労務

管理職と残業代請求-管理監督者とは

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

  • 残業代請求対応、未払い賃金対応

労働問題で会社の経営者からの相談で特に多いのが未払い残業代請求のご相談です。今回は、未払い残業代請求のご相談の中でも「管理職からの未払い残業代請求」について解説させていただきます。

目次

管理職に対しても残業代を支払う義務があるのか?

管理監督者に残業代を支払う義務はない

管理監督者は、労働時間規制から除外されています(労働基準法41条)。そのため、会社は、管理監督者の残業代を支払う必要はありません。理由は、管理監督者の職務の性質上、通常の労働者と同じ労働時間規制になじまず、また出退者についてある程度自由裁量を働かせ得るので厳格な労働時間規制をしなくても保護に欠けないからです。

管理監督者でも深夜手当の支払いは必要

もっとも、深夜業に関する部分は、勤務時間の長さでなく時間帯に関する規定であるため、労働時間規制から除外されません。そのため、管理監督者にあたる者が午後10時から午前5時までの間に勤務すれば、会社はその深夜手当を支払う必要があります。

管理職には残業代を支払わないと就業規則で定めている場合は?

管理職には残業代を支払わないと就業規則で定めている場合であっても,当該管理職が管理監督者にあたらないのであれば,会社は残業代を支払わなければなりません。

労働基準法における管理監督者の該当性

管理監督者は、その職務の性質上、通常の労働者と同じ労働時間規制になじまず、また出退者についてある程度自由裁量を働かせ得るので厳格な労働時間規制をしなくても保護に欠けないため、労働時間規制から除外されています。逆に言えば、管理監督者は、一般の労働者とは異なる重要な職務内容や職責を果たすべき者といえます。
管理監督者にあたるかどうかを判断するにあたっては、具体的には、以下の3つの要素が考慮されます。

労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容及び重要な職責を有している

この「職務内容や職責の重要性」は、実質的に判断されます。もっとも、社内における当該職務の位置付けや重要性はある意味では相対的なものであり事案ごとに多様です。判例では、むしろ経営計画、予算案、業務分掌立案といった事柄への関与・度合いについて、経営者との一体性との関係で、会社経営全体への影響力を持っていたかが重視されています。例えば、店舗の長であっても、一部門内の権限や職責にとどまる場合には、管理監督者性が否定される傾向にあります。

現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものである

管理監督者は、経営者と一体的な立場にある者とされるので、出退勤時刻の範囲内で仕事をするような定時間の労働時間規制にはなじまないことから、通常の労働者と異なり、厳格な労務管理がなされていないことか必要です。

賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされている

待遇面に関しては、業種や企業規模等により異なる面があり、給与の額がどれくらいであれば管理監督者として十分な待遇であるかは一概にいえるものではありませんが、通常の労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。

管理職が必ずしも管理監督者に該当するわけではない

管理監督者にあたれば、時間外労働規制から除外されますが、実社会では、企業内で管理職の地位にある者と管理監督者とは必ずしも一致しません。というのも、実社会では、残業代を支払わなくてよいようにする目的で、実質は管理監督者でないにもかかわらず役職名を付けて管理監督者として扱ってしまおう会社もあるからです。

企業で違う管理職の扱い

サービス業等の第3次産業の伸長がめざましい今日では、とりわけファーストフード店やコンビニエンスストア等多店舗展開している企業の登場により、管理監督者の範囲が問題となることが多くなってきました。いわゆる、「名ばかり管理職」の問題です。

「名ばかり管理職」と残業代の問題

「名ばかり管理職」とは、実際には管理監督者にはあたらないにもかかわらず、労働者に積極的に役職名を付け、肩書だけ管理監督者にあたるような労働者のことを言います。会社としては、管理職にあたるのだから、労働時間規制が除外され、残業代を支払わなくて良いということになるため、残業代を支払わないために管理職という肩書を悪用しようということになりかねません。

管理職の勤務実態を把握する必要性について

仮に、「名ばかり管理職」とされた場合には、労働基準法37条違反ということになるでしょうから、罰則(同法119条)を課せられたり、付加金の支払を命じられたりといった不利益を被る可能性があります。
そのため、会社の管理職とされる者が、管理監督者にあたるかどうかを判断するため、当該管理職の勤務実態を把握する必要があります。

管理監督者の該当性が問われた裁判例

事件の概要

美容室等を経営するY社の総店長として勤務していたXが、Y社に対し、残業代を求め,それに対して,Y社は,Xは管理監督者であるから残業代を支払う必要がないと反論した事案です。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

