弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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執行猶予判決 |
ご依頼者様は、毎年10月頃に開催されている祭りに参加するために、自宅から20分ほど自動車を運転して祭りの会場に向かいました。もっとも、ご依頼者様は祭りで飲酒する予定だったため、ご自身が乗ってきた自動車は、祭りに併設してある駐車場に自動車を停め、妻が運転する自動車で帰宅する予定でした。
しかし、ご依頼者様は、飲酒後、体調が悪くなったため、祭り会場から1キロ地点にある、ご自身が経営する会社に行くことにしました。ご依頼者様は、妻に送ってもらおうと思い、妻に声をかけようとしましたが、祭りを楽しんでいる妻に申し訳ないと思い、自ら自動車を運転し、会社に向かうことにしました。
ところが、会社に向かっている途中で、ご依頼者様は、自動車を電信柱にぶつけてしまったため、自ら警察を呼び、逮捕されることになったのです。
ご依頼者様は、5年前にも酒気帯び運転により罰金33万円に処せられ、免許取消処分を受けていました。 執行猶予をとるためには、ご依頼者様に飲酒及び自動車の運転を辞めてもらうことが必要だと考えました。そこで、ご依頼者様に飲酒と自動車の運転を辞める必要性を伝え、協議を重ねました。
ご依頼者様は、執行猶予を獲得するために、飲酒と自動車の運転を辞めることを誓ってくれました。
公判では、ご依頼者様は、今後飲酒行為を辞めること、自動車の免許取消期間が終了した後も、自動車免許を取得しないことを誓約し、妻がご依頼者様の行動を監督することを誓約しました。そして、ご依頼者様には持病があり、その事実を明らかにすることで、飲酒行為を辞める必要性も明らかにしました。
その結果、執行猶予判決を獲得することができました。
ご依頼者様に同種前科があることから、執行猶予判決を獲得することは容易ではありませんでした。そこで、ご依頼者様と何度も協議し、飲酒運転の公判では飲酒行為を辞めることが効果的であることをご説明しました。飲酒することを趣味としていたご依頼者様にとって飲酒行為を辞めることは容易ではありませんでしたが、ご自身の病気について心配していたことから、最終的に依頼者様も飲酒行為を辞めることに納得してくれました。
ご依頼者様にとって何が必要か、実現可能かどうか、ご依頼者様にとって負担ではないかという観点を中心に協議を重ねた結果、執行猶予判決を獲得することができた事件といえます。
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