脅迫罪・恐喝罪・強要罪とは?
それぞれの違いや刑罰について
ここでは、脅迫罪・恐喝罪・強要罪の違いや、それぞれの刑罰についてご説明いたします。
目次
脅迫・恐喝・強要罪の刑罰
脅迫罪の刑罰
脅迫罪を犯した者は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」(刑法222条)と定められています。
恐喝罪の刑罰
恐喝罪を犯した者は、「10年以下の懲役に処する」(刑法249条1項)と定められており、脅迫罪に比べて重い処罰を設けています。
強要罪の刑罰
強要罪を犯した者は、「3年以下の懲役に処する」(223条1項)と定められており、罰金刑が設けられていないことに特徴があります。
脅迫・恐喝・強要罪の違い
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知をした場合に成立する犯罪であるのに対して、強要罪は、暴行又は脅迫により人に義務のないことを行わせなければ強要罪は成立しません。
他方、恐喝罪は、暴行又は脅迫により財物を交付させなければ恐喝罪は成立しないため、それぞれの犯罪は似ているようで、全く異なります。
脅迫罪について
脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して、危害を加えることを伝えたことに対して成立する犯罪です。例えば、「殺す。」、「痛い目に遭わせる」という言動は、その人に危害を加えることを伝える言動といえますので、脅迫罪が成立することになります。
なお、脅迫罪についての未遂は刑法上規定されていないことから、脅迫未遂罪は存在しません。害を加える旨を告知する前であれば、脅迫罪は未成立となります。
脅迫罪の時効
刑事事件における時効とは、公訴時効といい、公訴時効を過ぎると検察官が公訴を提起することができなくなります。
恐喝罪の公訴時効は、3年とされています(刑事訴訟法250条)。
もっとも、刑事事件としての時効が成立した場合でも、民事事件としての時効が完成しておらず損害賠償を請求される場合もあるので注意が必要です。
害悪の告知
「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
人を畏怖させるに足りる害悪の告知があったかどうかは、相手方の年齢、性別、職業などの相手方の事情や加害者と相手方との人間関係等具体的な諸事情を考慮して、客観的に判断されます。例えば、口頭での発言や文書、電話、メール、SNS、殴るそぶりの態度などの方法でも内容次第では脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫の対象
害を加える旨を告知する対象となるのは、相手本人のみならず、その親族も含まれます。
他方、相手本人と親しい人、例えば恋人や友人に対して害悪の告知をしたとしても、原則として脅迫罪は成立しません。
恐喝罪について
恐喝罪は、人に恐怖心を生じさせ、意思決定や行動の自由を制圧することにより、財物を交付させ、又は財産上の利益を処分させる犯罪です。恐喝罪の典型例は、高校生が中学生に対して、「金を出せ。出さなかったら殴るぞ。」と脅し、中学生が恐怖心から高校生に1万円を渡すというカツアゲです。
恐喝罪は、恐喝行為を行ったものの、財物の交付を受けなかった場合、すなわち、恐喝未遂罪も処罰されることに注意が必要です。
恐喝罪の時効
刑事事件における時効とは、公訴時効といい、公訴時効を過ぎると検察官が公訴を提起することができなくなります。
恐喝罪の公訴時効は、7年とされています(刑事訴訟法250条)。
もっとも、刑事事件としての時効が成立した場合でも、民事事件としての時効が完成しておらず損害賠償を請求される場合もあるので注意が必要です。
親族間の場合の特例
恐喝罪には、親族相盗例という例外が規定されています(刑法251条、244条)。親族相盗例とは、親族間の犯罪については、刑が免除されるという例外です。
親族相盗例は、配偶者、直系血族又は同居の親族の間で恐喝罪を犯した場合に適用されます。なお、親族とは、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のことをいいます(民法725条等)。
「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族との間の恐喝罪については、親告罪であるため、被害者が告訴をした場合のみ処罰の対象となります。
権利の行使と恐喝罪
相手方にお金を貸している人が、「金返せ。痛い目にあいたいのか。」を申しつけ、金銭の返還を受けた場合など、自己の権利を実現するために恐喝的手段を用いた場合、恐喝罪が成立するのでしょうか。判例は、「社会通念上一般的に認容すべきものと認められる程度を逸脱した」場合には恐喝罪が成立するとしています。
「社会通念上一般的に認容すべきもの」かどうかは、①権利の行使という正当な目的があったか、②権利の範囲内か、③手段が社会的相当性の範囲内かという観点から判断されます。
