姫路の弁護士による刑事事件の相談

業務上横領は必ず逮捕される?
横領額と刑の重さは関係あるのか

業務上横領で逮捕された場合の刑罰
業務上横領罪
業務上横領罪の法定刑:10年以下の懲役(刑法253条)

業務上横領罪は、業務上行われた横領について成立する罪で、典型的には社員が仕事上管理している会社のものを着服してしまった場合などが挙げられます。業務上横領罪と同じく会社と社員などの間で起こりうる罪には背任罪があります。このページでは、背任罪との違いや、横領額と量刑の間に関係はあるのかなどについて解説します。

業務上横領罪とは?

業務上横領罪とは、「業務上」「自己の占有する他人の物」を「横領」した場合に成立する罪です。対象となる財物の所有者がその人を信用して財物の管理を任せた(にもかかわらず自分のものにしてしまう=横領)という点では単純横領罪と同じですが、業務上横領罪の場合、その財物の管理が業務上、つまり仕事として行われていることが特徴であり要件となります。

横領罪の種類

業務上横領罪は、単純横領罪、遺失物等横領罪と並ぶ3つの横領罪のうちの1つです。横領罪全般については、こちらのページで詳しく解説します。

横領罪について詳しく見る

背任罪と業務上横領罪のちがい

業務上横領罪と背任罪はいずれも任務に反して会社などの他人に損害を与えるという点で共通しますが、大まかに言えば、業務上管理している他人の「物を得る(領得)」行為は横領、それ以外の方法で損害を与える場合は背任になります。

会社の金を第三者に貸し付ける場合など、「物の領得」の有無だけでは区別がつかない場合もありますが、経済的効果の帰属先が自分である場合には業務上横領、金の正当な所有者である他人本人である場合には背任となります。

背任罪となる例

形のある財物ではなく価値のある情報を流出させた場合、会社の金を会社を貸主として不正に貸し付けた場合、会社のものを会社を売り主として不当に安い値段で売った場合などは、業務上横領罪ではなく背任罪となります。背任罪については、こちらで詳しく解説します。

背任罪について詳しく見る

窃盗罪と業務上横領罪のちがい

窃盗罪は、他人が占有している物の占有を奪うもので、行為者が占有している他人のものを自分のものとする業務上横領罪とは異なります。そのため、会社などの他人のものを仕事として任されて管理しており、それを自分のものにしてしまったのであれば業務上横領罪、会社などから管理を任されているわけではないものを取ってしまった場合は窃盗罪となります。

窃盗罪となる例

業務上横領罪と似ているが窃盗罪が成立する例として、会社の金銭を管理する業務に従事していない従業員が会社のお金を着服する例、小売店の従業員(商品を管理する権限を持つ人以外)が店舗の商品を持ち帰る例、従業員が社用車を私用で乗り回す例などがあります。

業務上横領罪の刑の重さ

業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法253条)。業務上、つまり仕事として財物の管理を委託されているという関係にある分、その責任に反して横領してしまうと、単純横領罪よりも重い罪責を追うことになります。

業務上横領の時効

業務上横領罪の時効は7年です。ここでいう時効とは公訴時効、すなわち刑事事件として起訴するにあたっての期限です。なお、業務上横領罪の被害者への損害賠償は民事の問題となりますが、その時効(損害賠償請求の時効)は、業務上横領による損害と加害者を知った時から3年か、事件から20年です。

業務上横領罪の判例

・協議会の会計、口座管理業務を行う者が、協議会の口座から現金150万円を自身の口座に振込送金した例(懲役2年、執行猶予4年)※鹿児島地方裁判所 令和元年(わ)第77号 業務上横領被告事件 令和元年10月8日

・農協の税金等受取の収納業務に従事していた者が、税金として収納して保管していた現金51万400円を農協に納入せず、手元に保留して着服した例(懲役1年6月、執行猶予3年)※津地方裁判所 令和元年(わ)第165号 業務上横領被告事件 令和元年7月22日

・証券会社の取締役・部長として会社の預金口座の管理等の経理業務全般を統括していた者が、61回にわたり現金合計約1億6000万円を払い戻して受け取る等して着服した例(懲役5年)※松山地方裁判所 平成31年(わ)第15号、平成31年(わ)第36号、平成31年(わ)第82号、平成31年(わ)第102号、令和元年(わ)第127号 業務上横領被告事件 令和元年7月11日

