姫路の弁護士による刑事事件の相談

背任罪とは?
成立要件と背任行為発覚後の対応

このページでは、背任罪の成立要件や罰則、背任行為発覚後の対応などについて解説します。

背任罪とは

背任罪は、他人(会社や個人)のために財産上の事務処理を行う義務のある者が、その任務に背いて本人に損害を与えた場合に成立する罪です。背任行為の典型例としては、回収の見込みのない不良貸付や粉飾決済、企業秘密の漏洩などが挙げられます。

背任罪の刑罰

背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。後述のように背任罪は横領罪と似たところのある罪ですが、横領罪の法定刑は5年以下の懲役であり罰金刑の定めがないことから、横領罪の方が重い罪であるといえます。

背任罪の成立要件

他人のために事務を処理している

背任罪が成立するには、行為者が「他人のためにその事務を処理する者」であることを要します。ここでいう「事務」とは財産上の事務を指し、金銭や品物といった財産の管理などのほか、財産についての権利のために何かしなければならない場合(登記手続への協力義務など)なども含まれます。

任務違背行為

「任務に背く行為」(任務違背行為・背任行為)とは何かについては多数の学説が主張されていますが、判例・通説では、信任関係に違背した財産侵害、言い換えれば、誠実な事務処理者としてなすべきものと法的に期待されるところに反する行為のことであると解されています。

図利加害目的

背任罪では行為者の主観に関する要件として、背任行為を行う故意のほか、「自己若しくは第三者の利益を図る目的(自己図利目的・第三者図利目的)」または「本人に損害を加える目的(本人加害目的)」が必要とされます。財産上の事務処理にあたっては本人の財産を損なうリスクのある取引などを行う場合もあり、本罪で処罰すべき行為とそうでない行為を区別するために、このような目的があったことが要件とされています。

財産上の損害

要件として、財産上の損害が発生したことも必要です。ここでいう「財産上の損害」には、既存の財産が減少したという積極的損害のほか、将来取得しうる利益を失ったこと(消極的損害)も含まれます。

背任罪の時効

背任罪の公訴時効は5年です。また、民事上の責任追及としての損害賠償請求の時効は、任務に違背したという債務不履行として請求する場合には背任行為の時から10年、不法行為として請求する場合には、背任行為を知った時から3年または背任行為の時から20年の時効となります。

未遂でも処罰される

背任罪は未遂でも処罰されます(刑法250条)。背任罪が既遂か未遂かは、財産上の損害が発生したか否かによって区別されます。背任罪は個々の財産ではなく被害者の全体財産に対する罪であり、個別の財産の減少ではなく、本人の全体財産の減少があった場合に財産上の損害が発生したと認められます。

特別背任罪とは

特別背任罪は会社の役員・幹部など、特に重要な役割・任務を追っている者による背任行為を処罰するもので、会社法や保険業法など、刑法以外の複数の法律に定められています。法定刑は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金あるいはその両方とされ、通常の背任罪よりかなり重いものとなっています。

背任罪と横領罪の違い

横領罪は行為者が管理している他人のものを着服した場合に成立する罪です。横領罪は自分が管理している他人の財産を任務に反して着服する行為、背任罪は任務に反して財産の着服以外の方法で損害を与える行為というように区別できます。物の着服がない不正貸付などの場合、貸した名義や経済的効果の帰属先が行為者か本人かによって横領と背任を区別します。

横領罪について詳しく見る

逮捕前後の流れ

会社などの組織において背任行為があった場合、社内で事実調査が行われ、背任行為の事実があったことが明らかになれば、多くの場合、背任行為を行った従業員に対して損害賠償が行われることになります。会社として社内の問題を公にしたくないという理由で刑事事件化されないこともありますが、会社や従業員の通報により刑事事件としての捜査が開始されることも当然ながらあります。

刑事事件となった場合、背任罪の捜査は在宅事件として進められることが多いですが、逮捕された場合はそのまま勾留されてしまうことが多いです。在宅事件、身柄事件のいずれの場合も、取調べ等の捜査を経て、起訴・不起訴が決定されます。

逮捕後の流れについて詳しく見る

背任行為をしてしまった場合の対応

上記のように、被害者本人(会社等)が刑事事件化することをためらい、先に損害賠償等の話が進められることも多いです。この段階で示談の話がまとまれば、刑事事件化するのを防ぐことができます。

刑事事件化され逮捕されてしまった場合は、早期の身体拘束からの解放を目指すとともに、被害者との示談等により不起訴処分を目指すこととなります。いずれの段階でも、弁護士が代理人・弁護人としてスピーディーに対応することで、刑事事件化を防いだり、身体拘束からの解放や不起訴処分というよりよい結果を得られたりすることに繋がります。

背任行為をしてしまったら、早期に弁護士へご相談ください

背任行為をしてしまった場合、刑事事件の被疑者として逮捕され起訴されてしまったり、会社等から高額な損害賠償請求をされてしまったりする可能性があります。

刑事・民事いずれの問題を解決するにあたっても、弁護士がより早期の段階で介入して被害者との示談交渉や刑事弁護活動を行うことで、よりよい結果となる可能性が高まります。ぜひ早期に弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長弁護士 松下 将
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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