姫路の弁護士による刑事事件の相談

逮捕された時の流れを
図で分かりやすく解説します

不注意や故意により罪を犯してしまい逮捕されるかもしれない、家族が逮捕されてしまった等の事情により、どうしたらいいのか不安に思われているかもしれません。

捜査機関により逮捕されてしまった場合には、早期の対応が求められ、早期に対応した結果、ご依頼者様の利益になることが多々あります。ここでは、逮捕された場合の流れ等についてご説明いたします。

逮捕後の流れ

流れ

警察に逮捕された場合、取り調べが行われた後、48時間以内に検察官に送致されます。検察官送致後、検察官による取り調べが行われ、24時間以内に勾留請求をするかどうかの判断を行います。勾留請求がされない場合には直ちに釈放されますが、検察官が勾留請求をした場合、裁判官による勾留質問が行われ、裁判官が勾留するべきであると判断すれば、10日間勾留されることになります。

捜査機関は勾留10日間で捜査を行うことになりますが、10日間の捜査で起訴が可能となれば、起訴されることになり、不起訴が相当と判断されれば釈放されることになります。しかし、10日間の捜査では足りない場合には、さらに最大10日間の勾留が延長されることになります。

警察による逮捕・取り調べ

警察により逮捕された場合、警察が被疑者に対して取り調べを行います。警察が取調べた結果、検察官に送致するべき事件だと判断すれば、検察官に事件が送致されることになります。

他方、警察が取調べした結果、微罪処分に該当すると判断すれば、検察官に送致することなく、警察の段階で事件が終了することになります。

逮捕の種類

通常逮捕

通常逮捕とは、事前に裁判官に逮捕令状を申請し、逮捕令状の発付を受けた上で行う逮捕です。裁判官は、逮捕する理由の有無、逮捕の必要性の有無を判断した上で発付するかどうかを決めます。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」に対してする逮捕です。現行犯逮捕は、事前に逮捕令状を申請することが困難であるため、逮捕令状は不要となっています。また、現行犯逮捕は捜査機関だけでなく、一般人もすることができます。

緊急逮捕

緊急逮捕とは、一定の重大犯罪を行ったことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、かつ、逮捕令状の発付を待っていては被疑者の身柄を拘束することが困難な場合に行われる逮捕です。緊急逮捕の場合、現行犯逮捕と異なり、逮捕後直ちに裁判官へ逮捕令状の発付を請求しなければならないとされています。

検察への送致・送検

警察の逮捕後48時間以内に検察へ事件が送致された場合には、被疑者の身柄はもちろん、事件の証拠や資料なども一緒に検察官へ送致されることになります。

検察官は、事件の送致を受けてか24時間以内に被疑者に対して勾留請求するかどうかを判断するために取調べを行います。

検察官が裁判官に対して勾留を請求し、裁判官が勾留するべきとの判断をした場合には、被疑者は最大20日間留置施設に拘束されることになります。

送致されない場合

警察から検察へ事件が送致されない場合には、警察の段階で事件が終了することになります。一般的に微罪処分といわれているもので、例えば、犯行態様が悪質でなかったり、被害額が比較的安価であったり、直ちに被害弁償を行った等の場合です。

警察の段階で事件は終了しますが、逮捕されたという記録は残っているので注意が必要です。

勾留

勾留とは、被疑者・被告人が逃亡したり、証拠を隠滅するのを防ぐために、身柄を警察署の留置施設等に拘束する手続のことをいいます。

勾留するためには、⑴勾留の理由があること(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、①定まった住居を有しないとき、②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること、③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること)、⑵勾留の必要性があることという要件を満たさなければなりません。

勾留は最大20日間と長期間となるため、仕事や私生活への影響はとても大きく、会社から解雇される可能性も高くなります。

勾留と拘留は別物です

「勾留」と「拘留」はどちらも「こうりゅう」という読みですが、意味合いは全く異なります。 「勾留」とは、既に述べておりますが、被疑者・被告人が逃亡したり、証拠を隠滅するのを防ぐために、身柄を警察署の留置施設等に拘束する手続のことをいいます。