これも業務上横領?ケース別事例

以下では、業務上横領罪が成立するのか質問が多い事例について解説します。

空出張で出張費を着服した

空出張、つまり実際には出張して行う仕事がないにもかかわらず、経費で私用の旅行に出かけたり、切符代や宿泊費を払い戻して自分の物にしたりする行為について、あらかじめ会社から預かっている、つまり業務上管理している経費を使った場合は、業務上横領罪が成立します。会社を騙して経費を受け取った場合には、詐欺罪となります。

交際費を着服した

会社の交際費の着服、つまり取引先など社外の人間の接待が無いにもかかわらず、自分だけで、あるいは社内の人間だけで飲食し、接待のための交際費として計上することも、あらかじめ会社から預かっている経費を用いれば業務上横領罪となり、会社を騙して経費を受け取った場合には、詐欺罪となります。

領収書を偽造した

領収書を偽造して会社に提出し、経費として金銭を受け取る行為については、領収書の偽造についての私文書偽造罪・行使罪や、会社に対する詐欺罪が成立します。

交通費を着服した

会社から支給される交通費の着服についても、あらかじめ会社から預かっている経費を用いれば業務上横領罪となり、会社を騙して経費を受け取った場合には、詐欺罪となります。

備品を自分のものにした

会社の備品を自分のものにすることについて、その備品が個々人に支給・貸与されて自分が管理しているもの(文房具など)であれば業務上横領罪、自分が管理しているわけではないもの(コピー用紙など)であれば窃盗罪が成立します。

会社のカードのポイントを私用で使う

会社から支給されているクレジットカードに貯まったポイントは会社に帰属するものであるため、それを私用で使うと業務上横領罪が成立する可能性がありますが、ポイントの領得を罰する法律や裁判での先例が無いため、必ず成立する・しないと断定はできません。いずれにしても、罪になる可能性のある行為を行うべきではありません。

会社のマイルを私用で使ったり、自分のカードにマイルを貯める

会社の経費で出張をしたときなどに自分のカードにマイルを貯めたり、会社の出張用に作られたカードに溜まったマイルを私用の旅行で利用したりといった場合に業務上横領罪が成立するか否かですが、まず、会社の就業規則に出張などで貯まるマイルを個人に付けてはいけないという定めがある場合には業務上横領罪が成立する可能性があります。

一方、現状として各航空会社においてマイルは法人ではなく搭乗した個人に付与される扱いとなっていることや、会社に損害や不利益を生じさせる行為ではないことから、就業規則に上記のような定めが無い場合、業務上横領罪が成立する可能性は低いです。

業務上横領は必ず逮捕される?

業務上横領は会社と従業員など、一定の関係性のある者の間で発生することから、会社としても社内で発生したトラブルを外部に知られたくないことが少なくなく、被害額が少ない場合、横領の被害分について返済された場合など、ことさらに大ごとにしたくないとして事件化されないケースもあります。

被害者から被害申告(告訴)により事件化するケースが多い

業務上横領罪は被害者である会社等からの被害申告や被害者以外の第三者(会社役員等ではない従業員など)からの通報で事件化することもありますが、被害者である会社等が被害申告をしなければ、刑事事件として捜査され、逮捕などされることは通常ありません。横領罪は親告罪(被害者が告訴しなければ起訴できない罪)ではありませんが、会社と社員など、被害者と加害者の間に一定の関係性がある中で発生するものであることから、被害者である会社等の被害申告がない限り、事件化されないという実情になっています。

横領した会社のお金を返済したら逮捕されない?

会社のお金などを横領してしまった場合、事後に横領してしまったものの被害弁償・返済を行うことは被害者である会社にとっても加害者自身にとっても重要です。

しかし、返済したとしても横領してしまった事実が無くなるものではなく、事件化した場合に逮捕されるか否かは返済の有無だけで判断されるものではないため、返済していたとしても必ずしも逮捕されないわけではないことには注意が必要です。

逮捕されてからの流れ

業務上横領罪で逮捕されるとどうなるかや、弁護士に依頼するタイミングなど、逮捕されてからの流れについては、こちらのページで解説します。

逮捕後の流れについて詳しく見る

業務上横領に執行猶予はつく?

