業務も妨害されるという場合も少なくなく、このような場合、信用毀損罪と偽計業務妨害罪の両方が成立します。

なお、そのように1つの行為が2つの罪に該当する場合、処罰は重い方の罪の法定刑を基準に判断されることとなりますが、信用毀損罪と偽計業務妨害罪の法定刑は同じであるため、2つの罪にあたる場合でも、いずれか一方のみが成立する場合と法定刑は変わりません。

名誉棄損罪

名誉毀損罪は、公然と事実を適示して人の名誉を毀損することにより成立する罪で、法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。信用毀損罪が人の経済的な信用を害することを処罰するものであるのに対し、名誉毀損罪は人の名誉・社会的評価を害することを処罰するものであるという違いがあります。また、信用毀損罪では、広めた話が真実である場合は罪は成立しませんが、名誉毀損罪の場合、広めた話が真実であっても名誉を害するものであれば罪が成立します。

信用毀損罪と名誉毀損罪が両方成立するケース

虚偽の話を広めたことにより被害者の経済的な信用・経済面以外の社会的評価のいずれもが害されるような場合、信用毀損罪と名誉毀損罪の両方が成立することもあります。この2つの罪の法定刑は大体同じですが、懲役より軽い禁錮刑の定めがない信用毀損罪の方が重く、1つの行為が両方の罪にあたる場合、信用毀損罪の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で処罰されることになります。

ネットの書き込みで信用毀損罪に問われた場合

インターネットに被害者の経済的な信用を損なうような書き込みをした場合、信用毀損罪が成立することもあります。刑事告訴されたり、書き込みによって経済的な信用を失ったために損害を受けたとして、民事上の損害賠償請求をされたりすることもあります。

匿名での投稿であっても、被害者からの請求により、プロバイダを通じて投稿者の情報が開示される場合があります。その際、プロバイダから投稿者のもとに「発信者情報開示に係る意見照会書」が送られてきます。つまり、そのような書類が届いたということは、書き込みをされた被害者が刑事告訴や損害賠償請求に向けて投稿者の特定などに向けた手続を進めていることを意味します。刑事告訴などをされてしまう前に弁護士に相談し、解決に向けてできるだけ早く動き出すことが望ましいでしょう。

刑事事件になった場合の対処法

信用毀損罪で逮捕・勾留された場合、身体拘束からの早期解放を目指すには、弁護士による働きが必須です。起訴・不起訴の決定などの処分に向けてなすべきこととしては、被害者と示談することが挙げられますが、虚偽の情報を伝播して信用を毀損した場合、それにより生じた損害の金額、ひいては適正な示談金の金額がいくらかが問題となることも多いですし、示談金の支払いだけでなく、傷付けられた被害者の経済的信用を回復するための謝罪広告等の対応を求められることも少なくありません。信用毀損罪の示談交渉は、他の罪以上に一筋縄ではいかない場合が多く、弁護士による対応が必須であるといえるでしょう。

逮捕後の流れについて詳しく見る

信用毀損罪に問われたら、弁護士に相談を

上記のように、信用毀損罪への対応、特に被害者との示談に向けた交渉は、示談金(損害賠償)の金額や謝罪広告等の対応など、他の罪以上に難しいものとなる場合が多く、弁護士の関与が必須といえます。信用毀損罪に問われたら、ぜひお早目に弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長弁護士 松下 将
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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