児童ポルノとは?所持でも罪になる?
児童ポルノの禁止行為と罰則
ここでは、児童ポルノの禁止行為と罰則についてご説明いたします。
目次
児童ポルノとは
児童ポルノとは、写真、磁気的記録にかかる記録媒体その他のもので、児童の性交や性交類似行為、衣服の全部又は一部を着けない児童の容態で特に性器などが露出され、性欲を興奮刺激させるもののことをいいます。 もっとも、アニメ・漫画等の二次元については、児童ポルノの対象外となります。
児童ポルノに関する法令
児童買春・児童ポルノ禁止法
児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満の未成年者を性犯罪から保護し、未成年者を健全に育成させるための法律で、児童ポルノの要件や罰則などが規定されています。
平成26年の法改正により、児童ポルノを自己の性的好奇心を満たす目的で所持・保管していた場合にも処罰されることとなりました。
自治体の青少年健全育成条例
各自治体が定める青少年保護育成条例では、児童との性交、性交類似行為、その他わいせつな行為を行うことを処罰の対象としています。罰則や条文の規定ぶりについては、各自治体によって異なりますが、兵庫県の青少年愛護条例には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると規定されています。
児童ポルノの禁止行為と罰則
単純所持
平成26年の改正により、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持・保管していた場合には、児童ポルノの単純所持として、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることとなりました(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項)。例えば、自己のパソコンに児童ポルノに関する映像等を保管していた場合等です。
製造・提供
動画撮影等の方法により、児童ポルノを製造したり、第三者に提供した場合には、児童ポルノを製造・提供したとして、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることとなります(児童買春・児童ポルノ禁止法7条2項ないし4項)。
不特定多数への提供・公然と陳列
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項ないし8項)。 例えば、インターネットに児童ポルノをアップロードし、第三者がダウンロードすることを可能にする状態にする行為のことをいいます。
児童ポルノの製造目的の買春
児童ポルノを製造する目的で、児童と買春行為をした場合、1年以上10年以下の懲役に処せられることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法8条)。罰金刑がないという点において、児童買春罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)よりも重い罪となっています。
児童ポルノの製造目的の盗撮
児童ポルノを製造する目的で、児童の裸等を盗撮した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることとなります(児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項、2項)。 当該犯罪が成立するためには、対象自動に知られることなく、こっそりと撮影していることが要件となります。
児童ポルノ事件の時効
刑事事件における時効とは、公訴時効といい、公訴時効を過ぎると検察官が公訴を提起することができなくなります。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持・保管したり、他人に製造・提供する行為についての公訴時効は3年となります。また、不特定若しくは多数の者に児童ポルノを提供し、又は公然と陳列した行為についての公訴時効は5年となります。
公訴時効については刑事訴訟法250条に規定されています。
児童ポルノ事件の捜査
児童ポルノ所持の容疑で捜査が行われる場合、自宅にあるパソコン等に対して捜索差押処分が行われる可能性があります。なぜなら、パソコン等に児童ポルノを保存している可能性が高いと予測されているからです。捜索差押処分によりパソコン等が押収され、捜査された結果、余罪が判明することも少なくありません。
家宅捜索について詳しく見る逮捕後の流れ
児童ポルノを単純に所持しているだけなのになぜ検挙されるのか、疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。 多くの場合、児童ポルノを販売・公開している業者やサイトが捜査機関により摘発されることにより、芋づる式で購入者まで捜査が及び、検挙されるケースが多く存在しています。したがって、単純に所持しているからといって安心しては危険といえます。
あとは、児童の両親から通報されたりするケースも存在しています。
逮捕後の流れについて詳しく見る児童ポルノで逮捕された場合の弁護活動について
児童ポルノで逮捕された場合の弁護活動としては、まず勾留を回避することが考えられます。例えば、検察官に対して勾留請求をするべきでないという意見書を提出、裁判官に対して勾留を却下するべきであるとの意見書を提出、裁判官の勾留決定に対して異議を申し出る等の弁護活動を行う必要があります。場合によっては、裁判官に直接面談し、勾留するべきでないことを主張することもできます。
次に、勾留を回避できなかったとしても、身柄の早期解放を働きかける弁護活動をすることが考えられます。検察官に対して勾留延長をするべきでないという意見書を提出、裁判官に対して勾留延長を却下するべきであるとの意見書を提出、裁判官の勾留延長決定に対して異議を申し出る等の弁護活動を行う必要があります。
さらに、被害者との間、若しくは被害者の両親と示談を成立させることにより、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
児童ポルノの禁止行為をしてしまったら、早期に弁護士へ相談を
児童ポルノの禁止行為については、逮捕段階であれば勾留阻止に向けた弁護活動、勾留されてしまった場合には不起訴処分に向けた弁護活動を行います。
児童ポルノの禁止行為により逮捕されてしまった場合、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得する可能性が高くなります。
現在、児童ポルノを所持等している場合には、どうしたらいいのか不安に思う方もいらっしゃるかと思います。弁護士に相談することにより、今後どのようにしたらいいかというアドバイスを受けることができます。
数多くの児童ポルノ事件の刑事弁護を扱った弊所であれば、少しでもご依頼者様の力になれると思います。
迅速に行動するとともに、事件の問題点を適切に把握し、最善の弁護活動を行います。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修
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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。