痴漢で逮捕されたら?
刑罰や逮捕された場合の注意点について
強制わいせつ罪 | 6ヶ月以上10年以下の懲役 | 公然わいせつ罪 | 6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金 又は拘留若しくは科料(刑法174条) |
迷惑防止条例違反 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(東京都の場合) |
---|
家族が痴漢で逮捕されてしまった、痴漢をしてしまって今にも逮捕されそう、という方のために、ここでは痴漢についての知識、痴漢で逮捕されてしまった場合にどのようにしたらいいかをご説明いたします。
痴漢事件の場合、初動が肝心です。早期の段階で弁護士に相談することをお勧めします
そもそも痴漢とは?
そもそも痴漢とはどのような行為のことをいうのでしょうか。
痴漢とは、相手の意思に反して卑猥な言動や行為などの嫌がらせをすることをいいます。
痴漢が行われる場所・ケース
痴漢が行われやすい場所は、電車・駅構内や店舗内、バス、エレベーターなどで、痴漢が行われやすい時間帯は、人が密集しやすい時間帯で、具体的には、朝や夕方のラッシュ時であるといえます。 痴漢が行われやすい場所や時間等をみても、身近で起きやすい犯罪類型であることがわかります。
痴漢の刑罰
痴漢といっても、行為態様によっては異なる犯罪が成立する可能性があります。ここでは、どのような行為態様であれば、どのような犯罪が成立するのか、成立した犯罪の刑罰についてご説明いたします。
迷惑防止条例違反
兵庫県の迷惑防止条例では、痴漢は、「人に対する不安を覚えさせるような卑猥な言動」をした場合に成立する犯罪と規定しています。
強制わいせつ罪とは異なり、迷惑防止条例における痴漢行為は、暴行又は強迫を用いずにわいせつな行為をした場合に、迷惑防止条例違反となります。
例えば、公共の場所で、他人の身体に触れた場合には、迷惑防止条例違反となります。
迷惑防止条例違反について詳しく見る強制わいせつ罪
強制わいせつ罪とは、暴行又は強迫を手段として、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
「暴行又は強迫」とは、相手の犯行を著しく困難にする程度でなければならず、例えば、手足や顔を押さえつけたりする行為のことをいいます。
強制わいせつ罪について詳しく見る公然わいせつ罪
公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
「公然」とは、不特定多数の人が認識できるような状態にあることをいいます。例えば、路上で性器を露出した場合には、公然わいせつ罪が成立することになります。
公然わいせつ罪について詳しく見る痴漢で逮捕される場合とは
現行犯逮捕
痴漢事件における現行犯逮捕の場合として、痴漢しているところ、若しくは痴漢し終わったところを被害者に見つかった、警察官に目撃された、周辺の人に目撃された際にその場で逮捕される場合があります。
現行犯逮捕は現に犯行を行っているか、又は犯行を行い終わったことが要件となります また、現行犯逮捕は捜査機関のみならず、私人によう現行犯逮捕についても、刑事訴訟法上認められています(刑事訴訟法213条)。
後日逮捕
痴漢行為を行った当日に逮捕されるのではなく、後日、警察官から逮捕令状を見せられて、通常逮捕される場合があります。逮捕令状は請求を受けた裁判官が発行するものですが、裁判官は「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があると判断した場合に逮捕令状を発行します。
したがって、通常逮捕により逮捕される場合は、捜査機関の捜査により裁判官が「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があると判断されていることになります。
逮捕・勾留の流れ
痴漢をしたとして逮捕された場合、48時間以内に検察へ事件が送致されます。送致を受けた検察は24時間以内に対象者を勾留するかどうかを決定します。勾留されなければそのまま釈放となりますが、勾留された場合には、最大20日間捜査を行い、起訴するかどうかを決定することになります
逮捕後の流れについて詳しく見る逮捕されない場合
痴漢行為を行ったとしても、当該行為が検挙されない場合は存在しています。痴漢行為がばれず、気分が舞い上がったことにより、犯行がエスカレートするケースは少なくありません。
そして、現行犯逮捕されなかったとしても、後日通常逮捕されるケースも少なくありません。
生活への影響
痴漢事件を起こしたことにより、逮捕・勾留されてしまった場合には、留置施設に拘束されることになります。そうすると、私生活を送ることはもちろん、職場等に行くことができなくなります。長期間勾留され職場に行けなくなると、解雇される可能性もあり、収入を得ることができなくなります。
その他、ご家族や恋人、友人にまで知られてしまう可能性があり、そうなってしまえば私生活への影響は大きいといえます。
