労務

団体交渉、労働組合対策について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」 「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」等の相談がよくあります。中小企業では労働組合対応に不慣れなことが多く、特に労働組合に対する不適切な対応が不当労働行為に該当するなどによって労使間の紛争の原因になることがあります。

労働組合との団体交渉対策の重要性について

団体交渉は、労働組合がその要求を、使用者との合意の上で実現するために、使用者と対等な立場で交渉するものです。労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、ほとんどの経営者は、その対応に苦慮します。もっとも、これを放置したり無視し続けたりすると、不当労働行為だと主張され煩わしいことになってしまいますし、また、団体交渉に応じるとしても、最初の対応を誤ると、後々までに不利な交渉を強いられる可能性があります。そのため、団体交渉の申し込みに対してどのように対応するかの対策を練ることは、会社にとってとても重要なことといえます。

企業に求められる誠実交渉義務

使用者が団体交渉に応じる義務があるとき、単に外形上、団体交渉の席に臨めばよいというものではなく、誠実に交渉しなければなりません。これを、誠実交渉義務といいます。具体的には、組合の要求や主張に対し、できるだけ具体的な理由を挙げつつ回答するように努めなければなりません。

団体交渉の拒否は可能か

使用者が正当な理由なく団体交渉をすることを拒むことは誠実交渉義務に違反することになります(カール・ツアイス事件)。そのため、基本的には、団体交渉を拒むことはできません。

団体交渉を拒むことができる主な場合としては、要求事項が「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」(=義務的団交事項)にあたらない場合です。判例では、組合が団体交渉の要求事項とした組合員の雇止めの撤回については、すでに最高裁判決により雇止めが有効であることが法律上確定しているから、義務的団交事項にはあたらないとしたものがあります(パナソニックディスプレイ事件)。

労働組合と団体交渉を行う際の対応

申入れを受けたときの対応・準備

団体交渉の申し込みは、通常、書面でなされます。その書面には、日時・場所・要求事項が記載されています。
そのため、まずは、日時・場所の調整が必要になります。場所については、交渉時間の区切っておくため、商工会議所などの社外施設が望ましいと言えます。

団体交渉の流れ及び留意点

① 次に、団体交渉当日の対応については、まずは、労働組合側の要求事項(不満と言ってもいいかも知れません)をしっかり聞くことが大切です。そして、誠実交渉義務違反とならないように。要求事項について、その場で十分に説明できることについては説明し、別途資料等が必要な場合には、次回までに準備しておく旨伝えることが必要です。
なお、団体交渉の内容は、後に言った言わないという事態になることを防ぐため、議事録を作成してくとよいです。また、ボイスレコーダーで会話を録音しておくのも良いでしょう。

② そして、粘り強い団体交渉の結果、妥結に至った場合には、労働協約を締結しましょう。後は、その労働協約の内容に定められた事項を双方が遵守・実行すれば終了です。

団体交渉時の対応・注意点

義務的・任意的団交事項の条項

上述のように、義務的団交事項については、使用者は誠実交渉義務を負っていますから、合意の可能性を模索し、そのために誠実な対応をとらなければなりません。具体的には、組合の要求に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明し、必要な資料を提示したり、組合の要求に応じることができないときは、その論拠を示して反論する等しなければなりません。

他方で、任意的団交事項(=義務的団交事項以外の事項)については、誠実交渉義務を負っていないものの、一度交渉に応じてしまうと、団体交渉の対象事項になり誠実交渉義務が生じてしまうことから、交渉に応じるべきか否かは慎重に判断しなければなりません。
もっとも、義務的団交事項か任意的団交事項かの区別は困難なことも多いので、弁護士に相談してみた方がよいでしょう。

労働組合からの不当な要求への対応法

労働組合からの不当な要求に対しては、当然、応じる必要はありません。もっとも、会社側にとっては不当な要求であったとしても、それが義務的団交事項にあたれば、誠実に交渉しなければなりません。ただ、団体交渉は妥結を義務付けるものではないので、誠実交渉義務を果たしたうえで交渉が決裂することについては、不当労働行為の問題は生じません。したがって、労働組合からの不当な要求に対しては。妥結する必要はないですが、後に不当労働行為だと主張されないように義務的団交事項については、誠実交渉義務は尽くしておきましょう。

交渉後の和解・決裂時の対応

労働協約作成の注意点

労働協約は、法律上厳格な要件が規定されており、それに反すると、多少酌量すべき事情があっても、労働協約として効力が認められません。そのため、使用者会社が労使交渉の成果を労働協約にまとめようとする場合、その要式、組合側締結者の締結権限には、注意する必要があります。したがって、労働組合内の規約に規定されている手順を、協約締結者が踏んでいるか否かを労働組合に確認することも有益です。

交渉決裂時の対応

団体交渉が決裂した場合、会社側としては、労働組合側からのアクションを待つことになります。例えば、組合員を解雇したことに関して団体交渉を申し込まれ、その団体交渉が決裂した場合には、労働者側からの労働審判等のアクションを待つことになるでしょう。
その他、労働者側からのアクションを待たないのであれば、会社側から、労働委員会や労働局のあっせんを申請することも考えられます。

争議行為における正当性

争議行為(ストライキ)は、団体交渉における労働者の立場を強化し、または交渉の行き詰まりを打開するための労働者の圧力行動を保証する権利で、一定の要件で、刑事免責、民事免責が認められています。ただし、組合活動は、使用者の労働契約上の権利や施設管理権などとも衝突し得るものなので、刑事免責、民事免責という法的保護を受けるためには、争議行為に正当性が認められることが必要です。争議行為の正当性は、主体・目的・手続・態様から判断されます。

民事免責

労働組合による同業罷免その他の争議行為は、それが正当なものでなければ、これにより使用者に損害が生じたとしても、民事上の損害賠償責任を生じさせません。

刑事免責

労働組合の争議行為は、それが正当なものであれば、たとえ刑罰法規の構成要件に該当する場合であっても、刑法35条の正当行為として違法性が阻却されます。

労働組合との団体交渉を弁護士へ依頼するメリット

「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」等の相談がよくあります。中小企業では労働組合対応に不慣れなことが多く、特に労働組合に対する不適切な対応が不当労働行為に該当するなどによって労使間の紛争の原因になることがあります。

我々に依頼をしていただくことで、労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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