「管理監督者」とは、一般に労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされていますが、判例は、経営者と一体的な立場にあるかどうかは役職名等から形式的に判断するのではなく、実態に即して判断されなければならないとしました。

その上で、Yは、①総店長としてナンバー2の立場にあり、Y社の経営する理美容店5店舗と各店長を統括するという重要な立場にあること、②代表取締役から各店舗の改善策や従業員の配置等につき意見を聞かれていたこと、③毎月営業時間外に開かれる店長会議に代表取締役とともに出席していたこと、④待遇面においても、店長手当として他の店長の3倍にあたる月額3万円の支給を受けており、基本給においても他の店長の約1.5倍程度の給与を受けていたこと等の事情から、Xは管理監督者にあたると判断しました。

ポイントと解説

この判例のポイントは、管理監督者にあたるかどうかは、実態に即して判断されるべきとし、その判断要素として、①職務内容、権限及び責任の重要性②勤務態様(労働時間の裁量、労働時間管理の有無、程度等)③賃金等の待遇等の要素に照らして判断している点です。
その上で、上記のように,経営全体への影響力があり、かつ、他の労働者と異なる高待遇を受けていたことを認定し、管理監督者にあたるとしました。

管理職・管理監督者の残業に関するQ&A

管理職から残業代の請求があった場合、企業はどう対応すべきでしょうか?

管理職から残業代請求があった場合、当該管理職が管理監督者にあたるかどうかの判断や、仮に管理監督者にあたらないとしても、残業代請求に対して反論する材料が無いかを検討することになります。これらの判断は高度な法的判断を要するため、弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

裁判で管理監督者の該当性が否定された場合、過去の残業代を支払わなくてはなりませんか?

裁判で管理監督者の該当性が否定された場合、過去2年分の残業代を支払わなくてはなりません。しかも、その場合、管理職手当等を含めて残業代を算出することになるので、多額になるのが通常です。

管理監督者に労働時間の規制が及ばないのは何故でしょうか?

管理監督者は、その職務の性質上、通常の労働者と同じ労働時間規制になじまず、また出退者についてある程度自由裁量を働かせ得るので厳格な労働時間規制をしなくても保護に欠けないからです。

勤怠管理は一般社員と同様ですが、待遇については差があります。このような管理職は管理監督者に該当しますか?

出退勤や労働時間が管理されている場合には、労働時間の自由裁量がないあるいは裁量の幅が狭いとして管理監督者性が否定されやすいです。ただ、そのような管理状況においても、単にタイムカードを出退勤時に打刻しているとかの一事由をもって勤務時間に自由裁量が無いものと即断することはできないことに留意するべきです。

管理監督者は36協定の対象となるのでしょうか?

今まで見てきたように、管理監督者は労働時間規制から除外されているので、36協定も適用されません。

遅刻や早退による減給の対象外としている管理職は管理監督者に該当しますか?

遅刻や早退による減給の制裁や人事考課でのマイナス評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素になります。もっとも、そのような不利益な取扱いがなされていないことのみをもって管理監督者性が肯定されるわけではありません。

管理監督者が長時間労働によって健康障害を生じた場合、企業はどのような責任を問われますか?

企業には、管理監督者を含む労働者の生命・身体の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮を行う義務、すなわち安全配慮義務を負っています。この安全配慮義務違反したとして損害賠償責任を問われる可能性があります。

パートやアルバイトを採用する権限がない店長は、管理監督者には該当しますか?

パートやアルバイトを採用する権限がないことは、管理監督者性を否定する重要な要素になります。パートやアルバイトの採用は、日常業務のマネジメントに必要不可欠な業務であり、重要な職務内容の一つだからです。

管理監督者でない管理職に残業代を支払っていない場合、会社は罰則を科せられますか?

仮に、「名ばかり管理職」とされた場合には、労働基準法37条違反ということになるでしょうから、罰則(同法119条)を課せられたり、付加金の支払を命じられたりといった不利益を被る可能性があります。

管理職について正しい知識を持つ必要があります。企業法務でお悩みなら弁護士にご相談ください。

今まで見てきたように、裁判で管理監督者性が否定された場合、多額の残業代を支払わなければならなくなったり、社会的信用も低下したりと企業にとって大きな不利益を被ることになります。そのため、そのような事態を事前に防止したいとお考えの経営者の方や、現実に管理者から残業代請求をされている経営者の方は、そのような不利益を被らないよう、まずは弊所までお気軽にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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