接見禁止と言われたら?
接見禁止を解除するための方法
家族が逮捕され、留置されている警察署に行っても、「接見禁止のため、面会することができない」と答えられ、会うことができず、困っていると思います。ここでは、逮捕されてしまった家族に会えないのはなぜか、会うためにはどうしたらいいのか等、「接見禁止」についてご説明いたします。
目次
接見禁止とは?
「接見」「面会」とは、刑事事件を起こしたと疑われ、身柄拘束を受けている被疑者や被告人に、弁護士や弁護士以外の人が会うことをいいます。原則として、弁護士以外の人は、身柄拘束を受けている被疑者や被告人と接見することができるのですが、「接見禁止」をすることが相当であると判断された場合には、自由に会うことができないことになります。もっとも、被疑者や被告人は、接見交通権が憲法上保障されているため、弁護士とは制限されることとなく会うことができます。
接見禁止となるのはなぜか
検察官の接見禁止の要求に対して、裁判官が接見禁止を相当であると判断された場合には、接見禁止となります。裁判官は、被疑者が逃亡のおそれがあること、罪証隠滅のおそれがあること、容疑を否認していること、共犯者がいて共犯者(被疑者を含む)が容疑を否認していること、暴力団のような組織犯罪である場合には、接見禁止を相当とする場合が多いといえます。
接見を許してしまうと、被疑者が弁護士以外の人に証拠隠滅等を依頼するなど、証拠収集に支障が生じる可能性があると考えられており、それらを禁止しようとすることに接見禁止の意義があります。
接見禁止の期間
接見禁止の期間については、明確な基準はありません。捜査機関による捜査が終了されれば、「証拠隠滅のおそれ」は相当程度下がることになりますから、起訴後には、接見禁止が解除されることは多いと言えます。
ただ、共犯者が存在し、共犯者の捜査が完了していない場合には、共犯者の捜査が完了するまで、場合によっては被疑者の公判まで長引いてしまうことはあり得ます。
接見禁止で制限されること
手紙 のやり取りの禁止
接見禁止の場合、手紙や写真のやりとりすらも禁止されています。手紙や写真のやりとりを許すことにより、被疑者が弁護士以外の人に罪証の隠滅等を依頼することが可能となり、そうすると、逃亡のおそれや罪証の隠滅を防止するという接見禁止の意義を失わせることになるからです。
伝えたい内容がある場合には、被疑者と唯一接見することが許されている弁護士にお願いする必要があります。もっとも、弁護士を通じたとしても罪証隠滅や逃亡のおそれに繋がるような伝言等はできないので注意が必要です。
罪証隠滅や逃亡のおそれにかかわる物の差し入れ禁止
上記のとおり、手紙や写真のやり取りは禁止されています。それは、罪証隠滅や逃亡に繋がると考えられているからです。
もっとも、生活必需品に関しては、接見禁止がない場合と変わりなく、差し入れをすることが可能ですが、罪証隠滅や逃亡に繋がるような物の差し入れは禁止されることになります。
宅下げの禁止
宅下げとは、被疑者・被告人の荷物や手紙等の持ち物を弁護士以外の人が受け取ることを言います。
接見禁止処分がなされている場合には、証拠隠滅のおそれがあるとの観点から、宅下げが出来なくなります。
接見禁止でも弁護士は接見可能
既に述べた通りですが、接見禁止がされている状況においても、弁護士であれば、接見することが可能です。被疑者や被告人は、憲法上、接見交通権を補償されているからです。
弁護士以外の人は、勾留されるまで面会することができませんが、弁護士であれば、逮捕直後から自由に接見することが認められています。
時間制限、回数制限なく面会できる
一般面会において、平日午前9時から午後5時まで、1日1回20分間の面会と制限されています。しかし、弁護士による接見は、時間制限・回数制限なく、土日祝日においても接見することが認められています
警察官の立ち合いはない
一般面会において、弁護士以外の人が面会する場合には、警察官の立ち合いが必須の条件となっています。
しかし、弁護士による接見は、警察官の立ち合いなく、接見することができます。したがって、被疑者や被告人は、警察官に聞かれたくないことを弁護士にだけは話すことができ、弁護士からの回答を得ることができます。
回数制限なく差し入れができる
一般面会における差し入れは、1日2回と制限されています。しかし、弁護士による差し入れは、回数制限なく、差し入れをすることができます。
接見禁止を解除する方法
準抗告・抗告
被疑者・被告人が接見禁止決定を受けている場合には、まず、裁判官・裁判所に対して準抗告(被疑者段階)・抗告(被告人段階)を行い、接見禁止決定を解除することを求めることが考えられます。
裁判官・裁判所において、被疑者・被告人が「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があると判断されていることから、接見禁止決定がされているわけですから、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」がないと主張・立証することに成功すれば、接見禁止を解除することができる可能性があります。
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」がないことの具体例としては、被疑者や被告人、共犯者の捜査が終了していることや被疑者・被告人やその身内が被害者と何ら接点のないことを証明すること、罪証を隠滅しないという誓約をすることなどです。
接見禁止処分の一部解除申し立て
接見禁止処分に対する準抗告・抗告が認められなかった場合には、接見禁止処分の一部解除の申し立てを行うことが考えられます。全ての外部の者との接見を禁止するのではなく、家族等との接見は認められる場合もあります。
なお、法令に基づく申し立てではないため、裁判官・裁判所は判断する義務は負っていないことに注意が必要です。
勾留理由開示請求
接見禁止処分に対する準抗告・抗告や一部解除の申し立てが認められなかった場合には、勾留理由開示請求を求めることができます。勾留理由開示請求は、公開の法廷で行われ(刑事訴訟法83条)、被疑者・被告人が参加し意見を述べることができます。
そして、「公開の法廷」ということもあり、直接会話をすることはできませんが、家族の方は被疑者・被告人の姿を見ることができます。
接見禁止になっても弁護士なら被疑者との面会や接見禁止解除の働きかけができます。
これまで述べてきたように、接見禁止の処分がされると、弁護士以外の人が被疑者・被告人に接見することができなくなります。しかし、このような状況においても弁護士は被疑者・被告人と面会することができます。そして、接見禁止処分に対する準抗告・接見禁止処分に対する一部解除申し立て等を行うことにより、弁護士以外の人と、被疑者・被告人が面会することができるようになります。
接見禁止処分に対する措置の経験が豊富にある弊社の弁護士であれば、少しでもご依頼者の利益になる弁護活動を行うことができます。
まずは、お気軽にご相談ください。
この記事の監修
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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。