他方、「拘留」とは刑罰(刑法9条)のひとつであり、懲役、禁固と同じく実刑に含まれます。その内容は、「1日以上30日未満」の期間を刑事施設に拘置するものです。拘留は、懲役や禁固に比べてもっとも軽い刑罰です。

起訴・不起訴の決定

検察官は、被疑者の性格、年齢や境遇、犯罪の軽重や情状そして社会に戻した場合の更生可能性等を考慮して起訴するかどうかを決定する権限を有しています(刑事訴訟法247条、248条)。検察官が、当該事件を起訴するべきであると判断し、裁判所に対して起訴(在宅起訴・略式起訴・公判請求)した場合には、刑事裁判が開始されることになります。

他方、検察官が当該事件を起訴するべきでないと判断し、不起訴処分(起訴猶予・嫌疑不十分)にした場合には、刑事裁判は開始されないことになります。

起訴の種類

起訴といっても、在宅起訴や略式起訴というものが存在しています。

在宅起訴とは、被疑者の身柄を留置所に拘束することなく捜査を行い、検察官が当該事件を裁判所に対して行った起訴のことをいいます。

略式起訴とは、通常の刑事裁判を開くことなく、検察官が提出した証拠のみにより100万円以下の罰金又は科料を求める起訴のことをいいます。

起訴について詳しく見る

不起訴の種類

不起訴処分は、検察官が被疑者を起訴しないと判断し、裁判所に対して起訴しなかったことをいいます。不起訴処分には、起訴猶予(処分保留)によるもの、罪とならないもの、嫌疑なしによるもの、嫌疑不十分によるもの等があります。なお、不起訴処分については、前歴はつくことになりますが、前科はつきません。

不起訴について詳しく見る

起訴猶予(処分保留)とは

起訴猶予(処分保留)による不起訴処分とは、被疑者の性格、年齢や境遇、犯罪の軽重や情状そして社会に戻した場合の更生可能性等を考慮して、検察官が裁量に基づいて起訴しないと判断したことをいいます。例えば、被害者との示談が成立した場合等は起訴猶予(処分保留)による不起訴処分がされることが多くあります。

もっとも、起訴猶予(処分保留)になったとしても、完全に容疑が晴れたというわけではなく、起訴が見送りになっただけ、今後の被疑者の行動により、検察官が起訴する可能性はありますので、注意が必要です。

起訴後、保釈されるには

保釈請求は、起訴された後、すなわち、「被告人」を対象としています。したがって、被疑者段階では保釈請求をすることはできません。

保釈されるための要件は、色々ありますが、重要な要件としては、「逃亡しないこと」、「罪証を隠滅するおそれのないこと」が挙げられます。身元保証人を付けることで、信用性が高まり、保釈請求が認められる可能性を高くすることができます。

起訴後の勾留について

起訴前の勾留と同様、起訴後の勾留も認められています。

起訴後の勾留についても、検察官が裁判所に対して、勾留を請求し、裁判所が勾留するべきと判断すれば、起訴後の勾留が開始されます。起訴前の勾留期間とは異なり、起訴後の勾留は公訴の提起があったときから2カ月とされ、公判との関係で1か月ごとに更新されます。

刑事裁判

検察官が裁判所に対して、公訴を提起した場合には、刑事裁判が開かれることになります。

起訴された場合の有罪率は、99.9%と言われています。

有罪判決を受けた場合

刑事裁判において有罪判決が言い渡された場合、当該判決の内容に不服がある場合には有罪判決を言い渡された日から14日以内に高等裁判所へ控訴を申し立てることができます。控訴を申し立てることなく、判決を言い渡された日から14日経過すると、当該判決が確定することになります。

