過失運転致死傷罪とは?
交通事故の刑事処分と対処法
ここでは、過失運転致死傷罪がどのような犯罪か、逮捕後の対処法についてご説明いたします。
目次
過失運転致死傷罪とは
自動車運転死傷処罰法
かつては刑法第211条に「自動車運転過失致死傷罪」として規定されていました。しかし、依然として、飲酒運転や無免許運転等悪質・危険な運転行為が減少しなかったことを受け、平成25年から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下では「自動車運転死傷処罰法」といいます)」が制定され、厳罰化されました。
過失運転致死傷罪の罰則
過失運転致死傷罪は、7年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになり(自動車運転死傷処罰法5条)、重い刑罰を設けています。
無免許運転による加重
無免許運転を行い、過失運転致死傷罪を犯してしまった場合には、10年以下の懲役に処せられることになり、通常の過失運転致死傷罪に比べて加重されています。
飲酒運転との併合罪
アルコールを摂取した状態で、自動車等を運転し、事故により人を死傷させてしまった場合、飲酒運転と自動車運転過失致死傷罪の併合罪が成立することになります。
この場合、一般的に懲役刑が選択され、10年6月以下の懲役に処せられます。
危険運転致死傷罪との違い
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する犯罪であるのに対して、危険運転致死傷罪は、単なる不注意ではなく、赤信号を殊更に無視する行為、正常な運転ができないほど飲酒した状態で運転する等、故意により危険な運転を行い、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
したがって、危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪に比べて重い刑罰が規定されています。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、アルコール又は薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車等を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、人を死傷させたにもかかわらず、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、逃亡する等した場合に成立する犯罪です。
逮捕後の流れ
過失運転致死傷罪の容疑で逮捕された場合、被疑者は勾留されずに、在宅捜査が行われることが多いです。なぜなら、逮捕段階において、捜査機関が十分な客観的証拠を確保していることも多く、被疑者が被害者に対する働きかけも考えにくいと判断されるからです。
逮捕されたものの、勾留されることなく釈放された場合、在宅事件となり、普段通りの生活を送ることができます。もっとも、捜査機関からの出頭要請には応じなければならず、捜査は継続されることになります。その後、捜査機関が捜査を行い、検察官が起訴・不起訴処分を決定することになります。
逮捕後の対処法れ
無罪を主張する場合
自動車の運転上必要な注意をしていたにもかかわらず、捜査機関に逮捕されてしまった場合には、早く釈放されたいがために、自動車の運転上必要な注意を怠っていた等と自白しないようにしてください。
弁護士に相談し、ご自身が運転上必要な注意をしていた、すなわち、過失がなかったという点を主張・立証をすることにより、無罪の主張をしていかなければなりません。
事実関係に争いがない場合無罪を主張する場合
事実関係に争いがない場合には、ご遺族に対して真摯に謝罪をし、誠意をもって対応することが不可欠となります。ご遺族との間で示談をすることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が上がります。
また、ご自身が任意保険に加入している場合には、加入している保険会社に連絡し、必要な手続きを行うことも重要となります。
交通事故で死傷させてしまった場合は、弁護士に相談を
現代社会において、自動車は不可欠な存在となっています。その反面、交通事故は、ちょっとした不注意により起こってしまい、その結果、簡単に人を死傷させ、事件の当事者になってしまうのです。
必要な注意をしていたにもかかわらず、事故を起こしてしまい逮捕されてしまうケースも少なくありません。
数多くの過失運転致死傷事件の刑事弁護を扱った弊所であれば、少しでもご依頼者様の力になれると思います。
迅速に行動するとともに、事件の問題点を適切に把握し、最善の弁護活動を行います。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修
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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。