業務上横領罪は単純横領罪と比較して法定刑が重い(それぞれ10年、5年)ですが、犯行の悪質性の程度や被害額、同種前科の有無、被害弁償や示談の有無などの事情によっては、執行猶予がつくこともあります。

500万円以上なら実刑?横領した額は刑の重さに影響あるの?

横領した金額の大きさは被害者である会社等に与えた被害の大きさであり、犯してしまった罪の重さ、それに対する刑の重さの決定に影響してくる事情です。

横領額が大きくなればそれだけ実刑の可能性も高くなりますが、被害弁償や示談を行った上、横領してしまったことについて汲むべき事情があるなどすれば、被害金額が大きい場合でも執行猶予が付き実刑にならない可能性もあります。

横領した額が少額の場合

横領の被害額が1万円~10万円単位(100万円以下)といった比較的少額の場合、被害額がより大きな場合と比較して刑が軽くなる方向に働く事情となります。

もっとも、同種前科があり反省が見られないと思われたり、金額が少なくとも犯行が悪質であるとされたりなど、被害額以外で刑が重くなる事情がある場合にはそれらと併せて判断されることとなり、被害金額の大小のみで刑の重さが決まるわけではありません。

その他の量刑に影響を与える要素

10.1でも述べたように、量刑は被害額の大きさだけで決まるものではなく、以下に挙げる事情も刑の重さに影響を与えることがあります。

横領行為をした動機

横領の動機が、自らの遊ぶ金欲しさであるなど私利私欲のための身勝手な動機である場合は、そのような事情は刑を重くする方向に働きます。

反対に、病気の家族の治療費を払うためであるとか、会社が激務薄給で生活が立ち行かなくなっていたとか、横領の理由に同情の余地があるような場合には、量刑を軽くする事情とみられる可能性があります。

社会的影響

会社の財産を横領したことにより、直接の被害者である会社だけでなく、会社の取引先や債権者、株主などまでが横領行為の影響により不利益を被るなど、会社の内外に与えた社会的影響が大きい場合、それだけ横領行為の責任は重くなり、量刑を重くする事情となります。

被害者との示談は成立しているか

被害者との示談・被害者への被害弁償がなされている場合、被害弁償がなされていること、示談の中で被害者が行為者を許す、あるいは厳罰を求めない意思を表明したこと、行為者が自身の行いを認め反省していることなどを示すものであり、刑を軽くする事情となります。

親族間でも業務上横領は成立するの?

親族間で発生しうる業務上横領として、たとえば親族が営む自営業のお金を管理する仕事をしている別の親族が横領してしまうとか、後見人と被後見人が親族である場合に、後見人が管理している被後見人の財産を横領してしまうといった例が挙げられます。

単純横領罪と同じく、一定の親族(配偶者、直系血族、同居の親族)の間で業務上横領があった場合、業務上横領罪自体は成立しますが、刑罰は免除されます(刑法255条、244条2項)。また、その他の親族(配偶者や直系血族以外で、同居していない親族)については、業務上横領罪は親告罪となり、被害者である親族の告訴が無ければ起訴されません(刑法255条、244条2項)。

ただし、上記の後見事務上の横領では、親族間であっても、後見事務の公的性質から、刑罰は免除されないとした判例があります(最高裁平成20年2月18日決定)。

業務上横領は弁護士による弁護活動が必要です

業務上横領は、事件化する前に被害者との示談などを行うことで逮捕や刑事裁判になることを防げる可能性があり、刑事事件となる前にできるだけ早く解決に向けて動くべき類型といえます。弁護士は、行為者に代わって会社等の被害者との間で謝罪、示談交渉を進めます。

すでに刑事事件化されている場合でも、示談交渉等を行った上、量刑を軽くする事情を主張して執行猶予獲得を目指します。業務上横領が起こってしまったら、ぜひ、できるだけお早目に弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長弁護士 松下 将
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の
弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

  • 無料
    法律相談
  • 24時間
    予約受付
  • 迅速対応
メールはこちら

※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。 
※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。