弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
執行猶予判決 |
ご依頼者様は、以前より、生活保護を受給されていましたが、その後勤労を開始し、勤労収入を得るようになりました。生活保護を受給していたとしても、勤労収入がある場合には、福祉事務所に対して勤労による収入があることを届け出なければならないことになっています。
ところが、ご依頼者様は、就労収入があることを福祉事務所に届け出ることなく、生活保護を受給し続けていました。
福祉事務所はご依頼者様に勤労収入があることを把握したことから、担当者がご依頼者様のご自宅に何度も伺い、勤労収入の有無を確認しました。しかし、ご依頼者様は福祉事務所に勤労収入の事実を秘匿し、生活保護を受給し続けました。その結果、約150万円を福祉事務所から詐取したという容疑により、逮捕されることになってしまいました。
ご依頼者様には、本件と類似する前科はありませんでしたが、欺罔した金額が150万円と高額であったため、必ず執行猶予とは限らない状況でした。
執行猶予判決を獲得するには、福祉事務所に対する弁済行為及びご依頼者様を監督する人物の存在が必須であると考えました。
そこで、弁護士は、福祉事務所に対して弁済行為を開始し、職場の上司がご依頼者様を監督することを公判において明らかにする方針としました。公判までの間に、ご依頼者様から福祉事務所に対して2万円の分割弁済を開始しました。それだけでなく、公判において今後、ご依頼者様が就労によって得た収入を福祉事務所に対して返済していくことを誓約し、ご依頼者様の上司に証人として出廷していただき、「被告人を監督すること」を誓約してもらいました。その結果、執行猶予判決を獲得することができました。
本件では生活保護の不正受給という世の中で話題となっている事件であること、詐取した金額が150万円と高額であること、これまでご依頼者様は返済する機会があったにもかかわらず、全く弁済をしていなかったこと等の事情から、執行猶予判決を獲得することは容易ではありませんでした。特に財産犯においては、弁済をしているかどうか、今後弁済することが見込まれるかどうかが重要になってきます。
しかし、ご依頼者様が既に毎月2万円ずつ弁済を開始していること、今後も弁済する意思があること、ご依頼者様の上司がご依頼者様の監督を行うことを公判で明らかにした結果、執行猶予判決を獲得することができました。
72時間以内の
弁護活動が勝負です!
我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。
※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。
※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。