姫路の弁護士による刑事事件の相談

業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と
威力業務妨害罪の違いや罰則について

「業務妨害」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的にどのような行為が業務妨害に該当するのかはよく分からないという方が多いのではないでしょうか。このページでは、業務妨害罪がどのような場合に成立し、どのような罰則を受ける可能性があるのかなどについて解説します。

業務妨害罪の罰則

業務妨害罪には偽計業務妨害と威力業務妨害がありますが、いずれの法定刑も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違い

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪のいずれも、人の業務を妨害する行為を行う点では共通していますが、大まかにいえば、被害者に分かる形でなされた妨害については威力業務妨害、被害者に分からない形でなされた妨害は偽計業務妨害というように区別されます。

偽計業務妨害罪の構成要件

偽計業務妨害罪の構成要件は、「虚偽の風説を流布」し、または「偽計を用い」て、人の「業務を妨害」することです。

虚偽の風説の流布

「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることをいいます。実際に不特定または多数の人に広まることが必要なものではなく、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当します。

また、客観的真実に反する事実を広めることが問題となるのであり、広めた内容が真実である場合は、偽計業務妨害罪は成立しません。

偽計

「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。

業務を妨害

「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務をいいます。簡単にいえば、人や会社が仕事として行っている行為です。

なお、公務員の職務(公務)を妨害する行為については「公務執行妨害罪」という罪もありますが、公務のうち、強制力を行使する権力的公務(警察官による逮捕など)を妨害する場合は公務執行妨害罪、それ以外の公務(市役所で職員が行っている仕事や、警察官の仕事のうち強制力を伴わないものなど)は、業務妨害罪が保護する「業務」にあたるものとして、業務妨害罪の成否が問題となります。

威力業務妨害罪の構成要件

偽計業務妨害罪の構成要件は、「威力を用い」て人の「業務を妨害」することです。

威力

威力業務妨害罪における「威力」を用いるとは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。わかりやすくいえば人を「ビビらせる」ことですが、暴行・脅迫を用いる場合だけでなく、社会的地位を利用したり、集団的勢力を示したりする場合も含まれます。

業務を妨害

業務を妨害について詳しく見る

業務妨害罪にあたる行為の例

偽計業務妨害罪にあたる行為

偽計業務妨害罪にあたる行為の例として、被害者の知らない間に業務用の設備を壊すことや、電話やインターネットで嘘の出前の注文をすることなどが挙げられます。

威力業務妨害罪にあたる行為

威力業務妨害罪にあたる行為の例として、株主総会中に大きな声で怒鳴ることや、動物の死骸を被害者の身辺(職場の机など)に入れて被害者に発見させる行為などが挙げられます。

業務妨害罪と関連する犯罪

信用毀損罪

信用毀損罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損することにより成立する罪です。手段は偽計業務妨害罪と同じですが、業務を妨害するのではなく、人の支払能力や商品の品質などについての信用を損なうことを罰するのが本罪です。法定刑は業務妨害罪と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

信用毀損罪について詳しく見る

名誉棄損罪

名誉毀損罪は、公然と事実を適示して人の名誉を毀損することにより成立します。偽計業務妨害罪では、広めた話が真実である場合は「虚偽の風説の流布」にあたらず罪は成立しませんが、名誉毀損罪の場合、広めた話が真実であっても成立します。法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

脅迫罪

脅迫罪は、人に危害を加えることを伝えて人を脅迫することにより成立する罪です。法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

脅迫罪について詳しく見る

不退去罪

不退去罪は、人の住居や店舗などに立ち入り、出て行ってほしいと言われたにもかかわらず立ち退かない場合に成立する罪です。法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。会社や店舗の建物内に居座って業務を妨害した場合には、業務妨害罪と不退去罪の両方が成立することもあります。

ネットの書き込みで業務妨害罪に問われた場合

インターネットの書き込みという行為について偽計業務妨害罪が成立することもあります。同罪にあたるとして刑事告訴されたり、書き込みによって損害を受けたとして、民事上の損害賠償請求をされたりすることもあります。

匿名での投稿であっても、被害者からの請求により、プロバイダを通じて投稿者の情報が開示される場合があります。その際、プロバイダから投稿者のもとに「発信者情報開示に係る意見照会書」が送られてきます。つまり、そのような書類が届いたということは、書き込みをされた被害者が刑事告訴や損害賠償請求に向けて投稿者の特定などに向けた手続を進めていることを意味します。刑事告訴などをされてしまう前に弁護士に相談し、解決に向けてできるだけ早く動き出すことが望ましいでしょう。

刑事事件になった場合の対処法

業務妨害罪で逮捕された場合、そのまま勾留されてしまうことが多く、身体拘束からの早期解放を目指す場合、弁護士による働きが必須です。起訴・不起訴の決定などの処分に向けてなすべきこととしては、弁護士の指導・アドバイスのもと反省文を作成して十分に反省していることを示したり、弁護士を通じて被害者との示談を成立させたりして、不起訴の可能性を高める事情を作ることが挙げられます。

逮捕後の流れについて詳しく見る

業務妨害罪に問われたら、弁護士に相談を

業務妨害罪の法定刑はなかなかに重く、有罪となれば、実刑もありえます。また、人や会社の仕事を妨害することから、それによって生じた損害の賠償請求をなされることも少なくありません。

刑事事件、民事上の責任追及(損害賠償請求)のいずれについても、早期に弁護士に依頼して被害者との示談交渉を含む対応を進めていくことが重要です。業務妨害罪に問われたら、お早目に弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長弁護士 松下 将
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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