痴漢で逮捕された場合すべきこと
痴漢で逮捕された場合、捜査機関の取調べに対してどのように回答すればいいか、という点についてご説明いたします。
実際行った場合は否認せず認める
痴漢を行っていないにもかかわらず、痴漢行為を認めるべきではありませんが、実際に痴漢を行っている場合には、犯行を素直に認めることで早期に釈放される可能性はあります。
不起訴を獲得し前歴で食い止める
前歴とは、捜査機関から逮捕され被疑者として捜査の対象となってことをいいます。これに対して、「前科」とは、刑事裁判により審理され、有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定したものをいいます。 前科がついてしまうと、就職に不利になることもありますし、一定の職業につくことができなくなります。他方、前歴は、就職に不利になることもなければ、職業が制限されることもなく、生活への影響をほとんど受けることなく済ませることができます。
したがって、不起訴処分を獲得し、前科ではなく前歴で食い止めるようにするべきといえます。
不起訴について詳しく見る釈放されたいからといって罰金刑にしない
捜査機関から、「罰金刑で済ませればすぐに釈放できる」と言われたとしても、応じないようにしましょう。罰金刑は刑罰の一種であり、罰金刑に処されると前科になるからです。前科が付くことによってデメリットも当然存在していますから、簡単に罰金刑で済ませないようにしましょう。
早期の段階で弁護士に依頼し、被害者と示談することができれば、罰金刑ではなく不起訴処分を獲得できる可能性もあります。不起訴処分は、罰金刑とは異なり、前科には含まれないことから、不起訴処分を獲得するべきといえます。
前科について詳しく見る痴漢に関する裁判例
被告人を無罪と判断した、比較的新しい裁判例をご紹介いたします。
⑴ 判例
東京地方裁判所平成30年9月12日
⑵ 判断
被告人が、電車内において、被害者の着衣の上からその右胸に右手の甲を押し当てる等したとして迷惑防止条例違反の罪に問われた事件において、裁判所は、被害者の胸に犯人の右手甲が複数回接触したこと自体について被害者の供述の信用性は高いと判断し、被害者が痴漢と信じたことも信用することができると述べました。
しかし、被告人が右手で執拗に胸を触ってきた経緯について被害者の供述は信用性に疑問があり、意図的ではなく電車の揺れなどによる可能性があり、痴漢の故意に基づく行為とは言い切ることができないとして、被告人を無罪としました。
⑶ 解説
被害者が痴漢と認識したとしても、被害者が認識した痴漢行為が本当に被告人の故意によるものなのかという点において、被害者の供述の信用性、被告人の供述の信用性を総合的に判断し、無罪を言い渡しました。
故意はないにもかかわらず、痴漢行為と疑われた場合には、決して諦めて自白することなく、正々堂々と争うべきであることを示してくれる裁判例です。
よくある質問
痴漢の被疑者が学生だった場合、刑罰に違いはありますか。
被害者が学生(未成年)だった場合、成人と比べて被害者の受けた精神的ショックが大きいおそれがあり、そのことが考慮されて、刑罰を決める上で不利に働く可能性があります。なぜなら、未成年者である場合、精神的に発達していないことが多く、精神的なショックが大きいと考えられているからです。
また、被害者が未成年である場合には、親権者と示談交渉をしなければならないことが多く、親権者が感情的になり示談交渉が困難となることも少なくありません。
現場から逃げてしまったのですが、後ほど自首した場合刑罰は軽くなりますか。
一般的に自首が成立した場合には、刑罰は軽くなる可能性はあります。 しかし、現場から逃げた際、捜査機関が犯人の特定をしていた等の場合、自首は成立しない可能性があります。
すなわち、自首は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前」でなければ成立しないところ、捜査機関が犯人の特定としていれば、そもそも自首が成立しないからです。
痴漢で逮捕されたら弁護士へすぐご連絡ください
痴漢行為については、逮捕段階であれば勾留阻止に向けた弁護活動、勾留されてしまった場合には不起訴処分に向けた弁護活動を行います。
痴漢行為により逮捕されてしまった場合、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得する可能性が高くなります。
他方、痴漢行為は、何度も繰り返してしまう犯罪行為であるため、弊所では再犯防止に向けた活動にも力を入れており、ご依頼者様の将来にも貢献できると存じます。 数多くの痴漢事件の刑事弁護を扱った弊所であれば、少しでもご依頼者様の力になれると思います。
迅速に行動するとともに、事件の問題点を適切に把握し、最善の弁護活動を行います。
この記事の監修
-
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。