姫路の弁護士による刑事事件の相談

在宅事件は長期化する可能性も。
呼び出しや示談など在宅捜査中の注意事項

在宅事件と身柄事件の違い

刑事事件の中には、逮捕・勾留しないまま何度か呼び出して取調べを行い、検察官が処分を決めるような事件があります。

在宅事件であっても、後に逮捕されてしまう場合もありますが、基本的には、在宅事件と身柄事件との違いは「身体拘束されているかどうか」という点にあります。

在宅事件となる条件

逮捕勾留することができる要件は、①犯罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由の他②罪証隠滅又は逃亡のおそれですから、在宅事件になるかどうかは罪証隠滅又は逃亡のおそれがあるかどうかによるのですが、実務上は、軽微な傷害事件や交通事故事件など比較的軽微な事件について在宅事件として処理されているように思います。

在宅事件と起訴(略式起訴)

逮捕されないなら前科がつかないの?と疑問に思われるかもしれませんが、起訴されたら前科がつくことになります。検察官のする起訴処分には、公判請求と略式請求というものがあり、在宅事件の場合であっても、起訴処分がなされることもあります。

在宅事件の流れ

在宅・身柄事件の流れ

【身柄事件】
警察に逮捕された場合、取り調べが行われた後、48時間以内に検察官に送致されます。検察官送致後、検察官による取り調べが行われ、24時間以内に勾留請求をするかどうかの判断を行います。勾留請求がされない場合には直ちに釈放されますが、検察官が勾留請求をした場合、裁判官による勾留質問が行われ、裁判官が勾留するべきであると判断すれば、10日間勾留されることになります。

捜査機関は勾留10日間で捜査を行うことになりますが、10日間の捜査で起訴が可能となれば、起訴されることになり、不起訴が相当と判断されれば釈放されることになります。しかし、10日間の捜査では足りない場合には、さらに最大10日間の勾留が延長されることになります。

その後、起訴された場合には、約1か月後に第1回の公判期日があります。

【在宅事件】
在宅事件は、警察官の捜査が終了次第、検察庁に書類送検されます。その後、検察官から呼び出しがあり、取調べを受けた後に起訴されるかどうかが決まります。

書類送検とは?

警察官が犯罪の捜査をしたときは、検察官への全件送致が義務付けられています。ひらたく言うと、事件を書類や証拠などとともに検察庁に移さなければなりません。

被疑者を逮捕せずに捜査を行った場合には、被疑者の身柄を確保していないため被疑者の身柄を検察官に送致する必要はなく、捜査関係書類のみを検察官に送致することで足ります。この捜査関係書類のみを検察官に送致する場合のことを「書類送検」といいます。

どのように検察から呼び出しがかかるの?

書類送検された後は、犯罪地を管轄する検察庁から電話等による方法で呼び出しがかかります。

呼出しがかかった場合には、きちんと対応しましょう。

在宅事件のメリットは普通の生活ができること

在宅事件は、身体拘束されないため、学校や仕事に出勤する等、普段と変わらない社会生活を営むことができます。身体拘束され、仕事が欠勤することで解雇されたりする場合と比べると身体拘束されないメリットは大きいです。

在宅事件のデメリットは長期化する可能性があること

身体拘束を伴う事件では、逮捕勾留の手続について時間的制約があり、この時間内に起訴しない限り釈放しなければなりませんが、在宅事件の場合には時間的制約が公訴時効しかありません。

そのため、捜査機関も、法律上厳しい時間的制約のある身体拘束を伴う事件の方を優先して捜査する傾向にあるように思います。

公訴時効1年 侮辱罪、軽犯罪法違反など、拘留または科料にあたるもの
公訴時効3年 暴行罪、名誉棄損罪、過失傷害罪、威力業務妨害、器物損壊罪など、人は死亡させていないが、長期5年未満の懲役または禁錮、罰金刑にあたるもの

在宅捜査中に注意すること

在宅事件の場合、普段と変わらない生活を送れるため、自分が捜査の対象になっているという緊張感があまりなく、中には軽く考えてしまっている方もおられます。

そのため、在宅事件の場合は、弁護人を付けないケースが多いという印象を受けています。弁護人を付けていなければ、在宅期間中の捜査活動に対する準備ができていないことが多いです。

検察の呼び出しにはきちんと応じましょう

在宅事件の場合は、警察官又は検察官から取調べのための呼出しがなされます。

その場合には、決められた日時に出頭して取調べを受けることになります。呼び出しに応じなければ、逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性もあるので、呼出しにはきちんと対応しましょう。

在宅捜査中の行動に気を付けましょう

在宅事件とはいえ、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあると認められれば、逮捕されることもあります。

例えば、警察又は検察からの呼出しに出頭しなかったり、被害者と過度に接触したような場合には、逮捕されることもあるので気を付けましょう。

在宅事件は弁護士に相談を

これまで述べてきた通り、在宅事件とはいえ、捜査機関から取調べを受けることになるので、それに対してどのように対応すべきか等の備えをしなければなりません。自身に不本意な供述調書等の証拠を取られてからでは、いくら後に無罪を主張しようと思っても遅い場合が少なくありません。

弊所の弁護士は、在宅事件であっても、早期段階から適切な弁護活動を行い、ご依頼者様の不利益を最小限に軽減することができます。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長弁護士 松下 将
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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