姫路の弁護士による刑事事件の相談

起訴とは?
起訴までの流れや行うべきことを解説

このページでは、刑事裁判の起訴とは何かや、起訴されるまで・されてからの流れやなすべきことについて解説します。

刑事事件における起訴とその種類

起訴とは、検察官が裁判所に公訴(刑事裁判)を提起することです。起訴には、逮捕・勾留に引き続いて行われる通常の起訴のほか、在宅起訴、略式起訴があります。

通常の起訴

起訴のうち、逮捕・勾留されて刑事施設に身柄がある状態で起訴されるのがもっともスタンダードな形です。

起訴後に保釈を請求して認められれば、裁判までの間は身柄を拘束されずに生活することができ、保釈されない場合は、裁判までの間、引き続き勾留されることになります。

在宅起訴

在宅起訴とは、被疑者が勾留されていない状態で起訴されることを言い、被疑者が逮捕や勾留されることなく、あるいは勾留が取り消され、自宅で生活しながら取調べを受けた上で起訴される場合になります。

在宅起訴について詳しく見る

略式起訴

略式起訴とは、比較的軽微な罪で、かつ被疑者が事実を争っていない場合に、公開の法廷での通常の裁判ではなく書類審査による簡易な手続により、被疑者を罰金刑に処することを求める裁判を提起することです。

100万円以下の罰金又は科料を刑罰とすることができる罪であること、被疑者が正式裁判ではなく略式手続による裁判を受けることに同意していること等の要件があります。逮捕・勾留に引き続いて行われることもあれば、在宅起訴として略式起訴が行われることもあります。

不起訴

不起訴は、捜査された事件について犯罪成立の証拠が不十分であったり、被疑者がその事件の犯人でないことが明白であったり、犯罪の事実はあったが被害者と示談が成立したなどの事情により起訴の必要性が減少したりした場合に、検察官の判断により事件を起訴しないこととすることをいいます。

不起訴について詳しく見る

起訴されたらどうなる?

起訴されると、被疑者から被告人へと立場が変わり、原則として取調べを受けることは無くなる、勾留されている場合は保釈を請求できるようになるなどの変化があります。

立場が変わる

起訴されると、被疑者、つまり犯罪を行った疑いがあるとして捜査され取調べを受けているが起訴はされていない者から、被告人、つまり犯罪を行った疑いがあるとして起訴されている者へと立場が変わります。

事件の捜査は原則として起訴前までに行われることになっているため、被告人になってから取調べを受けることはほとんどありません(余罪がある場合、その事件の取調べを受けることはあります)。また、次に述べるように、勾留されている被疑者の場合、起訴後には保釈を請求することが可能になります。

身柄の拘束が続く

逮捕・勾留されていた被疑者が起訴されて被告人になっても、引き続き刑事施設での勾留が続くことになります。ただし、起訴後は保釈の請求をすることができますので、保釈が認められ保釈金も納付すれば、身柄拘束から解放され、一定の制限はあるものの、日常生活を送ることができます。

在宅起訴の場合は被疑者段階と同じく、起訴後も刑事施設に勾留されることなく、裁判の日まで日常生活を送ることができます。

起訴までの流れ

身柄事件、在宅事件それぞれの起訴までの流れや期間、起訴後に請求が可能になる保釈などについて解説します。

身柄事件の起訴までの流れ

警察に逮捕されると、事件が検察に送られ(送検)、逮捕に続くより長期の身柄拘束(勾留)が必要であると判断された場合、検察の請求・裁判所の決定により勾留されます。勾留は10日間から20日間で、その間に起訴・不起訴が決定されることになります。

逮捕から判決までの流れを詳しく見る

起訴・不起訴決定までの期間

警察に逮捕されると、48時間以内に事件が検察に送られ(送検)、そこから24時間以内に、勾留請求するか否かが判断されます。勾留されれば10日間の身柄拘束を受け、その間に起訴・不起訴が決定されることになりますが、捜査の進展によっては、勾留が最大で10日間延長されることがあります。

以上より、身柄事件(逮捕・勾留された事件)で起訴・不起訴が決定されるまでの期間は、逮捕されてから最短で11~12日、最長で23日となります。

在宅事件の起訴までの流れ

在宅事件においても身柄事件と同様に警察から検察に事件が送致され、検察が起訴・不起訴を決定しますが、身柄事件では3.2で解説した勾留の期間内に検察官が起訴・不起訴を決定しなければならないのに対し、在宅事件の場合、そのような期間の制限はありません。

被疑者は断続的に警察や検察に呼ばれて取調べを受けることとなり、起訴・不起訴の決定までに数か月かかることもあります。

起訴された場合の有罪率

起訴された事件が有罪になる確率は99%です。これは、検察官が起訴・不起訴を決定する段階で、無罪になる可能性が高い事件を起訴しないこととしているためです。

起訴後の勾留と保釈について

被疑者段階で勾留されている場合、起訴後も引き続き勾留されることとなります。起訴前と同じ警察署内の留置施設にて勾留されることもあれば、拘置所に移送されることもあります。

起訴前と異なり、起訴後は、保釈の請求をすることができます。保釈は、起訴後勾留されている被告人が裁判所に保釈金を納付することで、刑事裁判を受けて判決が出るまでの間釈放されるものです。

