スーパーマーケットにて食料品等の合計4点の財物を窃取した事案。
本件事件の2週間前から数回程度財物を窃取していたことから、同スーパーマーケットの従業員から要注意人物としてマークされていた。本件事件の他に、同店舗において数回にわたって窃盗事件を起こしていた。
被害店舗に対する被害弁償(余罪も含む)
検察官に対して、不起訴(起訴猶予)にすることの意見陳述
被害店舗に対する被害弁償(被疑事実のみ)
検察官への意見陳述により不起訴処分の獲得
本事件は、本件被疑事実以外にも余罪があった。
当職としては、余罪についても被害弁償を行うことを目標としていた。
そこで、被害店舗の店長に対して、余罪についても被害弁償を行いたいと伝えたところ、「何を盗られたかどうかが判明していない段階では被害弁償には応じられない」と回答され、余罪に関する被害弁償を拒否された。
その後も、被害弁償を行いたいと伝えたものの、拒絶された。
そこで、余罪の被害弁償を諦め、その経緯全てを検察官へ意見陳述した。
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