任意同行とは何か?
求められた場合の注意点
警察から任意同行を求められたら、応じなければならないのかという疑問を持っている方も多いかと思います。今回は、任意同行について説明させていただき、警察から任意同行を求められた際にどのように対処すればいいかをご説明いたします。
目次
任意同行とは?
任意同行とは、警察等の捜査機関が、犯罪の疑いがある人に対して、取り調べることを目的として、強制ではなく任意で警察署に出頭させることをいいます。
任意同行の種類
任意同行には2種類存在しています。まず、すでに犯罪の嫌疑のある人物に対して任意同行を求める場合です。
根拠法規は刑事訴訟法198条です。また、警察等の捜査機関により職務質問が開始され、その場所で職務質問をすることが相当でないと判断された場合には、最寄りの警察署等に同行を求める場合です。根拠法規は、警察官職務執行法2条2項です。
任意同行と任意出頭の違い
任意同行と任意出頭は警察署に行くという点において同様です。しかし、警察官と共に行くかどうかにおいて異なります。
任意同行は、警察官とともに警察署に行きますが、任意出頭は、警察官と共に警察署に行くのではなく、ご自身だけで警察署に行くものです。
任意出頭について詳しく見る逮捕ではありません
任意同行と逮捕は、どちらも警察署に連れて行かれる点において同様です。しかし、強制的に連れて行かれるかどうかにおいて異なります。
逮捕は逮捕令状に基づいて強制的に警察署に連れて行かれるもので、拒否することができません。他方、任意同行は、逮捕令状に基づくことなく、任意で警察署に連れて行かれるもので、拒否することができます。
したがって、任意同行と逮捕は強制的かどうかという点で異なります。
どんな場合に任意同行の要請があるか
すでに犯罪の嫌疑のある人物に対して任意同行を求める場合があります。この場合、任意同行後の逮捕をスムーズに行うことを目的としています。また、自宅や職場で逮捕されると、周辺の人に気づかれる場合があり、それを避けることを目的として任意同行を求める場合があります。
他方、警察等の捜査機関により職務質問が開始され、その場所で職務質問をすることが相当でないと判断された場合があります。
任意同行を求められたら
「警察から任意同行を求められて、拒否したいけど、可能?」、そして、「任意同行を拒否したら怪しまれない?」等不安に感じる方も多いかと思います。ここでは、任意同行に対する拒否についてご説明いたします。
拒否できる?
任意同行は逮捕令状に基づくものではないため、当然拒否することが可能です。あくまで任意として警察署に来てほしいというものであるため、警察署に行く義務まで課されるものではありません。
拒否した場合どうなる?
警察官から職務質問を受け、その後任意同行を求められ、任意同行を拒否した場合、捜査機関側からすると「何か怪しいことがあるのではないか」と思われる可能性はあります。しかし、任意同行はあくまで任意ですので、行きたくない場合には拒否するべきです。
他方、すでに犯罪の嫌疑のある人物に対して任意同行を求めた場合に、任意同行を拒否すれば、捜査機関は逮捕令状を請求する可能性があります。
任意同行に応じる場合
弁護士の付添は可能?
任意同行を求められた際、弁護士に付き添ってもらうことは可能です。 しかし、日本の法律では、弁護士が取調室に同席する権利を定めていないため、取調室に入ることはできず、警察署内で待機してもらうことになります。
しかし、任意同行は取調べの途中で退去することが可能ですので、退去し、弁護士に相談することができます。
録音は可能か
任意同行を求められて取調べをしている際に録音を禁止する根拠は存在していません。したがって、法律上は録音することは可能となります。
しかし、警察官に録音していいかどうかを聞いたとしても、警察官が認めるとは考えられないので、録音する場合には、警察官に告げることなく録音するのが適切でしょう。
仮に、録音していたことが見つかったとしても、警察官は録音を削除させることはできません。
取り調べはどれくらい時間がかかるか
任意同行後の取調べ時間はケースによって異なり、制限時間を定めているわけではありません。短い場合もあれば、長い場合もあります。しかし、あまりにも長期間行われ、実質的にみて逮捕に近い場合には、違法と判断される場合があります。
身に覚えがない場合の対応
全く身に覚えがないにもかかわらず、警察官から任意同行を求められた場合には、ご家族など身内の方に伝え、早期の段階で弁護士に依頼することを検討するべきです。
そして、任意同行に応じて取調べを行ったとしても、供述調書に署名指印することについて慎重になるべきです。
身に覚えがないため任意同行を拒否し逃げるということは辞めましょう、逃げている最中に人にぶつかり怪我をさせてしまった場合には、暴行罪、傷害罪が成立する可能性があります。そして、任意同行を求めた警察官に対しても同様です。拒否する際に暴れてしまい、警察官に暴行を加えてしまうと公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
任意同行に関するよくある質問
任意同行されやすい時間帯はあるの?
警察官から職務質問を受け、その後任意同行を求められる場合には時間帯の特定は困難です。
しかし、すでに犯罪の嫌疑のある人物に対して任意同行を求める場合には、対象者が在宅している時間帯に行われることが多いため、早朝が多いといえます。
職務質問から任意同行となるのはどのような場合?
警察等の捜査機関により職務質問が開始され、交通問題の関係でその場所で職務質問をすることが相当でないと判断された場合には、最寄りの警察署等に任意同行を求めるケースがあります。
他方、警察官が犯罪を行いそうだと判断し職務質問を開始した場合には、最寄りの警察署等に任意同行を求めることがあります。
不安な場合は弁護士への相談が有効です。
任意同行を求められた際、どうしたらいいのか不安になることが多いと思います。 警察官の言われるままに警察署に付いていき、供述調書を作成してしまうと、最悪の場合には取り返しのつかないことになりかねません。
任意同行を求められた場合には、焦ることなく、弁護士に相談してみてください。 任意同行後に逮捕されたとしても、早期の弁護活動を行うことができ、ご依頼者様の利益につながることが多いといえます。
弊所は数多くの刑事弁護を扱ってきた実績があり、少しでもご依頼者様の利益になる弁護活動を行うことをお約束します。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修
-
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。