まずは裁判所に対して保釈請求を行います。保釈請求の中では、事件内容や捜査の進展の具体的事情からして被告人に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、保釈の間被告人と同居して監督する「身元引受人」がいることや同居する場所(制限住居)について説明します。それでもなお被告人が逃亡や証拠隠滅行為に出るおそれが排除できないと判断されれば保釈は認められませんが、裁判所が保釈を認める決定を出す場合は、同時に事件の具体的な事情から保釈金の金額も決定されます。保釈金は被告人が逃げずに裁判に出頭するための担保のようなもので、準備した保釈金 を裁判所に納めると、釈放されます。

不起訴処分の獲得

事案によっては、不起訴処分を獲得できる場合もあります。事件内容自体として不起訴となる可能性があるものであることや、当該事案の処分に影響を及ぼすような前科がないことが前提となりますが、その上で、被害者のいる事件であれば、被害者との示談交渉を行い、被害弁償がなされたこと、被害者として処罰を求める意思がないこと等の内容を含む示談書を取り交わし、証拠として検察官に提出することが必要となります。

被害者の存在しない事件では、被疑者が事件についての悔悟や反省、更生を誓うことなどを記した反省文や、贖罪寄付を行ったことを証する証明書などを提出します。

起訴前・起訴後に弁護士ができること

起訴前にできること

4で解説したように、不起訴処分を獲得できる可能性がある事案では、起訴・不起訴の処分決定までの間に被害者との示談交渉等の活動を行い、不起訴処分を狙うことができます。

不起訴処分を得ることが困難な場合でも、法定刑として罰金刑がありうる罪であれば、被害者との示談が成立した場合、起訴されて刑事裁判を受けるのではなく、略式起訴による罰金刑というより軽い処分になる可能性があります。

このように、より軽微な処分を目指すためには、起訴される前にどれだけ弁護活動を行えるかが重要です。

起訴後にできること

起訴後の弁護活動として最も重要なのは、刑事裁判に向けた主張の準備や、被告人質問や証人尋問に向けた準備です。また、起訴前には被害者との示談や被害弁償が叶わなかった場合にも、起訴後に示談や被害弁償が成れば、被告人にとって有利な事情として量刑に影響します。

そのような起訴前からの弁護活動についても引き続き行い、少しでも被告人にとって有利な事情を増やします。

起訴に関するよくある質問

在宅起訴と略式起訴の違いがよくわかりません。

在宅起訴は、被疑者が勾留されていない状況で起訴されることを指します。被疑者が逮捕や勾留をされず、あるいは一旦逮捕や勾留されてしまったものの釈放されて、日常生活を送りながら断続的に警察や検察に呼び出され、取調べを受けていると言う状況(在宅捜査)で起訴されれば、在宅起訴となります。勾留されている状況での起訴と区別するための言葉です。

略式起訴は、通常の裁判手続のための起訴と区別されるもので、略式手続という簡易な手続による裁判を求めるための起訴です。

したがって、勾留されず在宅捜査を受けた上、略式手続の裁判を受けるべく起訴された場合、その起訴は、在宅起訴かつ略式起訴ということになります。

被害者と示談出来た場合、起訴を取り消してもらうことはできますか?

起訴された刑事事件が取り下げられることは、被告人の死亡や重い病気で裁判の続行が不可能になった場合などに限られ、起訴後に被害者との示談が成立してもはや処罰意思が無いことが表明された場合でも、起訴が取り下げられることはありません。被害者の告訴が無ければ起訴できない親告罪についても、被害申告はあくまで起訴の要件であり、被害者の意向にかかわらず、一旦起訴された事件は取り下げられません。

もっとも、起訴後であっても示談が成立すれば、量刑上有利な事情となります。また、示談や被害弁償がなされなければ、刑事事件とは別に、民事事件として損害賠償請求される可能性が残ってしまいます。したがって、起訴後であっても示談できる可能性があるならば、被害者との交渉を試みるべきといえます。

起訴された後、裁判までの期間はどれ位かかるのですか?

通常、起訴されてから1か月前後に裁判の日が定められます。犯罪の事実関係に争いのない事件であれば、1回で事件についての審理が集結し、2、3週間後に判決が言い渡され、裁判が終了します。

したがって、起訴されてから判決が出る(裁判が終わる)までの期間は約2か月となります。事案が複雑であったり、無罪を争ったりする場合は、1回の期日では審理が終わらないため、約1か月おきに複数回の期日に渡って裁判が開かれることになり、判決が出て裁判が終わるまでの期間も長くなります。

ご家族が起訴されるかもしれない場合、一刻も早く弁護士へご連絡ください

上記で解説したように、弁護士は起訴前・起訴後のいずれにおいても弁護活動を行いますが、不起訴や罰金刑といった比較的軽い処分を目指すには、起訴前のできるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼し、弁護活動が開始されることが重要です。ご家族が起訴されるかもしれない場合、一刻も早く弁護士へご連絡ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長弁護士 松下 将
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の
弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

  • 無料
    法律相談
  • 24時間
    予約受付
  • 迅速対応
メールはこちら

※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。 
※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。