道路交通法違反にはどのような罰則がある?
逮捕されるケースとは?
ここでは、道路交通法違反の罰則や道路交通法違反により逮捕される場合についてご説明いたします。
目次
道路交通法とは
道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としている法律です(道路交通法1条)。簡単に言えば、道路交通法は、交通の安全を確保するために定められた法律です。
道路交通法違反における罰金と反則金の違い
交通違反を犯した場合、通常であれば、裁判により罰金刑等に処せられることになります。しかし、交通違反の違反点数が6点以下の軽微な違反である場合には、手続が簡略され罰が軽減される制度があり、これを交通反則通告制度といいます。交通反則通告制度が適用され請求されるものが、反則金といいます。他方、交通反則通告制度を適用することができないほどの重大な違反である場合には、裁判を経て罰金を科せられることになります。
反則金と罰金の両方が規定されている場合には、反則金を納付することで罰金を支払う必要がなくなります。
道路交通法違反の罰則例
飲酒・酒気帯び運転 ・酒酔い運転
飲酒運転は、アルコールを摂取した状態で自動車等を運転した場合に成立する犯罪で「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。
「酒気帯び運転」とは血中アルコール濃度の数値が、1ミリリットル中0.3ミリグラム以上、又は呼気1リットル中0.15ミリグラム以上が検出された場合に成立し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
「酒酔い運転」とは、アルコールを摂取したことが原因で、正常な運転が困難となった状態で運転した場合に成立し、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
無免許運転
無免許運転は、公安委員会の発行する運転免許を受けることなく、自動車又は原動機付自転車を運転することにより成立し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
無免許運転は、今まで運転免許を受けたことのない者が運転する行為のみならず、運転免許が取り消されたり、運転免許が停止されているにもかかわらず、自動車等を運転する行為に対しても成立します。
ひき逃げ
ひき逃げは、救護義務違反のことをいいます。ここで、救護義務違反とは、自動車や原動機付自転車で人身事故を起こしたにもかかわらず、適切な処置をすることなく、その場から逃走した場合に成立し、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
当て逃げ
当て逃げは、自動車や原動機付自転車で物損事故を起こしたにもかかわらず、道路における危険を防止する等必要な措置を講じない場合に成立し、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
自転車運転でも道路交通法違反になる
自転車での事故は、自動車での事故とは違うと思っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、自転車は軽車両に該当し、自動車と同様に道路交通法の適用を受けます。
したがって、自転車で事故を起こしてしまった、交通の規則を守らなかった場合にも、道路交通法が適用されるので注意が必要です。
道路交通法違反で逮捕されるケース
軽微な道路交通法違反の場合には、交通反則通告制度が優先され、反則金で処理されることが多いのです。しかし、軽微ではない道路交通法違反、住所氏名が不明であること、逃亡のおそれがあること等の場合には、道路交通法違反により逮捕される可能性があります。
道路交通法違反をしてしまったら、弁護士へ相談を
道路交通法違反により捜査機関から出頭を要請されている場合等には、事前に弁護士からアドバイスを受けたり、弁護活動や厚生支援を受けることにより、ご依頼者様にとって有利になる可能性があります。
また、逮捕・勾留された場合にも、身柄の早期解放に向けた弁護活動を行うことができます。
数多くの道路交通法違反事件の刑事弁護を扱った弊所であれば、少しでもご依頼者様の力になれると思います。
迅速に行動するとともに、事件の問題点を適切に把握し、最善の弁護活動を行います。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修
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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。