判決内容が確定すると刑務所に入ることになります。

実刑判決とは

実刑判決とは、執行猶予が付されていない有罪判決のことをいいます。実刑判決が下されると、社会生活に戻ることなく、刑務所に収監されることになります。

執行猶予付判決とは

執行猶予という言葉をよくご存知かと思います。 具体例を挙げると、懲役2年、執行猶予4年の場合、2年という懲役刑を4年間猶予するという内容です。もっとも、執行猶予期間中に何か罪を犯してしまうと、猶予していた2年の懲役刑を新たな懲役刑等に付加して判決が言い渡されるということになります。

例えば、懲役2年、執行猶予4年という判決を言い渡されていたが、執行猶予期間中に新たに懲役2年の実刑判決を受けてしまった場合、前回の執行猶予が取り消されて、合計4年の懲役刑を服さなければならなくなってしまいます。

逮捕後、早期に釈放されるためには

逮捕後、勾留されてしまうと合計23日間、留置施設等に拘束されてしまうことになり、その間は職場に行くことができなくなります。そうすると、逮捕された事実を会社が知ることになり、解雇されてしまう可能性はあります。

示談等を早期に成立させることにより、早期段階に釈放され、職場が逮捕の事実を知ることを防ぐことができます。そうすると、釈放後も職場に通うことできるようになります。

いかに早く弁護士へ依頼できるかがポイント

早期の段階で弁護士へ依頼することを検討してみてください。

逮捕前であれば、逮捕されて以降の準備をすることができますし、逮捕直後であれば、検察官に対して勾留請求をしないよう求めることもできます。早期に釈放されるための弁護活動は多岐にわたります。早期に解放されるためには弁護士の介入は必須といえます。

不起訴の獲得

被害者との示談交渉を成立させることにより、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。不起訴処分は前科ではない上、起訴された場合に比べて早期に身柄が解放される可能性があります。

したがって、不起訴処分を獲得することも重要といえます。

不起訴について詳しく見る

弁護士へ依頼できるタイミング

国選弁護人と私選弁護人では何が異なるのでしょうか。結論は、弁護活動を開始できる時期が大きくことなります。

⇒国選弁護士の場合

国選弁護人の要件は、被疑者に対して「勾留状が発せられている場合」となるため、国選弁護人が弁護活動を行うことができるのは、被疑者が勾留されてからということになります。そうすると、国選弁護人は、被疑者が逮捕されてから勾留されるまでの間、弁護活動を行うことができないということになります。

⇒私選弁護士の場合

私選弁護人は、国選弁護人と異なり、被疑者に対して「勾留状が発せられている場合」でなくとも弁護活動を行うことができます。したがって、私選弁護人は、被疑者が逮捕されてから勾留されるまでの間でも弁護活動を行うことができます。具体的には、検察官に対して、勾留請求しないように意見を述べたり、裁判官に対して勾留請求を却下するように意見を述べたり、早期の段階で被害者に対して示談交渉をすることができます。

私選弁護士依頼の重要性について

国選弁護人は、作成されている名簿に基づいて指名されるため、接見にくるまでどのような弁護士が来るのかわからないのです。

他方、私選弁護人は、ご依頼者様が実際に会って依頼するかどうかを決めることができます。そして、私選弁護人は、国選弁護人に比べて早期の段階で事件に介入し、弁護活動を行うことができます。その結果、早期の段階で身柄拘束から解放することができます。このようなことから、国選弁護人より私選弁護人に依頼するメリットは多くあります。

出来るだけ早く弁護士へご相談下さい

ご家族が逮捕されてしまった、自分が逮捕されるかもしれない、逮捕されると会社に行けなくなり、解雇されるかもしれない等、悩まれていると思います。

より早期の段階で弁護士に依頼することで、活動できる幅が広がり、早期の段階で対応することによりいい結果に結びつく可能性が高くなります。逮捕されてから勾留されるまでの最大72時間は、被疑者にとってとても重要な時間です。その間に対応することにより、被疑者の身柄を早期に解放できるかもしれません、

弊所の弁護士は、逮捕前段階や逮捕直後の早期段階から弁護活動を行い、早期に身柄解放をした実績があります。ご依頼者様にとって少しでも利益になるような弁護活動を行うことをお約束します。 まずはお気軽にご相談ください。

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我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

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