強要罪について
強要罪は、相手方やその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪を加える旨を告知し、又は本人に暴行を加えることで、相手方に義務のないことを行わせ、又は見地の行使を妨げた場合に成立する犯罪です。例えば、相手方に対して、「土下座しないと殴るぞ。」等と申しつけ、土下座をさせる行為等が強要罪に該当します。
強要罪は、相手方にある行為を強要したものの、相手方が行わなかった場合、すなわち、強要未遂罪も処罰されることに注意が必要です。
強要罪の時効
刑事事件における時効とは、公訴時効といい、公訴時効を過ぎると検察官が公訴を提起することができなくなります。
強要罪の公訴時効は、3年とされています(刑事訴訟法250条)。
もっとも、刑事事件としての時効が成立した場合でも、民事事件としての時効が完成しておらず損害賠償を請求される場合もあるので注意が必要です。
関連する犯罪
強盗罪
強盗罪は、相手方に暴力を振るったり、脅したりする等、暴行又は脅迫を用いて、相手方の財物を無理矢理に奪った場合に成立する犯罪です。
恐喝罪との違いは、暴行又は脅迫の程度の大きさにあります。強盗罪における暴行又は脅迫は、「犯行を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使又は害悪の告知」であるのに対し、恐喝罪における暴行又は脅迫は、「犯行を抑圧するに至らない程度の不法な有形力の行使又は害悪の告知」であります。強盗罪が成立しなかった場合に無罪となるのではなく、恐喝罪が成立する可能性はあります。
名誉毀損罪
名誉棄損罪は、不特定又は多数の人が認識できるように人の社会的評価を傷つけるような具体的な事実を示すことにより、社会がその人に対して与える評価、社会的な評判、名声等を傷つけることにより成立する犯罪です。
威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は、人の意思を抑圧するに足りる勢力を示すことにより業務を妨害することによって成立する犯罪です。業務とは、職業その他の社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務のことをいいます。
人質による強要行為罪
テレビドラマなどで、ある人を人質にとった上で、「返してほしいのであれば、金を持ってこい」等と言っている場面を見たことがあると思います。このような行為を行った場合、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」により処罰を受けます。刑罰は「6月以上10年以下の懲役」に処せられ、未遂も処罰されるため、注意が必要です。
脅迫・恐喝・強要罪で逮捕される場合
脅迫・恐喝・強要罪は親告罪ではありませんが、捜査機関が脅迫・恐喝・強要行為を発見し、現行犯逮捕するというケースはほとんどありません。
したがって、脅迫・恐喝・強要罪で逮捕されるのは、ほとんどの場合、被害者が被害届を提出された場合といえます。
脅迫・恐喝・強要を行ってしまった際の対応
脅迫・恐喝・強要を行ってしまった場合、まず、被害者に対して謝罪することが重要です。謝罪することによって被害者との間で示談の可能性を高めるからです。被害者との間で示談が成立すると、不起訴処分の可能性を高めることができます。 脅迫・恐喝・強要を行ったことにより逮捕されてしまった場合には、早期の段階で弁護士へ相談することをお勧めします。脅迫・恐喝・強要を行ってしまった場合、被害者が感情的になっていることが多く、弁護士を通した上での話合いが効果的となるからです。
そして、弁護士に依頼し、被害者との示談を成立させることにより、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
脅迫・恐喝・強要の罪に問われた場合は弁護士へ相談を
脅迫・恐喝・強要行為については、逮捕段階であれば勾留阻止に向けた弁護活動、勾留されてしまった場合には不起訴処分に向けた弁護活動を行います。
脅迫・恐喝・強要行為により逮捕されてしまった場合、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得する可能性が高くなります。脅迫・恐喝・強要罪の場合、被害者が感情的になっていることが少なくありませんが、弁護士に交渉してもらうことで、被害者との話合いが進む可能性があります。
数多くの脅迫・恐喝・強要事件の刑事弁護を扱った弊所であれば、少しでもご依頼者様の力になれると思います。
迅速に行動するとともに、事件の問題点を適切に把握し、最善の弁護活動を行います。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修
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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。