姫路の弁護士による刑事事件の相談

身体に触れていなくても暴行罪になる?
暴行罪になる行為と逮捕後の対応

「暴行罪」が成立するのは、人を殴ったり蹴ったりした場合に限りません。本項では、どのような行為が暴行罪にあたるかや、暴行罪で逮捕されてしまった場合の対処法について解説します。

暴行罪とは

暴行罪とは、人に暴行を加えたが傷害が生じなかった場合に成立する罪で、人の身体の安全を保護法益とします。傷害が生じなかった、という点だけ見ると傷害罪などに比べ軽い罪かのように思われるかもしれません。しかし、暴行罪は親告罪ではないため、被害者からの告訴(被害申告と犯人の処罰を望む申し出)が無くとも起訴される可能性があります。このことからも分かるように、決して軽い罪ではありません。

暴行罪の刑罰

暴行罪の刑罰は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法208条)です。もっとも、このうち拘留や科料が科されることはほとんどなく、懲役刑か罰金刑となることが大半です。

暴行罪の時効

暴行罪の時効は3年です。ここでいう時効とは公訴時効、すなわち刑事事件として起訴するにあたっての期限です。

なお、暴行の被害者への損害賠償は民事の問題となりますが、その時効(被害者からの損害賠償請求の時効)は、暴行による損害と加害者を知った時から3年か、事件から20年です。

暴行罪にあたる行為

 暴行罪における「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」をいいます。人の身体の安全を保護するという暴行罪の趣旨からして、ここにいう「有形力の行使」とは、殴る、蹴るなどの行為に限られるものではありません。

直接的に身体に触れる行為 典型的な暴力行為

 殴る、蹴る、突き飛ばす、絞めるなど、「暴行」と聞いて一般的に想起される、相手を痛がらせたり、相手の身体へ大きな衝撃を与えたりするような接触は、「暴行」にあたります。

典型的な暴力行為以外の行為

 「暴行」は人の身体に向けられたものであることを要しますが、暴行罪が人の身体の安全を保護するために定められているという趣旨から、被害者の身体に触れることが必要というわけではなく、被害者の身体に向けて石を投げたが当たらなったという場合も暴行罪に該当します。

また同様に、殴る、蹴るなどの被害者の体への衝撃を伴う接触に限らず、人に向けて唾液や水などの液体、塩や砂などをかける行為や、大音量や熱、電気などの刺激を与えることも人の身体の安全を害するものとして「暴行」にあたる場合があります。

暴行罪にあたらない場合

 人を侮辱したり傷付けたりする言葉を発することは、人を精神的に傷付けるような行為ではあるものの、人の身体の安全を害するような「有形力の行使」ではなく、「暴行」にあたりません。

また、人を(違法な目的でなく)呼び止めるために後ろから肩を叩くというような行為は、「有形力の行使」ではありますが、「不法な」ものではなく人の身体の安全を害するものでもないため、「暴行」にあたりません。また、たとえば人の物を壊すといった行為も、「人の身体に対する」という要件にあてはまらず、人の身体の安全を害さないため、「暴行」にあたりません。

傷害罪との違い

「暴行」によって人の身体に傷害が生じた場合、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。たとえ傷害の故意、つまり相手に怪我をさせる故意が無かった場合にも、暴行の故意があり、その暴行により傷害が生じれば、傷害罪が成立します。

また、暴行により傷害にとどまらず人を死亡させてしまった場合には、傷害致死罪が成立します。

傷害罪について詳しく見る

傷害致死罪

暴行の故意をもって行った暴行により、人に傷害の結果が生じたにとどまらず、その傷害の結果を原因として、死亡の結果まで生じてしまった場合は、傷害致死罪が成立します。

暴行の故意があれば傷害の故意がなくとも傷害罪が成立するのと同じく、たとえ人を死亡させることについて故意がなくとも、暴行により人に傷害が生じて死亡したのであれば、傷害致死罪が成立します。

酒に酔っていた場合も罪になるか?

 酒に酔っている時にカッとなり、人を殴る、水や酒をかけるなどの暴行に出てしまった場合、暴行時の酩酊の度合いがひどく責任能力を問える状態ではなかったため不可罰(罪にはなるが罰せられない)、あるいは減軽(刑罰が軽くなる)とされるケースもありますが、違法なことを違法だと認識できない、または自分を制御することができないという状態まで酔っぱらっている時に限られます。

多くの場合、少なからず酔っていたとしても暴行罪は成立し、刑が軽くなることはありませんので、お酒を飲む際には気を付けてください。

暴行罪で逮捕されたときの対処法

暴行罪で逮捕されてしまった場合、人に暴行を加えてしまったことについて深く反省していることを捜査機関(警察、検察)や被害者に対して示した上、可能であれば被害者と示談することが重要です。被害者との示談の成否は刑事事件の処分結果に大きく関わってくるため、示談成立により不起訴を含む処分の軽減の可能性が高くなりますし、示談が成立すれば後々民事で損害賠償請求されるおそれも無くなります。

被害者に対しては、謝罪と反省の意を伝えた上、可能であれば被害弁償を含む示談をしたい旨を伝え、示談交渉をしていくことになります。暴行の加害者とは話したくないという被害者も、弁護士を通じてであれば謝罪や示談についての連絡に応じる場合が多く、その場合、弁護士を通じて謝罪と示談交渉を行い、慰謝料(示談金)や謝罪文を渡したり、示談書を取り交わしたりすることになります。

暴行事件で逮捕されてしまったら弁護士へご相談ください!

暴行事件で逮捕されてしまった場合、接見を通じての取調べへの対応のアドバイスや身体拘束からの解放、被害者との示談交渉など、弁護士が大きな力になれることは多々あります。

特に暴行事件において対処すべきことの中で大きなウェイトを占める被害者との示談については、当事者間ではうまくいかないことが多く、弁護士の関与は必須ともいえます。ぜひ弁護士へご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長弁護士 松下 将
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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