姫路の弁護士による刑事事件の相談

強制性交等罪とは?
刑罰や逮捕後の対応について

このページでは、どのような行為が強制性交等罪にあたるかやその刑罰、逮捕後の対応等について解説します。

強制性交等罪とは

強制性交等罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」といいます。)をすること、13歳未満の者に対し(暴行・脅迫の有無に関わらず)性交等をすることにより成立します(刑法177条)。

行為が未遂であっても処罰されます(刑法180条)。また、被害者に怪我を負わせたり死亡させたりした場合は強制性交等致死傷罪(刑法181条2項)となり、裁判員裁判対象事件となります。

刑法改正による変更点

強制性交等罪はかつて「強姦罪」として規定され、男性からの女性に対する強制的な性交のみが対象とされていましたが、平成29年の法改正により、性交だけでなく肛門性交と口腔性交も対象とし、男性も被害者となる点が変わりました。

また、それまで親告罪であったものが非親告罪となるとともに、法定刑も3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役へと変更され、より重くなりました。

強制性交等罪の構成要件

「性交等」の行為

すでに述べたように、強制性交等罪の「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交をいいます。

暴行または脅迫を用いて性交等をする

13歳以上の者に対する性交等の行為については、暴行又は脅迫を用いることが罪の成立の要件となります。ここでいう「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであることを要します。

また、13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫を用いた場合だけでなく、それらを用いず、たとえ本人の同意があった場合にも、性交等を行えば本罪が成立します。

故意

強制性交等罪は故意犯であり、相手方の意思に反して性交等を行うことについての故意が必要とされます。そのため、行為者において被害者の同意があると認識していた場合には罪が成立しない可能性がありますが、行為者が本当にそのように認識していたか否かについては、犯行時の状況等のさまざまな事実・証拠から判断されることになります。

また、13歳未満の者に対しては同意の有無にかかわらず本罪が成立するため、故意の点では13歳未満だと認識していたか否かが問題となります。

強制性交等罪の罰則

強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です(刑法177条)。前に述べたように、平成29年の法改正により、それまでの強姦罪の3年以上の有期懲役から厳罰化されました。

執行猶予の可否

5年以上の有期懲役への変更により、強制性交等罪について執行猶予がつくことは少なくなりました。

執行猶予は、3年以下の懲役又は禁錮を言い渡された時に付される可能性があります(刑法25条1項)。法定刑が5年以上である強制性交等罪については、特に事情が無ければ執行猶予がつくことはありませんが、減軽事由(心神耗弱や情状酌量など)があって言い渡される刑が3年以下になれば、執行猶予がつく可能性があります。

強制性交等罪の時効

強制性交等罪の刑事事件としての時効(公訴時効)は10年です。

また、強制性交等の行為により被害者が受けた損害の損害賠償請求(民事事件)の時効は、被害者が損害と加害者を知ってから3年か、行為から20年です。

準強制性交等罪との違い

準強制性交等罪は、被害者の心神喪失や抗拒不能、つまり気絶していたり酩酊していたりして抵抗できない状態のときに(加害者が被害者をそのような状態にさせる場合も含みます。)性交等を行うことにより成立します。強制性交等罪と異なり暴行・脅迫はないが被害者の意に反して行われる行為を同様に処罰するもので、法定刑は強制性交等罪と同じです。

逮捕後の流れ

強制性交等罪の被疑者として捜査される場合、同罪の法定刑の重さや、被害者への働きかけによる証拠隠滅等の可能性があることなどから、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとして逮捕・勾留される可能性が高いです。逮捕・勾留されると刑事施設に拘束されて取調べを受け、起訴されれば刑事裁判を受けることになります。

逮捕後の流れについて詳しく見る

逮捕後の対応

弁護士は、身体拘束からの解放に向けた活動を行うことができます。逮捕後、勾留される前であれば、勾留請求の却下を求め、勾留後であっても、準抗告を行うことにより勾留決定が取り消される可能性があります。

また、刑事事件の処分(起訴・不起訴の決定、起訴された場合の判決)に向けた対応として、強制性交等の事実を認める場合は、被害者との示談を行ったり、本人が性衝動のコントロールについて専門家の治療などを受け再犯防止に向け努力したりしていることなどを有利な事情として主張します。一方、同意があった場合にはその旨の主張をして、強制的な性交等であったことを争うこととなります。

強制性交等罪に問われたら、弁護士へ相談を

強制性交等罪は重い罪です。事件の内容もセンシティブであり、被害者との関係でも慎重な対応が必要となります。できるだけ早い段階で弁護士が介入することがよりよい結果をもたらしすことになりますので、お早目にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長弁護士 松下 将
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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