接見とは?ご家族の方の不安を
弁護士が取り除きます
接見は、身体拘束されている方と弁護人が「立会人なくして」話をすることができる重要な機会です。
初回接見の場合は、取調べ等に対する防御のアドバイスを聞くことができますし、その後の接見では、不当な取調べを受けていないか等を弁護士がチェックすることができるという点で身体拘束されている方と弁護人にとって重要な権利です。
以下では、接見についての理解を深めていきましょう。
目次
接見について
接見交通権とは
接見交通権とは、身体拘束されている本人が、「立会人なくして」弁護人と自由に十分な面会ができる権利のことです。この「立会人なくして」弁護人と接見できる権利を、秘密交通権といいます。
なぜ接見交通権が必要か?
身体拘束されると、様々な重大な不利益を被ることになります。信頼できる家族や友人らとの交流が断たれ、精神的にも困惑し、不安感に襲われ、多大なる精神的苦痛を受けます。また、仕事などを含めた社会的な活動が一切できなくなり、収入の道も断たれ、名誉が失墜し、生まれてきてから積み上げてきた多くのものを一挙に失うことになる可能性もあります。
そのような逮捕が正当な手続きによるものでなかった場合、つまり、違法な逮捕で会った場合、早期に立会人なくして接見することで、逮捕に至った経緯が明らかになり、場合によっては直ちに釈放を求めたり、逮捕に続く勾留手続を阻止したりすることで、身体拘束を受けている方の不利益を最小限にすることができます。
逮捕直後の接見についての重要性
家族や友人でも面会が可能になるは、勾留決定が出された翌日になるのが一般的です。そのため、逮捕直後に接見することができるのは弁護士だけです。
とりわけ、逮捕直後の初回接見は、身体拘束されている方にとって貴重なアドバイスを受けることができるとともに、精神的に不安定は身体拘束されている方とそのご家族等との懸け橋になる重要な機会になります。
逮捕直後の動きで重要なポイント
捜査段階の手続きは流動的な側面があるので、それに応じて不安に駆られている逮捕・勾留されている方と弁護士との接見を行うことで精神的に安定するということはよくあります。ことに、家族も面会できない逮捕段階においては、家族や友人との面会ができないため、精神的に不安定になっている精神状態のなか、否認事件などでは、長く厳しい取調べが行われており、虚偽の自白をしてしまう危険性もあります。
そのような状況におかれている方にとって、逮捕初期の段階で被疑者と立会人なくして何回でも自由に接見できる接見交通権は極めて重要であるといえます。
そのため、逮捕段階で迅速に接見に行き、少しでも早く身体拘束されている方の精神を安定させることが必要です。
逮捕後の流れについて詳しく見る接見禁止・接見指定とは
接見禁止とは、弁護士以外の第三者との面会を禁止する処分をいい、接見指定とは、捜査機関において、捜査のため必要があるとき、弁護人と身体拘束されている方との接見の日時・場所及び時間を指定する処分をいいます。
これらは対象となる当事者が異なります。
接見禁止について詳しく見る一般面会について
捜査段階の手続きは流動的な側面があるので、それに応じて不安に駆られている逮捕・勾留されている方と弁護士との接見を行うことで精神的に安定するということはよくあります。ことに、家族も面会できない逮捕段階においては、家族や友人との面会ができないため、精神的に不安定になっている精神状態のなか、否認事件などでは、長く厳しい取調べが行われており、虚偽の自白をしてしまう危険性もあります。
そのような状況におかれている方にとって、逮捕初期の段階で被疑者と立会人なくして何回でも自由に接見できる接見交通権は極めて重要であるといえます。
そのため、逮捕段階で迅速に接見に行き、少しでも早く身体拘束されている方の精神を安定させることが必要です。
接見との違い
接見と一般面会とは、「立会人なくして」身体拘束されている方と面会できるかどうかが決定的に違います。「立会人なくして」面会してコミュニケーションをとることは、身体拘束による不利益を最小限にするという観点から、極めて重要なことです。
差し入れがしたい場合
家族から差し入れがしたい場合、家族の方でも警察署等に行って差し入れをすることができます。一般的には、現金、便箋、封筒、衣類(下着類を含みます)が喜ばれる可能性が高いです。留置中はとても暇なので、雑誌やマンガなどを望む方は多いです。
もっとも、施設内の治安維持や自殺防止の観点から、差し入れすることができるものに一定の制限がかかっています。例えば、ズボンの紐は抜いてから差し入れしなければなりませんし、本のカバーも取って差し入れしなければなりません。詳しくは、その留置施設の担当官に聞けばよいでしょう。なお、一般の方だと①土日や夜間早朝は不可②1日に1回までといった様々な制約を受けますが、弁護士ならこれらの制約は受けません。
接見に関するよくある質問
友人が勾留されたのですが、家族ではなくても接見・面会は可能ですか?
家族でない場合、友人や恋人であっても面会は可能です。
もっとも、弁護士接見とは異なり、一般面会は接見禁止が付いていれば面会することはできません。
差し入れと併せて手紙を渡したいのですが。
手紙を差し入れして直接渡すことも可能です。ただし、検閲といって、留置管理の方が手紙の内容を確認し、問題ないと判断された場合に限ります。
接見・面会の時間はどの程度なのでしょうか?
弁護士接見の場合は、無制限に接見することができますが、一般面会の場合は、20分程度と制限時間がります。
弁護士への依頼で早期解決できる可能性があります
ご家族や友人等の身近の人が逮捕されてしまった場合、その方と連絡が取れないことは不安だと思います。そして、身体拘束されている方は、それ以上に不安定な立場にあります。
早期の段階で弁護士に依頼することで、身体拘束されている方やそのご家族らのご不安を取り除くことができるうえ、活動できる幅が広がり、よりいい結果に結びつく可能性が高くなります。
弊所の弁護士は、逮捕前段階や逮捕直後の早期段階から弁護活動を行い、早期に身柄解放をした実績があります。ご依頼者様にとって少しでも利益になるような弁護活動を行うことをお約束します。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修
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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。